○西会津町定住促進住宅条例

平成20年3月31日

条例第4号

(設置)

第1条 西会津町内への雇用と定住の促進を図るため,西会津町定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 定住促進住宅の名称,位置及び戸数は,別表第1のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は,入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によつて行うものとする。

(1) 西会津町ケーブルテレビ施設

(3) 広報紙又は印刷物

2 前項の公募に当たつては,町長は,定住促進住宅の供給場所,戸数,規格,家賃,入居者資格,申込方法,選考方法の概略,入居時期その他必要な事項を公示する。

(入居者の資格)

第4条 定住促進住宅に入居することができる者は,次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 町内に定住を希望し,かつ居住するための住宅を必要としている者であること。

(2) 公租公課を滞納していない者であること。

(3) その者又は同居しようとする親族が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項の規定にかかわらず,町長が特に必要があると認めた場合は,この限りではない。

(入居の申込み及び決定)

第5条 前条に規定する入居者資格のある者で定住促進住宅に入居しようとする者は,町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は,前項の規定により入居の申込みをした者を定住促進住宅の入居者として決定し,その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第6条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合は,抽選により入居者を決定する。

(入居補欠者)

第7条 町長は,前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において,入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は,入居決定者が定住促進住宅に入居しないときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第8条 定住促進住宅の入居決定者は,決定のあつた日から10日以内に次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で,町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第14条の規定により敷金を納付すること。

2 定住促進住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは,同項の規定にかかわらず,町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。

3 町長は,特別の事情があると認める者に対しては,第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととし,又は同項第2号に規定する敷金の減免若しくは徴収の猶予をすることができる。

4 町長は,定住促進住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは,定住促進住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は,定住促進住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは,当該入居決定者に対して速やかに定住促進住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 定住促進住宅の入居決定者は,前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし,特に,町長の承認を受けたときは,この限りではない。

(連帯保証人の極度額)

第8条の2 第8条第1項第1号の規定により入居決定者の連帯保証人となる者が保証する極度額は,当該入居者の入居に際して算出された家賃の12月分に相当する額とする。

(同居の承認)

第9条 定住促進住宅の入居者は,当該定住促進住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは,町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第10条 定住促進住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時,又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住促進住宅に居住を希望するときは,当該入居者と同居していた者は,町長の承認を得なければならない。

(家賃)

第11条 定住促進住宅の家賃は,別表第2のとおりとする。

2 町長は,次の各号の一に該当する場合においては,前項の家賃の額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第12条 町長は,入居者から第8条第4項の入居可能日から当該入居者が定住促進住宅を明け渡した日(第25条第1項による明け渡しの請求のあつたときは明け渡しの請求のあつた日)までの間,家賃を徴収する。

2 入居者は,毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに,その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに定住促進住宅に入居した場合又は定住促進住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第24条に規定する手続きを経ないで定住促進住宅を立退いたときは,第1項の規定にかかわらず,町長が明け渡しの日を認定し,その日までの家賃を徴収する。

(督促,延滞金の徴収)

第13条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは,町長は,期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は,前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは,納付すべき金額に,その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.6%(指定納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については,年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は,入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては,前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第14条 町長は,入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 入居者に未納の家賃及び駐車場の使用料があるときは,町長は敷金をもつてその債務の弁済に充てることができる。この場合において,入居者は町長に対し,敷金をもつて未納の家賃及び駐車場の使用料の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は,入居者が定住促進住宅を明け渡すとき,これを還付する。ただし,未納の家賃又は損害賠償金があるときは,敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第15条 町長は,敷金を国債,地方債又は社債の取得,預金,土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は,共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第16条 定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用は,町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて,町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によつて前項に掲げる修繕の必要が生じたときは,同項の規定にかかわらず,入居者は,町長の選択に従い,修繕し,又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次の各号に掲げる費用は,入居者の負担とする。

(1) 電気,ガス,水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター,給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持,運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第18条 入居者は,定住促進住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により,定住促進住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは,入居者が原形に復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第19条 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第20条 入居者が定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは,町長の定めるところにより,届出をしなければならない。

第21条 入居者は,定住促進住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第22条 入居者は,定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,町長の承認を得たときは,当該定住促進住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第23条 入居者は,定住促進住宅を模様替えし,又は増築してはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において,町長の承認を得たときは,この限りではない。

2 町長は,前項の承認を行うに当たり,入居者が当該定住促進住宅を明け渡すときは,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに定住促進住宅を模様替えし,又は増築したときには,入居者は,自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第24条 入居者は,定住促進住宅を明け渡そうとするときは,5日前までに町長に届け出て,町長が町職員のうちから任命する定住促進住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は,第23条の規定により定住促進住宅を模様替えし,又は増築したときは,前項の検査のときまでに,入居者の費用で原状回復または撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第25条 町長は,入居者が次の各号の一に該当する場合において,当該入居者に対し,当該定住促進住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該定住促進住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上定住促進住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(6) 第9条第10条及び第18条から第23条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

(駐車場の位置)

第26条 駐車場が設置されている定住促進住宅は,別表第3のとおりとする。

(使用許可)

第27条 駐車場を使用しようとする者は,町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,駐車場の管理上必要があると認めるときは,その使用について条件を附すことができる。

(使用者の資格)

第28条 駐車場を使用することができる者は,次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 定住促進住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第25条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み及び決定)

第29条 前条に規定する条件を具備する者で,駐車場を使用することを希望する者は,町長の定めるところにより駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は,前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し,その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の選考)

