○西会津町地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成18年9月29日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の関係法令及び通知に基づき,介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行なわれるよう,介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス,地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する法第23条,第78条の6,第115条の15及び第115条の24の規定に基づく指導(以下「指導」という。)について,基本的事項を定めることにより,介護給付費等対象サービスの質の確保及び介護報酬の請求の適正化を図ることを目的とする。

(指導対象事業者等)

第2条 指導対象は,次に掲げる事業者(以下「サービス事業者等」という。)とする。

(1) 指定地域密着型サービス事業者(法第78条の2に規定する事業者をいう。以下同じ。)

(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第115条の11に規定する事業者をいう。以下同じ。)

(3) 指定介護予防支援事業者(法第115条の20に規定する事業者をいう。以下同じ。)

(4) みなし指定地域密着型介護サービス事業者(法第78条の11に規定する事業者をいう。以下同じ。)

(5) みなし指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第115条の19に規定する事業者をいう。以下同じ。)

(指導の実施)

第3条 指導は福祉介護課の職員及び町長が必要と認める職員が行う。

2 前項の指導を行う者は,その身分を示すため,介護保険検査員証(様式第1)を携帯し,関係人の請求があるときは,これを提示しなければならない。

(指導の方針)

第4条 町長は,指導を効率的かつ効果的に実施するため,過去の指導結果,介護保険制度の現状及び西会津町地域密着型サービス運営委員会の協議等を踏まえ,地域密着型サービス事業者等指導方針(以下「指導方針」という。)を策定する。

2 指導は,介護給付等対象サービスの取扱い及び介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底するとともに,指導方針に照らし改善の必要があると認められる事項については,適切な運用を求めることを目的として実施する。

(指導の方法)

第5条 指導の方法は,次のとおりとする。

(1) 集団指導

原則として指定後1年を経ないサービス事業者等及び実地指導又は書面指導の対象外となつたサービス事業者等を対象に,一定の場所に集めて講習等の方法により計画的に行う。

(2) 実地指導

実施計画を策定の上,指導対象となるサービス事業者等の事業者において行う。

 事前資料

町長は,実地指導に際して,あらかじめ指導の対象となるサービス事業者等から事前資料の提出を求めるものとする。

 指導通知

町長は,指導の対象となるサービス事業者等に対して,実施日の4週間前までに,介護保険法に基づく実地指導の実施通知書により,次に掲げる事項をあらかじめ通知するものとする。ただし,緊急に指導を実施する必要があると判断した場合は,指導の当日に通知を行うことができるものとする。

(ア) 指導の対象となるサービス事業者等の名称

(イ) 指導の根拠規定

(ウ) 実施日時及び場所

(エ) 指導担当者

(オ) サービス事業者等の出席者

(カ) 準備すべき書類等

 指導方法

指導方針等に基づき行い,指導の終了時,その結果についてサービス事業者等に対し,講評及び必要な指示を行うとともに,指導結果報告書を作成するものとする。

 指導結果の通知等

町長は,実地指導の結果,文書により改善を求める事項がある場合には,サービス事業者等に対して指導結果を通知して改善を求めるものとする。

 改善報告書の提出

町長は,当該サービス事業者等に対しての通知を行つた場合は,通知後30日以内に,改善報告書の提出を求めるものとする。この場合において必要があると認めるときは,文書又は職員の派遣により改善状況,改善結果について確認するものとする。

 実地指導は,サービス事業者等のうち必要と認められるものについて,概ね3年に1回を目途として,実施する。

 その他

上記手続き等に必要な事項については,指導方針で別に定める。

(3) 書面指導

実地指導後も引き続き指導が必要であるサービス事業者等を対象に,指導の対象となるサービス事業者等から書面の提出を受けた上で面談方式により随時行う。この場合において,前号イからまでの規定は,書面指導について準用する。

(指導の体制)

第6条 指導の体制は,指導方針により定める。

(監査を経ない指定の取消し等)

第7条 町長は,実地指導又は書面指導の結果,次の各号に掲げるサービス事業者等がそれぞれ当該各号に定める事由に明らかに該当すると認めるときは,指定基準に従つた適正な運営ができなくなつたものとして,指定の取消し等を行うことができるものとする。

(1) 指定地域密着型サービス事業者

 次に掲げるとき,その他指定地域密着型サービス事業者が自らの利益を図るために指定基準に違反したとき。

(ア) 指定地域密着型サービスの提供に際して利用者が負担すべき額が適正でなかつたとき。

(イ) 指定地域密着型サービス事業者又はその従業者に対し,利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの代償として,金品その他の財産上の利益を供与したとき。

 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき。

 及びに準ずる重大かつ明白な指定基準違反があつたとき。

(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者

 次に掲げるとき,その他指定地域密着型介護予防サービス事業者が自らの利益を図るために指定基準に違反したとき。

(ア) 指定地域密着型介護予防サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払が適正でなかつたとき。

(イ) 指定地域密着型介護予防支援事業所又はその従業者に対し,利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの代償として,金品その他の財産上の利益を供与したとき。

 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき。

 及びに準じる重大かつ明白な指定基準違反があつたとき。

(3) 指定介護予防支援事業者

 指定介護予防支援事業者又はその従業者が,介護予防居宅サービス計画の作成又は変更に関し,利用者に対して特定の介護予防サービス事業者によるサービスを利用させることの代償として,当該介護予防サービス事業者から金品その他の財産上の利益を収受したときその他自己の利益を図るために指定基準に違反したとき。

 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき。

 及びに準ずる重大かつ明白な指定基準違反があつたとき。

(4) その他

(県との連携)

第8条 町長は,サービス事業者等に対して実施した指導において,サービス事業者等が,監査要綱第3条第1項第1号第2号第4号又は第5号に規定する事実を認めたとき,サービス事業者等が法第115条の29第1項の規定による県知事への報告をせず,虚偽の報告をし,法第115条の29第2項の規定による県知事による調査を受けず,若しくは調査の実施を妨げた事実を認めたとき又はサービス事業者等が監査要綱第3条第1項第3号に該当すると認めるときは,その内容を県知事に通知するものとする。

2 サービス事業者等及びその関連団体等の不正行為又は事業運営上の重大な欠格事項等が明らかになつたことにより,県知事から当該サービス事業者等に対する指導の要請があつた場合は,適切に対応するものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成18年11月1日から施行し,平成18年度の指導から適用する。

(平成30年告示第13号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

様式 略

西会津町地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成18年9月29日 告示第37号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 国民健康保険・介護保険
沿革情報
平成18年9月29日 告示第37号
平成30年3月30日 告示第13号