○西会津町立小中学校管理規則

平成16年3月3日

教委規則第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織編制(第2条~第9条)

第3章 学年,学期及び休業日(第10条~第12条)

第4章 教育活動(第13条・第14条)

第5章 教材教具の取扱(第15条・第16条)

第6章 服務(第17条~第32条)

第7章 校務運営(第33条~第35条)

第8章 学校施設等の管理(第36条・第37条)

第9章 雑則(第38条~第44条)

附則

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき,西会津町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の組織編制,職員の服務その他学校の管理運営の基本的事項について必要な事項を定め,円滑で調和のとれた学校運営に資することを目的とする。

第2章 組織編制

(職務代理者の報告)

第2条 校長は,教頭が2人以上ある場合において,あらかじめその職務代理者の順序を定めたときは,西会津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

(教頭の代決)

第3条 校長が不在のときは,教頭がその事務を代決することができる。

2 前項の規定により,代決することができる事務は,急施を要するものに限るものとする。

3 代決した事務は,軽易なものを除き,校長の後閲を受けなければならない。

(教務主任等)

第4条 学校に教務主任,学年主任,保健主事,生徒指導主事及び研修主任を置く。ただし,特別の事情のあるときは,これらの主任等を置かないことができる。

2 教務主任は,校長の監督を受け,教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

3 学年主任は,校長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

4 保健主事は,校長の監督を受け,学校における保健に関する事項の管理に当たる。

5 生徒指導主事は,校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

6 研修主任は,校長の監督を受け,研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

(進路指導主事)

第5条 中学校に進路指導主事を置く。

2 進路指導主事は,校長の監督を受け,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

(その他の主任等)

第6条 学校に,前2条に規定する主任等のほか,必要に応じ,校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の発令)

第7条 第4条から前条までに規定する主任等は,当該学校の教諭(保健主事にあつては,当該学校の教諭又は養護教諭)のうちから校長が命じ,教育委員会に報告しなければならない。

(主任主査その他の職)

第8条 学校に,法令に特別の定めがある職及びこの規則に定める職のほか,必要に応じ次の表の左欄に掲げる職を置き,その職の職務は,それぞれ同表の当該右欄に掲げるとおりとする。

職務

主任主査

上司の命を受け,特に困難な事務を処理する。

主査

上司の命を受け,困難な事務を処理する。

副主査

上司の命を受け,事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け,事務に従事する。

主任栄養技師

上司の命を受け,栄養指導の業務を処理する。

副主任栄養技師

上司の命を受け,高度な栄養指導の業務をつかさどる。

栄養技師

上司の命を受け,栄養指導の業務をつかさどる。

用務員

上司の命を受け,校舎内外の清掃及びその他用務に従事する。

(学級編制及び学級担任等)

第9条 校長は,県教育委員会の同意を得なければならない学級編制について,毎年1月20日までに,その学級数及び学級ごとの児童生徒数の原案を,教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は,同意を得た学級数及び学級ごとの児童生徒数に基づいて,学級編制をしなければならない。

3 校長は,当該学校の職員のうちから学級担任及び教科担任を命じ,教育委員会に報告しなければならない。

第3章 学年,学期及び休業日

(学年及び学期)

第10条 学校の学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

2 学年は,次の3学期に分ける。

(1) 第1学期 4月1日から7月31まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

3 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があると認めるときは,教育委員会に届け出て,学年を次の2学期に分けることができる。

(1) 前期 4月1日から10月の第2土曜日まで

(2) 後期 10月の第2土曜日の翌日から翌年3月31日まで

(休業日)

第11条 学校の休業日は,次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月24日から3月31日まで

2 校長は,前項に定めるもののほか,特に休業を必要と認めるときは,年間14日を超えない範囲内で,あらかじめ教育委員会の承認を受けて休業することができる。

3 校長は,前条第3項の規定により2学期制を採用した場合,教育委員会に届け出て第1学期と第2学期の間に秋季休業日を設けることができる。この場合において,必要な日数は,夏季休業日と繰り替えるものとする。

