○原町財産区議会に出頭した証人に対する実費弁償条例

昭和31年3月5日

条例第8号

第1条 原町財産区議会が財産区の事務に関する調査のために,選挙人その他の関係人の出頭を求めたときは,出頭した者に対する実費の弁償として旅費を支給する。ただし,公務員がその職務の関係上出頭した場合で別に旅費の支給を受けるときは,これを支給しない。

第2条 旅費額及支給方法は,証人等の費用弁償に関する条例(昭和50年条例第21号)を準用する。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

原町財産区議会に出頭した証人に対する実費弁償条例

昭和31年3月5日 条例第8号

(昭和51年9月10日施行)

体系情報
第13類 その他/第1章 財産区
沿革情報
昭和31年3月5日 条例第8号
昭和51年9月10日 条例第21号