○西会津町民バス運行条例施行規則

平成13年12月26日

規則第18号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町民バス運行条例(平成13年条例第11号。以下「条例」という。)第9条の規定により,町民バスの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 町民バス運行事業に関する旅客運送は,この規則の定めるところにより,この規則に定めのない事項については,法令の定めるところ又は一般の慣習によるものとする。

(係員の指示)

第3条 町民バスの使用者(以下「旅客」という。)は,運転者又はその他の係員(以下「乗務員」という。)が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。

第2章 旅客運送

第1節 運送の引受け

(運送の引受け)

第4条 町長は,次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合及び第6条の規定により運送の制限をする場合を除いて,旅客の運送を引受けるものとする。

(運送の引受け又は継続の拒絶)

第5条 町長は,次の各号の一に該当する場合には,運送の引受け又は継続を拒絶することができる。

(1) 当該運送の申込みがこの規則によらないものであるとき。

(2) 当該運送の適する設備がないとき。

(3) 当該運送に関し,申込者から特別な負担を求められたとき。

(4) 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。

(5) 天災その他やむを得ない事由により運送上に支障があるとき。

(6) 旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)の規定に基づいて行う措置に従わないとき。

(7) 旅客が運輸規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯しているとき。

(8) 旅客が第37条第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶された物品を携帯しているとき。

(9) 旅客が泥酔した者,不潔な服装をした者,監護者に伴われていない小児等であつて,他の旅客の迷惑となるおそれのあるとき。

(10) 旅客が付添人を伴わない重病者であるとき。

(11) 旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による一類感染症,二類感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき。

(運送の制限等)

第6条 町長は,天災その他やむを得ない事由により運送上に支障がある場合には,臨時に定期使用料による乗車券(以下「定期乗車券」という。)又は回数使用料による乗車券(以下「回数乗車券」という。)の発売の制限若しくは停止,乗車する自動車の指定,乗車区間の制限又は手回品の大きさ若しくは個数の制限をすることができる。

2 町長は,前項の規定による制限,停止又は指定をする場合には,あらかじめ,その旨を乗車券発売場所及び主たる停留所に掲示するものとする。ただし,緊急やむを得ないときは,この限りでない。

(乗車券類の所持等)

第7条 旅客は,定期乗車券,回数乗車券(以下「乗車券類」という。)を所持しなければ乗車することができない。ただし,乗車後条例に定める普通使用料を支払うときは,この限りでない。

第2節 乗車券類の販売と効力

(乗車券類の発売)

第8条 町長は,乗車券類を西会津町役場,奥川支所,新郷連絡所及び徳沢出張所において発売する。

2 町長は,前項の規定にかかわらず,発売する乗車券類の種類,発売場所又は発売期間を新たに指定することができる。

3 町長は,前項の指定をしたときは,その旨を関係発売場所に掲示するものとする。

(通学定期乗車券の発売)

第9条 通学の用に供する定期乗車券(以下「通学定期乗車券」という。)は,旅客が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に通学するものであることを証明する書類を提出したときに,通学に必要と認められる区間について発売する。

(定期乗車券の使用方法)

第10条 定期乗車券を所持する旅客は,その使用できる区間(以下「通用区間」という。)内において乗車し又は下車することができる。

2 定期乗車券を所持する旅客は,その使用できる期間(以下「通用期間」という。)内において,その使用回数を制限しないものとする。

(乗車券類の通用期間)

第11条 乗車券類の通用期間は,券面表示のとおりとする。

2 券面に通用期間を表示しない乗車券は,第29条の規定による場合を除いて,通用期間を制限しない。

(乗車券類の提示)

第12条 旅客は,乗務員が乗車券類の点検のため,乗車券類の提示を求めたときは,これを拒むことはできない。

(身分証明書等の所持)

第13条 第9条又は条例第6条の規定により発売された通学定期乗車券又は使用料を免除された旅客は,当該乗車券等の使用資格を有することを証明する書類を所持しなければならず,かつ,乗務員が当該書類の提示を求めたときには,これを拒むことはできない。

2 前項の書類を所持せず,又は提示を拒んだ旅客は,当該乗車券を当該乗車について使用できない。この場合において,町長は当該乗車券を一時領置することができる。

第14条 削除

(運送継続拒絶の場合)

