○西会津町営住宅条例

平成20年3月31日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町営住宅の設置及び管理(第3条―第42条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第43条―第49条)

第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第50条―第54条)

第5章 集会所の設置及び管理(第55条―第57条)

第6章 駐車場の設置及び管理(第58条―第67条)

第7章 補則(第68条―第72条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設,買取り又は借上げを行い,低額所得者に賃貸し,又は転貸するための住宅及びその附帯施設で,法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する町営住宅建替事業をいう。

(5) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

第2章 町営住宅の設置及び管理

(設置)

第3条 住民生活の安定と社会福祉の増進を図るため,町営住宅を設置する。

2 町営住宅の名称,位置及び戸数は,別表第1のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は,入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によつて行うものとする。

(1) 西会津町ケーブルテレビ施設

(3) 広報紙又は印刷物

2 前項の公募に当たつては,町長は,町営住宅の供給場所,戸数,規格,家賃,入居者資格,申込方法,選考方法の概略,入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は,次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず,町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業,大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢,病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことにより,町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は,次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあつては第2号及び第3号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) その者の収入が,又はに掲げる場合に応じ,又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合等 214,000円

 町営住宅が,法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は,158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) その者又は同居しようとする親族が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項第1号アに規定する「入居者が身体障害者である場合等」とは,次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定めるであるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過してないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり,かつ,同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居者資格の特例)

第7条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明け渡しをしようとする入居者が,当該明け渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては,その者は,前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1号イに掲げる町営住宅の入居者は,同条各号に掲げる条件を具備するほか,当該災害発生の日から3年間は,なお,当該災害により住宅を失つた者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は,町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は,前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し,その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は,借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは,当該入居決定者に対し,当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は,次の各号の一に該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し,又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模,設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け,適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は,前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し,住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については,公開抽せんにより入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は,町長が別に規則で定める西会津町営住宅入居者選考基準作成委員会の意見を聴いて定める。

5 町長は,第1項に規定する者のうち,20歳未満の子を扶養している寡婦,引揚者,炭鉱離職者,老人,心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については,第2項から前項までの規定にかかわらず,町長が割当をした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は,前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において,入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は,入居決定者が町営住宅に入居しないときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 町営住宅の入居決定者は,決定のあつた日から10日以内に次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で,町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは,同項の規定にかかわらず,町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。

3 町長は,特別の事情があると認める者に対しては,第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととし,又は同項第2号に規定する敷金の減免若しくは徴収の猶予をすることができる。

4 町長は,町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは,町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は,町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは,当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 町営住宅の入居決定者は,前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし,特に,町長の承認を受けたときは,この限りではない。

(連帯保証人の極度額)

第11条の2 第11条第1項第1号の規定により入居決定者の連帯保証人となる者が保証する極度額は,当該入居者の入居に際して算出された家賃の12月分に相当する額とする。

(同居の承認)

第12条 町営住宅の入居者は,当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは,公営住宅法施行規則第10条で定めるところにより,町長の承認を得なければならない。

2 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,前項の規定による承認をしてはならない。ただし,入居者が病気にかかつていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは,この限りではない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第1号アからまでに掲げる場合に応じ,それぞれからまでに定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 前項の場合のほか,町長は,町営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは,第1項の規定による承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 町営住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時,又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは,当該入居者と同居していた者は,公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより,町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第14条 町営住宅の毎月の家賃は,毎年度,次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には,その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき,近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし,入居者からの収入の申告がない場合において,第36条第1項の規定による請求を行つたにもかかわらず,町営住宅の入居者が,その請求に応じないときは,当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は,町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は,毎年度,令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は,毎年度,町長に対し,収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は,第1項の規定による収入の申告に基づき,収入の額を認定し,当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は,前項の認定に対し,町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において,町長は,意見の内容を審査し,当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は,次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては,家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかつたとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 町長は,入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明け渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日,第42条第1項による明け渡しの請求のあつたときは明け渡しの請求のあつた日)までの間,家賃を徴収する。

2 入居者は,毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに,その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第41条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは,第1項の規定にかかわらず,町長が明け渡しの日を認定し,その日までの家賃を徴収する。