4 校長は,冬季間において,冬季休業日以外に休業を必要とするときは,教育委員会の承認を受けて14日を超えない範囲内で夏季休業日と繰り替えて休業することができる。

5 校長は,教育上必要があり,かつ,やむを得ない事由があるときは,あらかじめ教育委員会に届け出て休業日と繰り替えて授業を行うことができる。

6 校長は,各教科等や学習活動の特質に応じ効果的な場合には,あらかじめ教育委員会に届け出て,夏季,冬季の休業日の期間に授業日を設定する場合を含め,これらの授業を特定の期間に行うことができる。

(臨時休業)

第12条 学校において,天災地変その他急迫の事情により臨時に授業を行わないときは,校長は,次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 天災地変その他急迫の事情の概要

(2) 臨時に授業を行わない期間

(3) その他校長が必要と認める事項

第4章 教育活動

(教育課程)

第13条 学校の教育課程は,学習指導要領の基準及び教育委員会の定める基準により,校長が編成する。

2 校長は,前項の規定により翌年度の教育課程を編成して学年末までに,教育委員会に届け出なければならない。

3 校長は,当該学年終了後教育課程の実施状況を4月末日までに,教育委員会に報告しなければならない。

(修学旅行等)

第14条 校長は,修学旅行及び宿泊を要する学校行事を実施しようとするときは,あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第5章 教材教具の取扱

(準教科書)

第15条 校長は,教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは,あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(準教科書以外の教材教具)

第16条 校長は,学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材教具として,次に掲げるものを計画的かつ継続的に使用しようとするときは,あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本その他の参考書

(2) 授業及び休業中の学習に使用するワークブック等

第6章 服務

(服務の宣誓)

第17条 新たに校長又は職員に採用された者が,服務の宣誓を行うときは,校長は教育長の,職員は校長の,それぞれ面前において行うものとする。

(超過勤務等の命令)

第18条 校長は,職員に超過勤務又は休日勤務を命ずるときは,超過勤務等命令簿(第1号様式)によつて行うものとする。

(出勤簿)

第19条 校長及び職員は,所定の勤務時間までに出勤し,出勤簿(第2号様式)に自ら押印しなければならない。

(休暇等の手続)

第20条 校長及び職員は,年次有給休暇(職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年福島県条例第4号。以下「条例」という。)第12条第1項に規定する年次有給休暇をいう。以下同じ。)を受けようとするときは,年次有給休暇届(第3号様式)により,あらかじめ,校長は教育長に,職員は校長に届け出なければならない。この場合において,教育長又は校長は,その年次有給休暇の時季を変更するときは,年次有給休暇時季変更通知書(第4号様式)により,その旨を校長又は職員に通知しなければならない。

2 校長及び職員は,次の各号のいずれかに該当するときは,休暇(欠勤)(第5号様式)により,あらかじめ,校長は教育長の,職員は校長の承認を受けなければならない。ただし,急病等のためあらかじめ承認を受けることができないときは,その旨を連絡するとともに,事後速やかに教育長又は校長の承認を受けなければならない。

(1) 条例第13条第1項に規定する病気休暇を受けるとき。

(2) 職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年福島県人事委員会規則第8号。次号から第21号まで並びに第4項第6項から第8項において「規則」という。)第13条第2号の場合における配偶者の出産休暇を受けるとき。