第15条 回数乗車券を所持する旅客が,第5条各号(第5号を除く。)の規定により,運送の継続を拒絶されたときは,乗車券面に表示された金額の通用区間の全部について運送が終了したものとみなす。

(乗車券類の無効)

第16条 次の各号の一に該当する乗車券類は,無効とする。

(1) 通用期間のある乗車券類で通用期間を経過したもの

(2) 券面表示事項の不明となつた乗車券類又は券面表示事項をぬり消し若しくは改変した乗車券類

(3) 第9条の規定により発売された乗車券で,その記名人が使用資格を失つたもの

(4) 第9条の規定により発売された乗車券で,使用資格,氏名,年齢,区間又は通学の事実を偽つて購入したもの

(5) その他不正の手段により取得した乗車券類及び使用料免除乗車券

2 町長は,次の各号の一に該当する場合には,当該乗車券類を一時領置することができる。この場合において,町長が旅客に悪意があると認めたときは,当該乗車券類を無効とする。

(1) 通用区間のある乗車券類をその通用区間外に使用したとき。

(2) 記名のある乗車券類をその記名人以外の者が使用したとき。

(3) その他乗車券類を不正に使用したとき。

(乗車券類の引渡し及び回収)

第17条 旅客は,次の各号の一に該当する場合は,直ちに,その所持する乗車券類を乗務員に引き渡し,又はその回収に応じなければならない。

(1) 運送が終了したとき。

(2) 第15条の規定により運送が終了したものとみなされたとき。

(3) 当該乗車券類が無効(第29条第2項の規定による無効を除く。)又は不要となつたとき。

第18条 削除

第3節 旅客の特殊取扱い

(旅客の都合による使用料の還付)

第19条 町長は,乗車券類を所持する旅客が,その都合によつて,乗車を取りやめたときは,旅客の請求により次の各号に規定する使用料の還付をする。

(1) 未使用の回数乗車券にあつては,当該回数乗車券の使用料から,既使用券片を普通使用料に換算した額を控除した残額

(2) 定期乗車券にあつては,通用期間前のものについてはその使用料,通用期間内のものについては通用期間の始めの日から還付の請求があつた日までを使用済み期間とし,これを1日2回乗車の割合で普通使用料に換算し,その金額を定期使用料から控除した残額

(割増使用料等)

第20条 町長は,旅客が次の各号の一に該当するときは,その旅客から,普通使用料に,これと同額の使用料を加算した使用料(以下「割増使用料」という。)を請求するものとする。

(1) 乗務員が第12条の規定により乗車券類の提示を求めたときに有効な乗車券類を提示せず,かつ,乗務員の請求に応じて使用料の支払をしなかつたとき。

(2) 乗務員が第17条の規定により乗車券類の引き渡しを求めた場合にこれを拒んだとき。

(3) 乗車券類を不正乗車の手段として利用したとき。

(4) 所定の使用料を支払わないで乗車したとき。

2 町長は,前項の規定にかかわらず,定期乗車券を所持する旅客が,第16条の規定によりその定期乗車券を無効とされたときは,その旅客から次の各号に規定する普通使用料及びこれと同額の割増使用料を請求するものとする。

(1) 通用期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したときは,券面表示の区間を発売の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通使用料

(2) 通用期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したときは,券面表示の区間を通用期間満了の日の翌日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通使用料

(3) 定期乗車券を使用する旅客がその使用資格を失つた後に使用したときは,券面表示の区間を使用資格を失つた日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通使用料

(4) その他定期乗車券に関し不正の行為を行つたときは,券面表示の区間を通用期間開始の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通使用料

(乗り越し)

第21条 旅客は,あらかじめ,乗務員の承諾を得たときは,前条の規定にかかわらず,その所持する乗車券の券面表示の区間を越えて乗車する区間に対応する普通使用料を支払い,既に支払つた使用料に対応する区間を越えて乗車することができる。

(乗車券類の紛失)

第22条 旅客が乗車券類を紛失した場合において,乗務員がその事実を認めることができないときは,その乗車区間に対応する普通使用料の支払いを請求するものとする。

(誤乗)

第23条 旅客が乗車券類の券面表示の区間と異なる区間に誤つて乗車した場合において,乗務員がその事実を認めることができるときは,その乗車区間に対応する普通使用料の支払を請求するものとする。

