○西会津町スクールバス管理運営規則
平成17年3月3日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,西会津町スクールバス設置条例(昭和51年条例第9号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,スクールバスの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 スクールバスは,西会津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(運行)
第3条 スクールバスの運行区間,停車場所,運行予定時刻等運行に関し必要な事項は,学校長の意見を聞き教育委員会が別に定める。
2 教育委員会は,運行計画を定め,又は変更したときは直ちに学校長に通知するものとする。
(運行及び管理業務の委託)
第4条 スクールバスの運行及び運転管理業務は,運送事業者に委託することができる。
(輸送対象児童生徒)
第5条 スクールバスに乗車する児童生徒は,次の各号による。
(1) 通学する学校からおおむね小学校で2キロメートル以上,中学校で4キロメートル以上の距離を有する者
(2) 前号にかかわらず身体の故障により徒歩等による通学が困難であると認められる者
(3) その他教育委員会が通学の安全等で特に必要と認める者
(乗車手続き)
第6条 学校長は,次年度に通学のためスクールバスに乗車する児童生徒を,毎年2月末日までにとりまとめ,スクールバス乗車報告書(第1号様式)により教育委員会に提出しなければならない。
(乗車の許可等)
第7条 教育委員会は,前条第2項の申請書の提出があつたときは,内容を審査し,スクールバス乗車の可否について通知する。
(乗車する者の守る事項)
第8条 スクールバスに乗車する者は,次の事項を守らなければならない。
(1) 車内の施設及び車体を損傷しない。
(2) スクールバスの運転者(以下「運転者」という。)の指示に従い,定められた停車場所及び時間に乗車する。
(3) 学校で必要なもの以外は,車内に持ち込まない。
(4) 車内の秩序維持に協力する。
(保護者の協力)
第9条 スクールバスを利用する児童生徒の保護者は,児童生徒が病気等により利用しない場合は,その旨を運転者に届け出るなど,スクールバスの運行に支障のないように協力するものとする。
(学校長の報告等)
第10条 学校長は,利用する児童生徒に異動が生じたときは,教育委員会に報告しなければならない。
2 学校長は,学校の行事等で登校下校時間又は授業日の変更をしようとするときは,あらかじめ教育委員会と協議し,変更しようとする日のおおむね5日前までに,スクールバス運行時刻変更届(第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(認定こども園児童の乗車)
第11条 教育委員会は,認定こども園児童のスクールバスの利用について,町長から協議があつたときは,その可否を決定し,その旨を通知するものとする。
(目的外使用の手続き)
第12条 条例第4条第1項第2号及び第3号の規定によりスクールバスを使用する場合は,あらかじめ教育委員会と協議し,使用しようとする日のおおむね5日前までに,スクールバス使用許可申請書(第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(運転者の服務)
第13条 運転者は,常に交通法令を守り安全運転に努めるとともに健康に留意しなければならない。
2 運転者は,運行に危険を感じたとき,又は運行計画の遂行ができないと判断したときは,速やかに臨機の処置をとるとともに教育委員会及び当該学校に報告しなければならない。
3 運転者は,運転上事故が発生したときは,負傷者の救護を優先するとともに,直ちに教育委員会及び関係学校に通報しなければならない。
4 運転者は,車両点検を運行前に必ず実施するとともに,運転業務日誌(第5号様式)に運転業務の状況を記録し,教育委員会に提出しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第5号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。