○西会津町教育委員会表彰規程

平成17年1月17日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 西会津町における教育文化の充実発展に貢献し,その功績が顕著である個人,団体に対して西会津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う表彰に関しては,この訓令に定めるところによる。

(表彰)

第2条 表彰は,次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 学校教育,社会教育及び社会体育の充実発展に貢献し,その功績が顕著である者

(2) 芸術の振興発展又は文化財の保護に貢献し,その功績が顕著である者

(3) 各種コンクール,競技会等で活躍し,他の模範となる成績を残した児童生徒

(4) 公立学校の教職員として永年勤続し,本町を最後に退職する教職員

(5) その他教育委員会が表彰することを適当と認める功績又は行為があつた者

(表彰の基準)

第3条 表彰の基準は,おおむね次の各号に定めるところによる。

(1) 西会津町教育の充実発展のために献身的に努力を積み重ね,その成果が顕著である者

(2) 専門職として各教科,道徳,特別活動,その他学校経営,生徒指導等について研究実践し,その成果が顕著である者(県表彰等以上の賞を受けたもの等)

(3) 学習指導,クラブ活動等を通して,児童生徒の学習成果を高めたと認められるもの(県表彰等以上の賞を受けたもの等)

(4) 各種コンクール,各種競技会等の県段階以上の入選入賞を受けた児童生徒(県段階1位又はそれに準ずるもの及び全国段階入選以上のもの)

(5) 県教育委員会の研究指定校及び県小学校及び中学校教育研究会等各種の研究団体の委嘱により,研究実践を積み重ね児童生徒の学力や体力,特性を著しく高めたと認められる学校。ただし,町教育委員会研究指定校は除く。

(6) 町立小中学校(この号において「学校」という。)を最後に退職する教職員については,次による。

 校長 学校に校長として通算3年以上勤務した者

 教頭 学校に教頭として通算5年以上勤務した者

 教諭,養護教諭,栄養職員,事務職員 学校にそれぞれ教職員として通算15年以上勤務した者

(7) 生涯学習審議会委員,公民館分館長,スポーツ推進委員及び文化財調査委員は,退職時それぞれの役職に10年以上在職していた者とする。ただし,西会津町表彰条例(昭和49年条例第22号)に該当する者は除く。

(表彰の内申)

第4条 教育委員会事務局の課長及び学校長は,前2条各号のいずれかに該当するものがあると認められるときは,教育委員会に表彰の内申をするものとする。

(表彰の方法)

第5条 表彰は,表彰状(退職にかかる者については,感謝状)及び記念品を授与して行う。

2 表彰は,毎年2月に行う。ただし,特に必要があるときは,随時これを行うことができる。

(追表)

第6条 表彰を受けるべきものが表彰前に死亡したときは,生前の日付にさかのぼつて表彰する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか,表彰に関して必要な事項は,教育長が定める。

この訓令は,平成17年2月1日から施行する。

(平成24年教委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

西会津町教育委員会表彰規程

平成17年1月17日 教育委員会訓令第1号

(平成24年3月22日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年1月17日 教育委員会訓令第1号
平成24年3月22日 教育委員会訓令第1号