(誤購入)

第24条 旅客が停留所名の類似その他の事由によつて,誤つて乗車券類を購入した場合において,町長がその事実を認めることができるときは,旅客の希望する乗車券類と取り換えることができる。この場合において,既に収受した使用料と正当な使用料とを比較し,不足額は追徴し,過剰額は還付する。

(誤払い)

第25条 旅客が誤つて使用料を支払つた場合において,乗務員がその事実を認めることができるときは,誤払いに係る金額を精算する。

(定期乗車券の種類及び区間の変更)

第26条 町長は,旅客の請求により,その所持する定期乗車券の種類又は区間を変更することができる。この場合においては,町長は,変更を必要とする理由を証明する書類の提出を求めるものとする。

2 前項の場合には,次の算式により算出された金額を追徴し,又は還付する。

原券の券面表示の使用料……A

新券の券面表示の使用料……B

通用期間(日数)……C

残通用期間(日数)……D

(A×D/C)(B×D/C)

(定期乗車券の書換え)

第27条 町長は,旅客の請求により,券面表示事項の不鮮明となつた定期乗車券の書換えをすることができる。

(乗車券類の再発行)

第28条 町長は,旅客の紛失した定期乗車券又は回数乗車券については,再発行をしない。ただし,災害その他の事故によりその滅失の事実を証明する官公署発行の証明書を提出したときは,旅客の請求により原券と同一の効力を有する新券を発行するものとする。

(乗車券類の様式変更等の場合の取扱い)

第29条 町長は,乗車券類の様式変更その他の事由により既に発行した乗車券類を無効とするときは,次項の規定による掲示を行つたうえ,旅客の請求により,同項の期間内において次の各号の一に該当する取扱いをするものとする。

(1) 次に掲げる金額の還付

 回数乗車券については,次の算式により算出された金額

券面表示の使用料……A

総券片表示金額……B

残券片表示金額……C

A×C/B

 定期乗車券については,次の算式により算出された金額

券面表示の使用料……A

通用期間(日数)……B

請求の日における残通用期間(日数)……C

A×C/B

(2) 既に発行した乗車券類と同一の効力を有する乗車券類との引換え

2 町長は,乗車券類を無効とする日の少なくとも1月前に,次の各号に掲げる事項を関係発売場所及び当該乗車券類に係る運行系統を運行する自動車内に掲示するものとする。

(1) 乗車券類を無効とする日

(2) 掲示の日から無効とする日の少なくとも2月後の日までの期間内に限り前項に規定する取扱いをする旨

(使用料の改正の場合の取扱い)

第30条 旅客は,町長が使用料を改正した場合において,その改正前に既に購入した乗車券類のうち,定期乗車券については,そのまま有効なものとして使用でき,その他の乗車券類については,券面表示額による新旧の差額を加算した場合に限り有効なものとして使用できる。ただし,前条の規定により,その乗車券類が無効となつた日以後は,この限りでない。

(再購入後の還付)

第31条 町長は,定期乗車券を再購入後,旅客が紛失した乗車券を発見し,新券と共に旧券を提示し,還付の請求をした場合は,旧券について第29条の規定の例により還付をする。

(運行中止の場合の取扱い)

第32条 町長は,自動車の運行を中止したときは,その自動車に乗車している旅客に対して,その選択に応じ,次の各号の一に該当する取扱いをする。ただし,定期乗車券を所持する旅客については第1号から第3号までの規定を適用しない。

(1) 使用料の還付

(2) 前号の還付を受けることができる証票の発行

(3) 前途の区間を乗車することができる回数乗車券の発行

(4) その旅客の乗車停留所までの無賃運送

2 町長は,前項第4号の規定により無賃運送された旅客であつて,次の各号に該当する者に対しては,当該各号の取扱いをするものとする。

(1) 回数乗車券を所持する旅客に対しては,その選択に応じ,当該券片の返還又は,当該券片に係る使用料の還付を受けることができる証票の発行

(2) 乗車券類を所持しない旅客であつて使用料を支払つたことが明らかな者に対しては,その選択に応じ,既に収受した使用料の還付を受けることができる回数乗車券又は使用料に対応する区間を乗車することができる回数乗車券の発行

