○原町財産区議会議員の報酬及び費用弁償条例

昭和51年9月10日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は,原町財産区議会議員に対する報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 議会の議長,副議長及び議員の報酬は,次のとおりとする。

(1) 議長 年額 200,800円

(2) 副議長 年額 174,400円

(3) 議員 年額 158,400円

第3条 議長及び副議長にはその選挙された当月から,議員にはその職についた当月からそれぞれ報酬を支給する。

2 議長,副議長及び議員の任期満了,辞職,失職,除名,死亡又は議会の解散により,その職を離れたときは,その当月分までの報酬を支給する。ただし,いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

(支給期)

第4条 報酬は,その年度の9月及び3月の2回にその月までの分を月割によつて支給する。

(費用弁償)

第5条 議長,副議長又は議員が招集に応じて会議に出席したときは,費用弁償として1日につき,1,000円を支給する。

2 議長,副議長又は議員が,議会の決定及び管理者の要請により,財産の維持管理に必要な調査等を行つた場合は,費用弁償として1日につき5,000円を支給する。

(旅費の支給)

第6条 議長,副議長又は議員に支給する旅費については,職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第23号)の例による。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第16号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第24号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第14号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第24号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の原町財産区議会議員の報酬及び費用弁償条例第2条の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第21号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第23号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第13号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第14号)

この条例は,平成6年10月1日から施行する。

(平成7年条例第34号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第27号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第32号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

原町財産区議会議員の報酬及び費用弁償条例

昭和51年9月10日 条例第19号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第13類 その他/第1章 財産区
沿革情報
昭和51年9月10日 条例第19号
昭和55年3月31日 条例第16号
昭和57年3月31日 条例第24号
昭和62年3月26日 条例第14号
平成元年3月30日 条例第24号
平成2年9月1日 条例第20号
平成3年3月28日 条例第21号
平成4年3月27日 条例第23号
平成5年3月30日 条例第13号
平成6年3月31日 条例第14号
平成7年4月1日 条例第34号
平成8年4月1日 条例第27号
平成12年3月31日 条例第32号
平成20年3月31日 条例第2号
平成22年3月29日 条例第1号