(3) 規則第13条第3号の場合における育児参加のための休暇を受けるとき。

(4) 規則第13条第4号の場合における妊娠障害休暇を受けるとき。

(5) 規則第13条第5号の場合における保健指導又は健康診査を受けるための休暇を受けるとき。

(6) 規則第13条第9号の場合における子育て休暇を受けるとき。

(7) 規則第13条第10号の場合における生理休暇を受けるとき。

(8) 規則第13条第11号の場合における忌引休暇を受けるとき。

(9) 規則第13条第12号の場合における結婚休暇を受けるとき。

(10) 規則第13条第13号の場合における配偶者,父母及び子の祭日の休暇をうけるとき。

(11) 規則第13条第14号の場合における夏季休暇を受けるとき。

(12) 規則第13条第15号の場合における社会に貢献する活動を行うための休暇(以下「ボランティア休暇」という。)を受けるとき。

(13) 規則第13条第16号の場合における骨髄移植に係る登録又は骨髄液の提供の休暇を受けるとき。

(14) 規則第13条第17号の場合における心身のリフレッシュ並びに健康の維持及び増進を図るための休暇(以下「リフレッシュ休暇」という。)を受けるとき。

(15) 規則第13条第18号の場合における選挙権等の権利行使のための休暇を受けるとき。

(16) 規則第13条第19号の場合における裁判員等として官公署へ出頭するための休暇を受けるとき。

(17) 規則第13条第20号の場合における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断を事由とする休暇を受けるとき。

(18) 規則第13条第21号の場合における風水震火災等による交通遮断を事由とする休暇を受けるとき。

(19) 規則第13条第22号の場合における風水震火災等による職員の住居の滅失等を事由とする休暇を受けるとき。

(20) 規則第13条第23号の場合における交通機関の事故等を事由とする休暇を受けるとき。

(21) 規則第13条第24号の場合における風水震火災等による職員の退勤途上における身体の危険の回避を事由とする休暇を受けるとき。

(22) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年福島県条例第11号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けるとき。

(23) 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年福島県条例第26号)第1号に規定する適法な交渉に参加するとき。

(24) 前各号に掲げるもの以外の理由により欠勤するとき。

3 校長及び職員は,前項第1号の休暇の期間が7日以上に及ぶ場合は医師の診断書を,同項第2号又は第4号の休暇を受けようとする場合は医師の診断書,母子健康手帳等妊娠事実を証明する書面を添付又は提示しなければならない。教育長又は校長の承認を受けた前項第1号の休暇の期間を過ぎてなお引き続き7日以上の休暇を願い出る場合も同様とする。

4 校長及び職員は,規則第13条第1号の場合における産前産後の休暇を受けようとするときは,産前産後休暇届(第6号様式)により,あらかじめ,校長は教育長に,職員は校長に届け出なければならない。この場合において,医師又は助産師の証明書を添付しなければならない。

5 校長は,第2項の規定により承認した休暇の期間及び前項の規定により届け出られた休暇の期間が1か月以上にわたる場合又はその事由が異例に属する場合には,その旨を速やかに教育長に報告しなければならない。

6 校長及び職員は,規則第13条第6号の場合における通勤緩和の休暇を受けようとするときは,通勤緩和休暇願(第7号様式)により,あらかじめ,校長は教育長の,職員は校長の承認を受けなければならない。ただし,やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは,その旨を連絡するとともに,事後速やかに教育長又は校長の承認を受けなければならない。

7 校長及び職員は,規則第13条第7号の場合における育児休暇を受けようとするときは,育児休暇届(第8号様式)により,あらかじめ,校長は教育長に,職員は校長に届け出なければならない。

8 校長及び職員は,規則第13条第8号の場合における育児休暇を受けようとするときは,育児休暇承認願(第8号様式)により,あらかじめ,校長は教育長に,職員は校長の承認を受けなければならない。ただし,やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは,その旨を連絡するとともに,事後速やかに教育長又は校長の承認を受けなければならない。

9 校長及び職員は,条例第15条第1項に規定する介護休暇を受けようとするときは,介護休暇願(第9号様式)により,あらかじめ,校長は教育長の,職員は校長の承認を受けなければならない。

10 校長は,前項の規定により承認した休暇の期間が1か月以上にわたる場合には,その旨を速やかに教育長に報告しなければならない。

(勤務時間の割り振り等)

