○西会津町電気通信事業条例施行規則

平成15年10月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町電気通信事業条例(平成15年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(加入申込み)

第2条 条例第8条第2項に規定する町長の承認は,インターネット接続サービス加入申込書(様式第1号)により行うものとする。

(端末接続装置の貸与)

第3条 条例第8条第5項に規定する端末接続装置は,無償で貸与するものとし,貸与台数は1加入につき1台とする。

2 端末接続装置の貸与を受けた者は,次の条件を遵守しなければならない。

(1) 貸与の目的に反して使用してはならない。

(2) 端末接続装置を必要としなくなつたときは,すみやかに町に返還しなければならない。

(3) 端末接続装置は善良な管理を行うとともに維持管理に要する費用を負担する。

(使用料等の納入方法)

第4条 使用料及び加入負担金は,町長が発行する納入通知書により,使用料は毎月,加入負担金は加入時に納入しなければならない。

(使用区分の変更)

第5条 条例第9条第3項の規定により使用区分を変更しようとする者は,インターネット接続サービス使用区分変更届(様式第2号)を変更しようとする前日までに町長に提出するものとする。

(付加機能使用料)

第6条 条例第9条第4項の付加機能使用料は,別表のとおりとする。

(設備の移設)

第7条 条例第10条第1項の規定による移設の申込みは,インターネット接続サービス移設申請書(様式第3号)により行うものとする。

(使用の休止)

第8条 条例第11条の規定による一時的な休止とは,おおむね1か月以上の期間とし,インターネット接続サービス使用休止届(様式第4号)を休止しようとする日の前日までに町長に提出するものとする。

2 前項の休止の申し出期間中の使用料は徴収しない。

(使用の再開)

第9条 使用の一時的な休止をしていた者が,使用を再開しようとするときは,インターネット接続サービス使用再開届(様式第5号)を再開しようとする前日までに町長に提出するものとする。

(加入の解除)

第10条 条例第12条の規定による加入の解除は,インターネット接続サービス加入解除届(様式第6号)により行うものとする。この場合において,既に納入された加入負担金は返還しない。

2 前項の規定により加入の解除をした者で,加入負担金及び使用料の未納があるときは,届出と同時に未納金を納付しなければならない。

(町長への委任)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が定める。

この規則は,平成15年12月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は,平成23年6月1日から施行する。

別表(第6条関係)

付加機能使用料

項目

使用料(月額)

備考

追加サービス

ホームページ容量

550円

追加50MB

メールアドレス

100円

1アカウント毎(最大5アカウントまで追加可)

メールボックス容量

350円

追加30MB

法人サービス

ネツトホステイング

8,000円

オリジナルドメイン1個(取得・管理費含)

管理者アカウント1個

ユーザ・メールアドレス100個

ホームページ容量500MB

メール容量1000MB

様式 略

西会津町電気通信事業条例施行規則

平成15年10月1日 規則第13号

(平成23年6月1日施行)