(督促,延滞金の徴収)

第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは,町長は,期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は,前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは,納付すべき金額に,その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.6%(指定納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については,年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は,入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては,前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第19条 町長は,入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は,第16条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては,敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者に未納の家賃及び駐車場の使用料があるときは,町長は敷金をもつてその債務の弁済に充てることができる。この場合において,入居者は町長に対し,敷金をもつて未納の家賃及び駐車場の使用料の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は,入居者が住宅を明け渡すとき,これを還付する。ただし,未納の家賃又は損害賠償金があるときは,敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第20条 町長は,敷金を国債,地方債又は社債の取得,預金,土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は,共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は,町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて,町の負担とする。

2 町長は,前項の規定にかかわらず,借上げ町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によつて第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは,同項の規定にかかわらず,入居者は,町長の選択に従い,修繕し,又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次の各号に掲げる費用は,入居者の負担とする。

(1) 電気,ガス,水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター,給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持,運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は,町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により,町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは,入居者が原形に復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第24条 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第25条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは,町長の定めるところにより,届出をしなければならない。

第26条 入居者は,町営住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第27条 入居者は,町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,町長の承認を得たときは,当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第28条 入居者は,町営住宅を模様替えし,又は増築してはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において,町長の承認を得たときは,この限りではない。

2 町長は,前項の承認を行うに当たり,入居者が当該町営住宅を明け渡すときは,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替えし,又は増築したときには,入居者は,自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 町長は,毎年度,第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1号の金額を超え,かつ,当該入居者が,町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは,当該入居者を収入超過者として認定し,その旨を通知する。

2 町長は,第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え,かつ,当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあつては,当該入居者を高額所得者として認定し,その旨を通知する。

3 入居者は,前2項の認定に対し,町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては,町長は,意見の内容を審査し,必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は,町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により,収入超過者と認定された入居者は第14条第1項の規定にかかわらず,当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあつては当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間),毎月,次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは,収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で,令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条第17条及び第18条の規定は,第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 町長は,高額所得者に対し,期限を定めて,当該町営住宅の明け渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は,同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は,第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては,その申出により,明け渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかつているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により,収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第14条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず,当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあつては,当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間),毎月,近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には,町長は,同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間について,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で,町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に,第17条及び第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあつせん等)

第34条 町長は,収入超過者に対して当該収入超過者から申出があつた場合その他必要があると認める場合においては,他の適当な住宅のあつせん等を行うものとする。この場合において町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは,その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第35条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については,その者が町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により明け渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は,その者が明け渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第38条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については,その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は,その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 町長は,第14条第1項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定,第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予,第32条第1項の規定による明け渡しの請求,第34条の規定によるあつせん等又は第38条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは,入居者の収入の状況について,当該入居者若しくはその雇主,その取引先その他の関係人に報告を求め,又は官公署に必要な書類を閲覧させ,若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は,前項に規定する権限を,町職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は前項の町職員は,前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし,又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第37条 町長は,町営住宅建替事業の施行に伴い,必要があると認めるときは,法第38条第1項の規定に基づき,除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて,その明け渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,速やかに,当該住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は,第33条第2項の規定を準用する。この場合において,第33条第2項中「前条第1項」とあるのは「第37条第2項」と,「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第38条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が,法第40条第1項の規定により,当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは,町長の定めるところにより,入居の申出をしなければならない。

(町営住宅建替事業による家賃の特例)

第39条 町長は,前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において,新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず,令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の用途廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 町長は,法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において,新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず,令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第41条 入居者は,町営住宅を明け渡そうとするときは,5日前までに町長に届け出て,町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は,第28条の規定により町営住宅を模様替えし,又は増築したときは,前項の検査のときまでに,入居者の費用で原状回復または撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第42条 町長は,入居者が次の各号の一に該当する場合において,当該入居者に対し,当該町営住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は,第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行つたときは,当該請求を受けた者に対して,入居した日から請求の日までの期間については,近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を,請求の日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は,第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行つたときは,当該請求を受けた者に対し,請求の日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は,町営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には,当該請求を行う日の6月前までに,当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は,町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には,当該町営住宅の賃貸人に代わつて,入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第43条 町長は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他厚生省令・建設省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条第1項に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては,当該社会福祉法人等に対して,町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は,前項の許可に条件を附すことができる。