第21条 校長及び職員の勤務時間は,休日を除き月曜日から金曜日までの午前8時15分から午後4時45分までとする。

2 授業の終始時刻その他の理由により,前項の規定により難い場合校長は,教育委員会に届け出て前項の勤務時間を変更することができる。

3 職員の休憩時間の時刻は,校長が定める。

(週休日の振替)

第22条 校長及び職員の週休日(日曜日及び土曜日をいう。)を振り替える場合においては,校長は,週休日の振替届(第10号様式)により教育長に届け出なければならない。

(休日の代休日指定)

第23条 校長及び職員の休日の代休日を指定する場合においては,校長は,休日の代休日指定届(第11号様式)により教育長に届け出なければならない。

(出張)

第24条 校長が出張するときは,旅行伺(第12号様式)により,あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。ただし,その用務地が県内であり,かつ,宿泊を要しない場合は,届け出るものとする。

2 職員の出張は,校長が命ずる。

3 出張を命じられた校長及び職員は,用務を終えて帰校したときは,速やかに復命書(第13号様式)によりその状況を校長は教育長に,職員は校長に復命しなければならない。ただし,軽易な事項については,口頭ですることができる。

(事務引継)

第25条 校長は,転任,休職又は退職したときは,所管の事務を後任者に引き継ぐとともに,後任者と連署のうえ事務引継届(第14号様式)を教育長に提出しなければならない。

(赴任)

第26条 校長及び職員は,新たに採用され,又は転任を命じられたときは,その発令を受けた日から起算して7日以内に着任しなければならない。ただし,特別の事情により,校長は教育長の,職員は校長の承認を得た場合は,この限りでない。

2 校長及び職員は,着任したときは,速やかに着任届(第15号様式)を教育長に提出しなければならない。

(履歴書)

第27条 新たに職員になつた者は,速やかに履歴書(第16号様式)4部を作成して校長に提出しなければならない。ただし,再任用職員については,この限りでない。

2 職員は,氏名,本籍,現住所等の履歴事項について異動を生じたときは,履歴事項異動届(第17号様式)を校長に提出しなければならない。

(私事旅行)

第28条 校長及び職員は,私事旅行のため引き続き1週間以上にわたつてその住所を離れようとするときは,あらかじめ,校長は教育長に,職員は校長に届け出なければならない。ただし,休暇を得る際所定の申請書等にその旨を記載することによつて代えることができる。

2 校長及び職員は,外国に私事旅行するときは,当該旅行の2週間前までに,旅行計画書を付して外国旅行届(第18号様式)を校長は教育長に,職員は校長に提出しなければならない。

(兼職及び兼業の許可)

第29条 校長及び職員は,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により教育に関する他の職務に従事しようとするとき,又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により営利企業等に従事しようとするときは,兼職等承認(営利企業等従事許可)申請書(第19号様式)により,職員にあつては校長を経由して,教育委員会の承認又は許可を受けなければならない。

(非常事態の措置)

第30条 校舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは,校長及び職員は,速やかに登校して応急の処置を講じなければならない。

(日直)

第31条 校長は,日直の順序及び日割りを定め,職員に割り当てるものとする。

2 日直勤務に従事する職員は,校舎の巡視,文書の収受,外部との連絡等を行うものとする。

(勤務状況等の報告)

第32条 校長は,毎学期終了後,速やかに前学期間の職員の勤務状況及び児童生徒の出欠状況を,職員勤務状況調(第20号様式)及び児童生徒出欠席調(第21号様式)により教育委員会に報告しなければならない。

第7章 校務運営

(校務分掌)

第33条 校長は,この規則に定めるもののほか,校務分掌の組織を定め,これを職員に分担させるものとする。

(職員会議)

第34条 学校に校長の職務の円滑な執行に資するため,職員会議を置くものとする。

2 職員会議においては,校長が必要と認める事項について,職員の意見交換等を行うとともに,職員間の意思の疎通及び共通理解の促進を図る。

3 職員会議は,校長が召集し,主宰する。

4 前3項に定めるもののほか,職員会議の組織及び運営に関し必要な事項は,校長が定める。

(校長の意見具申)