第30条 町長は,前条第1項の規定による申込みをした者の数が,使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては,町長の定めるところにより,公正な方法で選考して,当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし,入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で,町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは,町長は,特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第31条 第29条第2項に規定する通知を受けた者は,当該通知を受けた日から10日以内に町長が別に定める所定の書類を提出しなければならない。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続きを同項に規定する期間内にすることができないときは,同項の規定にかかわらず,町長が別に指示する期間内に同項に規定する手続きをしなければならない。

3 町長は,使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続きをしないときは,駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は,使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続きをしたときは,当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 使用決定者は,前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし,町長の承認を受けたときは,この限りではない。

(使用料)

第32条 駐車場の使用料は,別表第3のとおりとする。

2 町長は,駐車場の使用者から前条第4項の使用開始日から当該使用者が当該駐車場を明け渡した日(第34条第1項の規定により使用の決定の取り消しをした場合にあつては,当該取り消しをした日)までの間,使用料を徴収する。

(使用料の変更)

第33条 町長は,次の各号の一に該当する場合においては,駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い,使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消)

第34条 町長は,使用者が次の各号の一に該当する場合において,駐車場の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第28条に規定する使用者資格を失つたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の使用の許可を取り消された者は,速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 町長は,第1項第1号から第5号までの規定に該当することにより同項の取り消しを行つたときは,当該取り消しを受けた者に対し,取り消しの日の翌日から当該駐車場の明け渡しを行う日までの期間について,毎月,第32条第1項に規定する駐車場の使用料の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 町長は,第1項第6号の規定に該当することにより同項の取り消しを行う場合には,あらかじめ当該使用者にその旨を通知しなければならない。

(準用)

第35条 第12条第2項から第4項まで,第13条第20条第21条第22条本文第23条第1項本文及び第24条第1項の規定は,駐車場の使用について準用する。この場合において,これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と,「入居者」とあるのは「使用者」と,「定住促進住宅に入居」とあるのは「駐車場を使用」と,「定住促進住宅」及び「住宅」とあるのは「駐車場」と,「第1項の規定」とあるのは「第32条第2項の規定」と,「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

(定住促進住宅監理員及び定住促進住宅管理人)

第36条 定住促進住宅監理員は,定住促進住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり,定住促進住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

2 町長は,定住促進住宅監理員の職務を補助させるため,定住促進住宅管理人を置くことができる。

3 定住促進住宅管理人は,定住促進住宅監理員の指揮を受けて,修繕すべき箇所の報告等,入居者との連絡の事務を行う。

4 第1項から前項までに規定するもののほか,定住促進住宅監理員及び定住促進住宅管理人に関し必要な事項は,規則で定める。

(立入検査)

第37条 町長は,定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは,住宅監理員若しくは町長の指定した者に定住促進住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において,現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは,あらかじめ,当該定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があつたときは,これを提示しなければならない。

(管理の委託)

第38条 町長は,本条例に規定するもののうち,次の各号に掲げる事務を委託することができる。

(1) 定住促進住宅の入居者の募集に関すること。

(2) 定住促進住宅の家賃の徴収に関すること。

(3) 定住促進住宅及び共同施設の維持,修繕及び改良に関すること。

(4) 定住促進住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。

(5) 第3号及び第4号に定めるものの他定住促進住宅の共同施設の管理に関するもののうち町長が定めるもの

(敷地の目的外使用)

第39条 町長は,定住促進住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を,その用途又は目的を妨げない限度において,規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第5条から第8条まで及び第29条から第31条までに規定する手続きは,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(延滞金の割合等の特例)

3 当分の間,第18条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

4 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において,その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

(平成20年条例第21号)

この条例は,平成20年10月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

7 この条例による改正後の西会津町定住促進住宅条例附則第3項の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(令和2年条例第8号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,別表第1から別表第3までの改正規定は,令和2年10月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は,令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金,延滞利息及び還付加算金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金,延滞利息及び還付加算金については,なお従前の例による。

(令和4年条例第10号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

戸数

第1定住促進住宅

西会津町登世島字西林乙5195番地3

30

第2定住促進住宅

西会津町登世島字西林乙5228番地

12

第3定住促進住宅

西会津町野沢字横町乙2242番地8

A棟12

B棟4

別表第2(第11条関係)

名称

家賃の月額

入居者又は同居者が満20歳未満の子を扶養している場合

第1定住促進住宅

5階

30,000円

入居者又は同居者が扶養する子1人につき1,500円を左欄に掲げる家賃の額から減額する。

4階

32,500円

3階

35,000円

2階

38,000円

1階

38,000円

第2定住促進住宅

2K

33,000円

3K

42,000円

第3定住促進住宅

A棟

102号

103号

104号

105号

38,000円


101号

106号

202号

203号

204号

205号

39,000円

201号

206号

40,000円

B棟

101号

102号

39,000円

201号

202号

40,000円

備考 第3定住促進住宅の家賃の月額には,共益費を含む。

別表第3(第26条,第32条関係)

名称

1区画当たりの月額使用料

第1定住促進住宅

2,500円

第2定住促進住宅

2,500円

第3定住促進住宅

0円。ただし,2区画以上の使用の場合,2区画目以降,1区画当たり2,500円。

西会津町定住促進住宅条例

平成20年3月31日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 町営住宅
沿革情報
平成20年3月31日 条例第4号
平成20年9月30日 条例第21号
平成25年3月22日 条例第15号
平成25年12月12日 条例第36号
令和2年3月19日 条例第8号
令和2年12月18日 条例第28号
令和4年3月18日 条例第10号