○西会津町地域資源活用総合交流物産館条例

平成17年9月30日

条例第19号

(設置)

第1条 地域産業の活性化及び住民の福祉の増進を図るため,西会津町地域資源活用総合交流物産館(以下「物産館」という。)を西会津町野沢字下條乙1969番地に設置する。

(業務)

第2条 物産館において行う業務は,次のとおりとする。

(1) 農林産物の展示販売による農林業の振興に関すること。

(2) 町物産品の展示販売による商工業の振興に関すること。

(3) 高齢者作品の展示販売による生きがい対策に関すること。

(4) 他地域との交流に関すること。

(5) その他町長が必要と認める業務を行うこと。

(指定管理者による管理)

第3条 物産館の管理は,西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより,町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 第2条各号に掲げる業務に関すること。

(2) 開館日及び開館時間の変更に関する業務。ただし,変更する場合は,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(3) 物産館の利用の承認に関する業務

(4) 利用料の免除に関する業務

(5) 承認の条件に関する業務

(6) 承認の取消し等に関する業務

(7) 物産館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(8) その他物産館の管理上,町長が必要と認める業務

(利用の承認)

第5条 物産館を利用しようとする者は,規則の定めるところにより,指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 指定管理者は,物産館の管理上必要があるときは,その承認に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,前条の承認をしない。

(1) 公の秩序または善良の風俗に反する恐れがあると認められるとき。

(2) 物産館の施設,設備,展示販売物品等を損傷し,または汚損する恐れがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,物産館の管理上支障があると認められるとき。

(利用の承認の取消し等)

第7条 指定管理者は,利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の承認を取り消し,または利用を中止させることができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定による利用の承認に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。

2 前項の規定により,利用の承認を取り消し,または利用を中止させることにより生じた利用者の損害については,その賠償の責は負わない。

(利用料)

第8条 物産館の利用にかかる料金(以下「利用料」という。)は,指定管理者の収入とする。

2 利用料は,別表に定める額を超えない範囲で指定管理者が定めるものとし,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし,別表に掲げる区分以外の施設の利用料については,行政財産使用料条例の基準に準じるものとする。

3 利用者は,前項に基づく利用料を指定管理者に納めなければならない。

(利用料の免除)

第9条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,利用料の全部または一部を免除することができる。

(1) 町内の官公署が主催して利用するとき。

(2) 今後の物産館の利用の促進になると認められるとき。

(3) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。

(損害賠償)

第10条 故意または過失により物産館の施設,設備,展示販売物品等を損傷し,汚損し,または滅失した者は,その損害を賠償しなければならない。ただし,町長が特別の理由があると認める場合は,賠償額の全部または一部を免除することができる。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西会津町地域資源活用総合交流物産館条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定による指定管理者の指定の手続きは,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

3 この条例の施行の際現に効力を有する改正前の西会津町地域資源活用総合交流物産館条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき町長がした使用の承認その他の行為であつて,施行日以後において改正後の条例第4条に規定する指定管理者がすることとなる使用の承認その他の行為は,当該指定管理者がした使用の承認その他の行為とみなす。

(平成19年条例第15号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

時間

承認の単位

金額

1階 体験実習室他

午前10時から午後6時までの間

1回4時間

1,100円

2階 研修交流室

午前8時30分から午後5時までの間

1回4時間

5,500円

午後5時から午後10時までの間

1回5時間

6,600円

西会津町地域資源活用総合交流物産館条例

平成17年9月30日 条例第19号

(平成21年4月1日施行)