○西会津町ショートステイ事業実施要綱

平成20年3月31日

告示第7号

(目的)

第1条 町は,在宅の虚弱高齢者等で,日常生活上何らかの支援があることにより在宅生活が継続できる高齢者(以下「要援護高齢者」という。)の同居家族等に代わつて当該要援護高齢者を一時的に養護する必要がある場合に当該高齢者を一時的に特別養護老人ホーム等に入所させ,もつて当該高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,西会津町とする。ただし,町長は,利用者,利用者負担金及び期間の決定の事務を除き,事業の一部を特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)を設置する社会福祉法人に委託することができる。この場合において,これらの事業者に委託する場合は,当該事業者が事業を受託することにより,介護保険のサービス提供体制に支障が生ずることのない事業者に限る。

(実施施設)

第3条 事業は,特別養護老人ホーム等のショートステイ専用ベッド又は空きベッドを利用して実施する。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は,おおむね65歳以上の要援護高齢者であつて,介護保険における要介護認定で自立と認定されたもの又は要介護認定を受けていないが,明らかに自立と認められるものとする。

(入所の要件)

第5条 入所の要件は,要援護高齢者の介護者がその家族において高齢者等を一時的に介護できないため,特別養護老人ホーム等に一時的に入所させる必要があると町長が認める場合であり,次に掲げる理由の場合とする。

(1) 要援護高齢者の援護を行つている家族が次に掲げる理由により,その家庭において当該高齢者を援護できない場合

 社会的理由

疾病,出産,冠婚葬祭,事故,災害,失そう,出張,転勤,看護,学校等の公的行事

 その他町長が特に必要と認める場合

(2) 要援護高齢者が単身世帯等で家族の介護を受けていない場合であつて,一時的に宿泊を伴う援護を必要とする場合

(入所の期間)

第6条 入所の期間は,原則として1回の利用につき,7日以内とする。ただし,町長が診断書等により内容審査の結果,入所期間の延長が真にやむを得ないと認める場合には,必要最小限の範囲で延長することができる。

(利用の申請)

第7条 利用者は,事業を利用するときは,ショートステイ利用(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は,次の施設を経由して受理することができる。

(1) 実施施設

(2) 西会津町地域包括支援センター

(3) 西会津町社会福祉協議会

(利用の決定)

第8条 町長は,前条に規定する申請書を受理したときは,速やかに入所の可否を決定するものとする。ただし,緊急を要する場合は,申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。

2 町長は,前項の規定により入所を決定したときはショートステイ利用(変更)決定通知書(様式第2号)により,入所させることが適当でないと認めたときはショートステイ利用(変更)申請却下通知書(様式第3号)により利用申請者に通知する。

(入退所報告)

第9条 実施施設の長は,入所が終了したときは,速やかにショートステイ利用者入退所報告書(様式第4号)により町長に報告するものとする。

(入所期間の延長等)

第10条 入所期間の延長等を必要とする者は,ショートステイ利用(変更)申請書(様式第1)を提出するものとする。

2 町長は,前項の申請書を受理したときは,延長の可否を決定し,ショートステイ利用(変更)決定通知書(様式第2号)又はショートステイ利用(変更)申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(費用の負担)

第11条 町長は,実施施設に入所させた高齢者等の入所に要する経費を支弁するものとする。

2 利用者は,西会津町在宅老人福祉手数料条例(平成4年条例第19号)に定めるところにより,手数料を納入するものとする。

(関係機関との連携等)

第12条 町長は,常に実施施設との連携を密にするとともに,民生,児童委員などの関係機関と十分な連携を図るものとする。

2 町長は,事業の実施に当たつては,他の老人福祉及び老人保健に関する諸事業との連携を図るものとする。

3 町長は,事業を行うため,必要な書類を整備し,利用対象者の実態把握に努めるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

2 西会津町老人短期入所運営事業実施要綱(平成4年要綱第15号。以下「旧要綱」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の前までに,旧要綱に基づいてなされた決定,手続その他の行為は,なお従前の例による。

様式 略

西会津町ショートステイ事業実施要綱

平成20年3月31日 告示第7号

(平成20年4月1日施行)