(使用手続)

第44条 社会福祉法人等は,前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは,町長の定めるところにより,町営住宅の使用目的,使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して,町長の許可を申請しなければならない。

2 町長は,社会福祉法人等から前項の申請があつた場合には,当該申請に対する処分を決定し,当該社会福祉法人等に対して,当該申請を許可する場合にあつては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を,許可しない場合にあつては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は,前項の規定により,町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは,町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第45条 社会福祉法人等は,近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は,前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第46条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たつては,第17条から第28条まで,第37条第41条及び第70条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と,「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と,第17条中「第11条第5項」とあるのは「第44条第2項」と,「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と,「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と,「第42条第1項」とあるのは「第49条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第47条 町長は,町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは,当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して,当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第48条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は,第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には,速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第49条 町長は,次の各号の一に該当する場合において,町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第50条 町長は,その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において,町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第51条 町長は,町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあつては,当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従つて管理する。

(入居者資格)

第52条 第50条の規定により,町営住宅を使用することができる者は,第6条の規定にかかわらず,次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであつて,自ら居住するため住宅を必要とするもののうち,現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの

(家賃)

第53条 第50条の規定による使用に供される町営住宅の毎月の家賃は,第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず,当該町営住宅の入居者の収入を勘案し,かつ,近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 前項の入居者の収入については第15条の規定を準用する。この場合において,同条第3項中「第1項」とあるのは「第53条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については,第14条第3項の規定を準用する。この場合において,「第1項」とあるのは「第53条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第54条 第50条の規定による町営住宅の使用については,第51条から前条までに定めるもののほか,第4条第5条第8条から第13条まで,第16条から第28条まで,第36条から第42条まで及び第69条の規定を準用する。この場合において,第8条第1項中「前2条」とあるのは「第52条」と,第17条第1項中「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と,第36条第1項中「第14条第1項,第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定,第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予,第32条第1項の規定による明け渡しの請求,第33条の規定によるあつせん等又は第38条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第53条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 集会所の設置及び管理

(集会所の位置)

第55条 集会所が設置されている町営住宅は,別表第2のとおりとする。

(利用許可)

第56条 集会所を利用しようとする者は,町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,集会所の管理上必要があると認めるときは,その利用について条件を附すことができる。

(利用の制限)

第57条 集会所は,次の各号の一に該当するときは,利用することができない。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) 宿泊を目的とするとき。

(3) 町営住宅の入居者に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,その設置の目的に反するとき。

2 集会所の利用手続その他集会所の管理に関し必要な事項は,規則で定める。

第6章 駐車場の設置及び管理

(駐車場の位置)

第58条 駐車場が設置されている町営住宅は,別表第3のとおりとする。

(使用許可)

第59条 駐車場を使用しようとする者は,町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,駐車場の管理上必要があると認めるときは,その使用について条件を附すことができる。

(使用者の資格)

第60条 駐車場を使用することができる者は,次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第42条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み及び決定)

第61条 前条に規定する条件を具備する者で,駐車場を使用することを希望する者は,町長の定めるところにより駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は,前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し,その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の選考)

第62条 町長は,前条第1項の規定による申込みをした者の数が,使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては,町長の定めるところにより,公正な方法で選考して,当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし,入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で,町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは,町長は,特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第63条 第61条第2項に規定する通知を受けた者は,当該通知を受けた日から10日以内に町長が別に定める所定の書類を提出しなければならない。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続きを同項に規定する期間内にすることができないときは,同項の規定にかかわらず,町長が別に指示する期間内に同項に規定する手続きをしなければならない。

3 町長は,使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続きをしないときは,駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は,使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続きをしたときは,当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 使用決定者は,前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし,町長の承認を受けたときは,この限りではない。

(使用料)

第64条 駐車場の使用料は,別表第3のとおりとする。

2 町長は,駐車場の使用者から前条第4項の使用開始日から当該使用者が当該駐車場を明け渡した日(第66条第1項の規定により使用の決定の取り消しをした場合にあつては,当該取り消しをした日)までの間,使用料を徴収する。

