○西会津町個別排水処理施設条例
平成15年9月30日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は,町が設置する個別排水処理施設の管理に関し必要な事項を定めることにより,生活雑排水等の処理の促進を図り,もつて町民の生活環境及び衛生の向上並びに公共用水域の水質保全に資することを目的とする。
(1) 個別排水処理施設 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であつて,し尿及び雑排水(以下「汚水」という。)を個別に処理する浄化槽で町が設置するものをいう。
(2) 排水設備 汚水を個別排水処理施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設及び処理水を個別排水処理施設から放流させるために必要な管きよその他の施設をいう。
(3) 使用月 使用料徴収の便宜上区分された,おおむね1月の期間をいう。
(4) 基準外工事 個別排水処理施設設置工事に含めて施工する基準を超える工事をいう。
(5) 使用者 西会津町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和50年条例第43号)に基づき設置された個別排水処理施設を使用する者をいう。
第3条 削除
(管理)
第4条 個別排水処理施設の設置,改築,修繕,維持その他の管理は,町が行うものとする。
(工事計画の策定等)
第5条 処理区域内の家屋(個人で使用する建物又は延床面積の2分の1以上住宅の用に供する建物,共同住宅,賃貸住宅,公衆便所若しくは集会施設に限る。)の所有者,地上権者,又は使用借主(以下「所有者等」という。)は,上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に対し,個別排水処理施設の設置を申請することができる。
2 管理者は,前項の規定による申請があつたときは,次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し,当該申請を行つた所有者等(以下「申請者」という。)に承認を求めるものとする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) 基準外工事の内訳とその概算金額
(4) その他工事の実施に必要な事項
3 申請者は,工事計画を承認するときは,承認書を提出するものとする。
4 前項の規定により工事計画を承認した申請者は,当該工事計画に基づく個別排水処理施設設置について必要な協力を行わなければならない。
(基準外工事費の負担)
第6条 基準外工事の費用は,申請者の負担とする。
2 管理者は,基準外工事費が確定したときは,遅滞なく当該工事費の額,その納付期日その他納付に必要な事項を申請者に通知しなければならない。
(設置完了の通知)
第7条 管理者は,個別排水処理施設の設置を完了したときは,申請者に対し,その旨を通知しなければならない。
(排水設備の設置義務)
第8条 申請者は,個別排水処理施設設置が完了したら遅滞なく排水設備を設置しなければならない。
(新設等の手続)
第9条 排水設備を新設又は改造若しくは撤去しようとする者は,あらかじめ管理者に申請し,その承認を受けなければならない。
(工事の施工)
第10条 排水設備の新設又は改造若しくは撤去の工事は,管理者が指定する業者(以下「指定業者」という。)がこれを行うものとする。
2 指定業者は,前項の工事を行う場合においては,あらかじめ管理者の設計審査及び材料検査を受け,かつ工事が完成したときには,その検査を受けなければならない。
3 指定業者は,第1項の工事を行う場合においては,管理者の認定した責任技術者(以下「責任技術者」という。)の監理の下において行わなければならない。
4 指定業者及び責任技術者については,管理者が上下水道事業管理規程で定める。
(使用開始等の届出)
第11条 使用者は,個別排水処理施設の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止していてその使用を再開しようとするときは,上下水道事業管理規程で定めるところにより,あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。
(使用料)
第12条 使用者は,使用料を納めなければならない。
2 使用料の額は,毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ,別表第1により算出した合計額に,消費税法(昭和63年法律第108号)第29条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を合算した率に1を加えた数値を乗じて得た額とする。この場合において1円未満の端数が生じたときは,これを切捨てるものとする。
3 使用者が使用月の中途において,排水施設の使用を開始(再開)又は休止(廃止)したときは,排除した汚水量が基本使用水量の2分の1以下のときは,基本使用水量の2分の1とし,基本使用水量の2分の1を超えるときは,一使用月として算定する。
4 使用料は,納入通知書により西会津町上下水道事業出納取扱金融機関等に納入するものとする。
(手数料)
第13条 管理者は,別表第2に掲げる事務について,当該事務の申請者から,当該区分に定める額の手数料を徴収する。
(使用料及び手数料の減免)
第14条 管理者は,公益上その他特別な理由があるときは,使用料及び手数料の全部又は一部を免除することができる。
(使用者の負担)
第15条 個別排水処理施設の保守点検,清掃等に関し生ずる水道料金については使用者が負担するものとする。
(資料の提出)
第16条 管理者は,所有者等及び使用者に対し,個別排水処理施設の設置及び維持管理を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(保管義務等)
第17条 使用者及び個別排水処理施設が設置されている土地について権原を有する者(以下「土地所有者」という。)は,個別排水処理施設を適正に保管及び使用しなければならない。
2 使用者及び所有者等は,町の行う個別排水処理施設の保守点検,清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(修繕費用等の負担)
第18条 前条第1項に規定する保管又は,使用義務を怠つたために生じた損害については,使用者又は土地所有者が負担しなければならない。
2 申請者の責に帰すべき事由により,個別排水処理施設の移設又は撤去の必要が生じたときは,申請者は管理者の指示に従い,移転又は撤去し,その費用を全額負担しなければならない。
(既存浄化槽の管理移管)
第19条 処理区域内の既設浄化槽設置者は,この条例の目的達成のために,浄化槽の管理移管を管理者に申請することができる。
2 管理者は,管理移管申請の出された浄化槽について,町が管理することが適当と認めるときは,第12条の規定に基づく使用料を徴収し維持管理を行うものとする。
(過料)
第20条 詐欺その他の不正な行為により,使用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が上下水道事業管理規程で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
区分 | 金額 | |
基本使用料 | 使用水量10立方メートルまで | 2,100円 |
超過使用料 | 使用水量10立方メートルを超える場合1立方メートルにつき | 220円 |
別表第2(第13条関係)
事務の区分 | 金額 |
排水設備工事指定業者標示板の交付 1件につき | 10,000円 |
責任技術者の認定 1件につき | 2,000円 |
設計の審査 1件につき | 1,500円 |