○西会津町生きがい活動支援デイサービス事業実施要綱

平成14年3月29日

告示第14号

(趣旨)

第1条 町は,高齢者の介護予防として,当該高齢者の健康維持増進及び生きがいづくりを推進し,要介護状態にさせないことと,在宅で自立した生活を送れるよう支援するため生きがい活動支援デイサービス事業(以下「ミニデイサービス事業」という。)を実施する。

(実施施設及び事業委託)

第2条 ミニデイサービス事業は,西会津町老人憩の家等において実施するものとする。

2 町長は,利用者の決定等の事務を除き,事業の一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 ミニデイサービス事業を利用する者(以下「利用者」という。)は,おおむね60歳以上の高齢者等であつて,家に閉じこもりがちな者とする。ただし,介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定で要介護と判定された者は除くものとする。

(サービスの内容)

第4条 ミニデイサービス事業のサービス内容は次に掲げるものとする。

(1) 生活指導

(2) 運動・創作活動

(3) 養護

(4) 健康チェック

(5) 送迎サービス

(6) 入浴サービス

(7) 給食サービス(毎月1回)

(利用の申請)

第5条 ミニデイサービス事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は,ミニデイサービス利用申請書(様式第1号)により,町長に申請するものとする。

2 前項の申請書は,本事業実施施設のほか,次の施設等を経由して受理することができる。

(1) 西会津町地域包括支援センター

(2) 西会津町社会福祉協議会

(決定通知及び登録)

第6条 町長は,前条に規定する申請書を受理した時は,速やかに実態を調査し,利用の可否を決定するものとする。

2 町長は,前項の規定により利用を決定したときは,ミニデイサービス利用決定通知書(様式第2号)により,また利用が適当でないと認めたときは,ミニデイサービス利用申請却下通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

3 町長は,第1項の規定により利用を決定したときは,ミニデイサービス利用者台帳(様式第4号)に登録するものとする。

(変更)

第7条 利用者又はその家族は,利用者が次に掲げる事項に該当したときは,ミニデイサービス変更届(様式第5号)により速やかに町長に届け出るものとする。

(1) 入院等により利用できなくなつたとき。

(2) 住所の変更等申請時の内容に変更が生じたとき。

(利用の取消し等)

第8条 町長は,利用者が次に掲げる事項に該当するときは,ミニデイサービス事業のサービスの供与を取消し(停止)することができる。

(1) 町外へ転出したとき。

(2) 要介護認定で要介護に該当したとき。

(3) 入院等により3ヶ月以上継続して利用しなかつたとき。

(4) 町長がサービスの利用を必要としないと認めたとき。

(5) その他,町長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定によりサービスの供与を取消し(停止)したときは,ミニデイサービス取消し(停止)通知書(様式第6号)により,申請者に対して通知するものとする。

(費用)

第9条 利用者は,西会津町在宅老人福祉手数料条例(平成4年条例第19号)の定めるところにより手数料を納入するものとする。

(関係機関との連携等)

第10条 町長は,ミニデイサービス事業の実施に当たつては,民生委員等の関係機関と十分な連絡をとるとともに,地域ケア会議を活用し,他の老人福祉及び老人保健に関する諸事業との連携を図るものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年告示第20号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。

(平成20年告示第11号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成26年告示第14号)

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(令和4年告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町生きがい活動支援デイサービス事業実施要綱

平成14年3月29日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)