○西会津町高齢者グループホーム条例
平成14年3月20日
条例第13号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介護法」という。)第7条第15項に規定する認知症性高齢者グループホームの事業を行うため,高齢者グループホーム(以下「グループホーム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 グループホームの名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 西会津町高齢者グループホーム「のぞみ」
(2) 位置 西会津町登世島字田畑乙2042番地の60
(利用定員)
第3条 グループホームの利用定員は,9人とする。
(業務)
第4条 グループホームは,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) グループホーム事業に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,町長が必要と認める業務
(利用対象者)
第5条 グループホームを利用することができる者は,次のとおりとする。
(1) 介護法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る居宅介護サービス費の支給に係る者
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第4号の措置に係る者
(指定管理者による管理)
第6条 グループホームの管理は,西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。
(1) 第4条に規定するグループホームに関する業務
(2) グループホーム及び付属施設の維持及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,グループホームに関して町長が必要と認める業務
(利用料)
第8条 グループホームを利用する者は,利用料を納めなければならない。
2 利用料は,別表に定める額を超えない範囲で,あらかじめ町長の承認を受け,指定管理者が定めるものとする。
3 利用料は,自治法第244条の2第4項の規定により,指定管理者の収入とする。
(利用料の減免)
第9条 指定管理者は,グループホームを利用する者が,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,あらかじめ町長の承認を受け,利用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 生活が困窮しているため利用料を納めることが困難であると認められるとき。
(2) 災害等のため利用料を納めることが困難であると認められるとき。
(3) 町長が特に必要と認めるとき。
附則
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西会津町高齢者グループホーム条例第6条の規定による指定管理者の指定の手続きは,この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 この条例の施行の際現に改正前条例第7条の規定により支払うべきであつた利用料については,なお従前の例による。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
グループホーム利用料
種別 | 金額 |
認知症対応型共同生活介護費 | 介護法第41条第4項第2号の規定に基づき,厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額を差し引いた額 |
食材料費 | 実費額 |
管理費 | 500円 |
その他の日常生活用品費 | 実費額 |