○西会津町多子世帯保育料軽減補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第6号
(趣旨)
第1条 町は,次世代育成支援策として多子世帯における保育料を軽減することにより経済的負担の軽減を図り,もつて児童福祉の向上に資するため,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。)及びこの要綱に定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金交付対象者)
第2条 補助金は,保護者が現に養育している満18歳(当該年度の4月1日を基準日とする。以下同じ)に満たない児童が3人以上いる世帯における第3子以降の児童のうち,保育所,幼稚園及び認定こども園(以下「保育所等」という。)に入所している3歳未満の児童(以下「対象児童」という。)を対象とする。
(補助金の基準)
第3条 補助金の額は,別表の補助金の算出基準に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第4条 保護者は,対象児童がいるときは,多子世帯保育料軽減補助金交付申請書(様式第1号)を町長が定める日までに提出するものとする。
(補助金の交付の決定及び通知)
第5条 町長は,前条の規定により補助金の交付申請があつたときは,当該交付申請書類の審査を行ない,補助金を交付すべきであると認めたときは,その交付を決定する。
(中途入所及び退所による変更等)
第6条 保護者は,第4条の町長が定める日以降に対象児童を保育所等に入所させたとき,又は退所させるときは,すみやかに町長に交付,又は変更の承認を受けなければならない。
(補助金の交付)
第7条 町長は,前2条の規定に基づき,補助金の額を決定し保護者に交付する。
(補助金の返還)
第8条 町長は,偽り,その他,不正の手段により交付を受けた者があるときは,交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は,平成20年度の補助金から適用する。
附則(平成29年告示第11号)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
別表
区分 | 補助金額 |
西会津町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年規則第2号)に規定する利用者負担額徴収表(以下「利用者負担額徴収表」という。)において第2階層~第4階層に属する対象児童 | 利用者負担額×0.5 ただし,その児童が利用者負担額徴収表注3に掲げる児童の場合には,注3により計算して得た額×0.5 |
利用者負担額徴収表において第5階層~第7階層に属する対象児童 | 利用者負担額×0.25の額と,第4階層の利用者負担額×0.5の額を比較して高いほうの額 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。
様式 略