3 前2項の規定は,町長がその負担において前途の運送の継続又はこれに代わる手段を提供した場合においてこれを利用した旅客及び運行中止について責任のある旅客については,適用しない。

第33条 町長は,自動車の運行を中止したため,運行中止の区間に係る有効な定期乗車券を所持する旅客が乗車できなくなつたときは,その請求により,運行中止日数に対応する定期乗車券の通用期間の延長又は次により算出された金額の還付をするものとする。ただし,使用料の還付は,運行中止の期間が引き続き24時間を超える場合に限り行うものとする。

券面表示の使用料……A

通用期間(日数)……B

運行中止日数(運行中止の初日における残通用日数を限度とする。)……C

A×C/B

2 前項の規定は,町長がその負担において当該運送に代わる手段を提供した場合においてこれを利用した旅客及び運行中止について責任のある旅客については,適用しない。

(使用料の還付場所等)

第34条 町長は,本節の規定による使用料の還付又は乗車券類の引換え,取換え,書換え若しくは再発行を次に掲げる場所において行うものとする。ただし,関係の発売場所に掲示して還付をする場所を指定したときは,この限りでない。

(1) 回数乗車券については,第8条に規定する発売場所

(2) 定期乗車券については,当該定期乗車券の発売場所

(端数の処理)

第35条 町長は,本節の規定により使用料の追徴又は還付をする場合は,10円を単位として行うものとする。この場合において,計算上生じた端数は,追徴の場合は切り上げ,還付の場合は切り捨てるものとする。

第4節 手回品

(手回品)

第36条 旅客は,自己の身の回り品のほか,次の各号に掲げる制限以内の手回品(旅客の携帯する物品をいう。以下同じ。)を車内に持ち込むことができる。ただし,町長は,他の旅客の迷惑となるおそれのある手回品の持ち込みを拒絶することができる。

(1) 重量 30キログラム以内の物品

(2) 容積 0.25立方メートル以内の物品

(3) 長さ 2メートル以内の物品

(手回品の持ち込み制限)

第37条 旅客は,前条の規定にかかわらず,第5条第7号の物品を車内に持ち込むことはできない。

2 町長は,旅客の手回品の中に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは,旅客に対し手回品の内容の明示を求めることができる。

3 町長は,前項の規定による求めに応じない旅客に対して,前条の規定にかかわらず,その手回品の持ち込みを拒絶することができる。

4 町長は,旅客が第2項の規定による求めに応じた場合においてその手回品の内容が第1項の物品と類似し,かつ,これと識別が困難であるときは,旅客がこれらの物品でない旨の相当の証明をしない限り,前条の規定にかかわらず,その手回品の持ち込みを拒絶することができる。

第3章 責任

(旅客に関する責任)

第38条 町長は,自動車の運行によつて,旅客の生命又は身体を害したときは,これによつて生じた損害を賠償する責に任じなければならない。ただし,町長及び乗務員が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと,当該旅客又は乗務員以外の第三者に故意又は過失のあつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは,この限りでない。

2 前項の場合において,町長の旅客に対する責任は,その損害が車内において,又は旅客の乗降中に生じた場合に限る。

3 町長は,前2項の規定によるほか,その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じなければならない。ただし,町長及び乗務員が運送に関し注意を怠らなかつたことを証明したときは,この限りでない。

(手回品等に関する責任)

第39条 町長は,その運送に関し,旅客の手回品及び着衣,メガネ,時計その他の身の回り品について滅失又はき損によつて生じた損害を賠償する責に任じないものとする。ただし,町長又は乗務員がその滅失又はき損について過失があつたときは,この限りでない。

(異常気象時等における措置に関する責任)

第40条 町長は,天災その他町長の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは,これによつて旅客が受けた損害を賠償する責に任じないものとする。

(旅客の責任)

第41条 町長は,旅客の故意若しくは過失により,又は旅客が法令若しくはこの規則の規定を守らないことにより町長が損害を受けたときは,その旅客に対し,その損害の賠償を求めるものとする。

この規則は,行政庁の許可のあつた日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

西会津町民バス運行条例施行規則

平成13年12月26日 規則第18号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成13年12月26日 規則第18号
平成20年3月31日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第18号
平成24年3月22日 規則第4号