○西会津町基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則
平成18年9月29日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく特例介護給付費の支給を円滑に行うため,基準該当障害福祉サービスの事業を行うもの(以下「基準該当事業所」という。)の登録等について必要な事項を定めることを目的とする。
(基準該当事業所の登録)
第2条 事業者の登録は,基準該当事業所の申請により,事業所ごとに行うこととする。
2 町長は,基準該当事業所が障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第56号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし,それらの基準に従つて事業を継続的に運営することができると認めるときに前項の登録を行うものとする。ただし,当該基準該当事業所が指定障害福祉サービス等基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし,指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができる場合であつても町長が不適当と認めるときは,登録しないことができる。
2 登録事業者は,基準該当障害福祉サービスの事業を廃止,休止,又は再開したときは,当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて基準該当障害福祉サービス事業等廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費の支給)
第6条 町長は,支給決定障害者等が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは,特例介護給付費を支給する。
(特例介護給付費の代理受領)
第7条 登録事業者は,あらかじめ法第30条に該当する場合に支給する特例介護給付費の代理受領について申出書(様式第5号)により町長に申し出ている場合において,支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は,当該支給決定障害者等からの委任に基づき,当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について,特例介護給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において,当該支給決定障害者等に代わり,支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があつたときは,支給決定障害者等に対し特例介護給付費の支給があつたものとみなす。
3 登録事業者は,第1項の規定による支払を受けた場合には,当該支給決定障害者等に対し,当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費の額を通知することとする。
4 町長は,登録事業者から特例介護給付費の請求があつたときは,指定障害福祉サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準(以下「基準該当サービス基準」という。)に照らして審査の上,支払うものとする。
(代理受領の例外)
第8条 支給決定障害者等は,前条の規定による代理受領が行われない場合において特例介護給付費の支給を受けようとするときは,西会津町障害者総合支援法施行細則(平成18年規則第4号。以下「支援規則」という。)に規定する特例介護給付費・特例訓練等給付費支給申請書(様式第6号)に特例介護給付費の対象となる費用の支払を証明する書類その他別に定めるものを添付して町長に提出しなければならない。
第9条 町長は,支給決定障害者等から特例介護給付費の請求があつたときは,基準該当サービス基準に照らして審査の上,支払うものとする。
2 町長は,前項の規定により支払うときは,支援規則第16条第2項に規定する特例介護給付費・特例訓練等給付費支給(不支給)決定通知書により当該支給決定障害者等に通知するものとする。
(報告等)
第10条 町長は,特例介護給付費の支給に関して必要があると認めるときは,法第9条及び第10条に定めるもののほか,登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であつたものに対して,報告若しくは帳簿書類の提出又は提示を命じ,これらのものに対し出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合は,当該職員は,その身分を示す証明書を携帯し,かつ,関係人の請求があるときは,これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が,第2条第2項に規定する基準を満たすことができなくなつたとき。
(3) 特例介護給付費の請求に関し不正があつたとき。
(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 登録事業者等が前条の規定による質問又は検査に応じず若しくは虚偽の報告をしたとき。ただし,登録事業者の従業者がその行為をした場合において,その行為を防止するため,当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(6) 登録事業者が,不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき。
(1) 第3条の規定に基づき登録の申請をしたものの名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業者の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(施行の細目)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
様式 略