○町長等及び教育長の給与の特例に関する条例

平成16年3月29日

条例第1号

(町長等の給料月額の特例)

第1条 町長,助役及び収入役の給料月額は,平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において,町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和31年条例第27号。以下「町長等給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(町長等の期末手当の特例)

第2条 町長,助役及び収入役の期末手当の額は,特例期間において,町長等給与条例第4条の規定にかかわらず,同条の規定により支給することとされている額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(教育長の給料月額の特例)

第3条 教育長の給料月額は,特例期間において,教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年条例第3号。以下「教育長給与条例」という。)第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(教育長の期末手当の特例)

第4条 教育長の期末手当の額は,特例期間において,教育長給与条例第4条の規定にかかわらず,同条の規定により支給することとされている額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

町長等及び教育長の給与の特例に関する条例

平成16年3月29日 条例第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 特別職の給与等
沿革情報
平成16年3月29日 条例第1号