(使用料の変更)

第65条 町長は,次の各号の一に該当する場合においては,駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い,使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消)

第66条 町長は,使用者が次の各号の一に該当する場合において,駐車場の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第60条に規定する使用者資格を失つたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の使用の許可を取り消された者は,速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 町長は,第1項第1号から第5号までの規定に該当することにより同項の取り消しを行つたときは,当該取り消しを受けた者に対し,取り消しの日の翌日から当該駐車場の明け渡しを行う日までの期間について,毎月,第64条第1項に規定する駐車場の使用料の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 町長は,第1項第6号の規定に該当することにより同項の取り消しを行う場合には,あらかじめ当該使用者にその旨を通知しなければならない。

(準用)

第67条 第17条第2項から第4項まで,第18条第25条第26条第27条本文第28条第1項本文及び第41条第1項の規定は,駐車場の使用について準用する。この場合において,これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と,「入居者」とあるのは「使用者」と,「住宅に入居」とあるのは「駐車場を使用」と,「住宅」及び「町営住宅」とあるのは「駐車場」と,「第1項の規定」とあるのは「第64条第2項の規定」と,「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

第7章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第68条 町営住宅監理員は,町長が町職員のうちから2名以内の範囲において任命する。

2 町営住宅監理員は,町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり,町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は,町営住宅監理員の職務を補助させるため,町営住宅管理人を置くことができる。

4 町営住宅管理人は,町営住宅監理員の指揮を受けて,修繕すべき箇所の報告等,入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか,町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は,規則で定める。

(立入検査)

第69条 町長は,町営住宅の管理上必要があると認めるときは,町営住宅住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において,現に使用している町営住宅に立ち入るときは,あらかじめ,当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があつたときは,これを提示しなければならない。

(管理の委託)

第70条 町長は,本条例に規定するもののうち,次の各号に掲げる事務を委託することができる。

(1) 町営住宅の入居者の募集に関すること。

(2) 町営住宅の家賃の徴収に関すること。

(3) 町営住宅及び共同施設の維持,修繕及び改良に関すること。

(4) 町営住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。

(5) 第3号及び第4号に定めるものの他町営住宅の共同施設の管理に関するもののうち町長が定めるもの

(敷地の目的外使用)

第71条 町長は,町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を,その用途又は目的を妨げない限度において,規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(委任)

第72条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の改正規定中「西林東住宅」の項,別表第2の改正規定中「西林東住宅」の項及び別表第3の改正規定は,平成20年4月1日から施行する。

(西会津町営住宅管理条例の廃止)

2 西会津町営住宅管理条例(平成9年条例第29号。次項において「旧条例」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に旧条例の規定によつてした請求,手続きその他の行為は,この条例の相当規定によつてしたものとみなす。

(延滞金の割合等の特例)

4 当分の間,第18条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

5 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において,その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

(平成20年条例第20号)

この条例は,平成20年10月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

6 この条例による改正後の西会津町営住宅条例附則第4項の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(令和2年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西会津町営住宅条例第42条第3項の規定は,施行日以後に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る法定利息について適用し,施行日前に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る利息の割合については,なお従前の例による。

(令和2年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は,令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金,延滞利息及び還付加算金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金,延滞利息及び還付加算金については,なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

戸数

西原住宅

西会津町尾野本字西原甲364番地

48

下小屋住宅

西会津町野沢字下小屋乙3008番地

24

西林東住宅

西会津町登世島字西林乙5195番地3

30

別表第2(第55条関係)

町営住宅の名称

西原住宅

下小屋住宅

西林東住宅

別表第3(第58条,第64条関係)

町営住宅の名称

1区画当たりの月額使用料

西林東住宅

2,500円

西会津町営住宅条例

平成20年3月31日 条例第3号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 町営住宅
沿革情報
平成20年3月31日 条例第3号
平成20年9月30日 条例第20号
平成24年3月22日 条例第7号
平成25年3月22日 条例第14号
平成25年12月12日 条例第36号
令和2年3月19日 条例第7号
令和2年12月18日 条例第28号