第35条 校長は,学校に関する諸規程の制定及び改廃並びに学校の管理運営に関して意見があるときは,教育委員会に具申することができる。

第8章 学校施設等の管理

(学校施設等の使用)

第36条 学校の施設等は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,法令の定めるところに従い,これを一般に使用させることができる。

(1) 教育上支障があると認められるとき。

(2) 学校施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(4) その他教育委員会において支障があると認められるとき。

2 学校施設等を使用しようとする者は,学校施設等使用許可申請書(第22号様式)により当該校長を経由し,教育委員会の許可を受けなければならない。

3 前項の規定にかかわらず,学校施設のうち学校開放等にかかる施設の利用については,別に定める。

4 校長は,学校の施設設備の一部又は全部が損傷又は滅失した場合は,速やかに教育委員会に報告し指示を受けなければならない。

(警備及び防災の計画等)

第37条 校長は,毎学年度当初に学校の警備及び防災の計画をたて,これに基づいて消火,通報,避難等の訓練を定期的に実施しなければならない。

第9章 雑則

(出席停止の報告等)

第38条 校長は,次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童生徒の教育に妨げがあると認められる児童生徒があるときは,教育委員会に当該児童生徒の出席停止についての意見を具申しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害,心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は,前項の規定により出席停止を命ずる場合には,あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに,理由及び期間を記載した文書を交付して行うものとする。

3 教育委員会は,出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上の必要な措置を講ずるものとする。

第39条 校長は,感染症にかかつており,若しくはその疑いがあり,又はかかるおそれのある児童生徒がある場合において,その保護者に対して当該児童生徒の出席停止を命じたときは,次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 児童生徒の学年及び氏名

(2) 出席停止の理由

(3) 出席停止を命じた期日及び出席停止の期間

(4) その他参考となる事項

(事故等の報告)

第40条 校長は,次に掲げる場合においては,その事情及び意見を付して速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 職員に事故があつたとき又は学校に災害が発生したとき。

(2) 児童生徒の傷害,死亡事故又は集団疾病が発生したとき。

(3) 児童生徒を原学年に留め置いたとき。

(4) 児童生徒を懲戒したとき。

(5) その他必要と認めたとき。

(校長の副申)

第41条 校長は,職員より教育委員会又は教育長に提出する書類を進達するときは,副申しなければならない。ただし,軽易なものについてはこの限りでない。

(文書の取扱)

第42条 文書の施行は,校長名をもつて行うものとする。

(学校備付表簿)

第43条 学校には,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定する表簿のほか,おおむね次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳

(3) 職員旅行命令簿及び有給休暇承認簿,復命書つづり

(4) 職員会議に関する記録

(5) 公文書つづり

(6) 学校要覧

(7) 教育課程及び教育指導に関する記録

(8) 統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計中文部科学省名をもつて実施する統計調査表及びその基礎資料

(9) 教育委員会の学校訪問に関する記録

(10) 諸願届出書類

(11) 証明書交付台帳

2 前項第1号及び第2号に掲げる表簿は,永久保存とし,第3号から第11号までに掲げる表簿は,5年間保存しなければならない。

(委任)

第44条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関して必要な事項は,教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(西会津町公立小中学校管理規則の廃止)

2 西会津町公立小中学校管理規則(昭和54年教育委員会規則第1号)は,廃止する。

(平成17年教委規則第4号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第8号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。ただし,第20条の改正規定は平成21年5月21日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町立小中学校管理規則

平成16年3月3日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月3日 教育委員会規則第5号
平成17年3月31日 教育委員会規則第4号
平成18年3月31日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成20年3月31日 教育委員会規則第8号
平成21年3月23日 教育委員会規則第1号
平成23年3月25日 教育委員会規則第1号
令和2年3月1日 教育委員会規則第2号
令和4年4月1日 教育委員会規則第2号