○西会津町定住促進住宅条例施行規則

平成20年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町定住促進住宅条例(平成20年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第5条第1項の規定により,西会津町定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の入居の申込みをしようとする者(この条において「入居申込者」という。)は,定住促進住宅入居申込書(様式第1号)に,次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 入居申込者及び同居予定者の所得証明書

(2) 入居申込者及び同居予定者の納税証明書

(3) 入居申込者及び同居予定者の住民票の写し

(入居の決定通知)

第3条 町長は,条例第5条第2項の規定により,入居の決定をしたときは,その旨を定住促進住宅入居決定通知書(様式第2号)により,当該入居を決定した者に通知するものとする。

(入居の辞退届)

第4条 定住促進住宅への入居を許可された者(以下「入居者」という。)が,入居を辞退しようとするときは,定住促進住宅入居辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(請書及び添付書類)

第5条 条例第8条第1項第1号の請書は,様式第4号によるものとする。

2 前項の請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(2) 連帯保証人の所得を証する書類

(期間延長の申請)

第6条 条例第8条第1項に規定する入居の手続きをすることができない者は,同項に規定する期間内に定住促進住宅入居手続期間延長申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定により申請書の提出があつたときは,審査のうえ,その可否を決定し,定住促進住宅入居手続指示通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(入居日及び住宅の指定)

第7条 条例第8条第4項の規定による通知は,定住促進住宅入居日指定通知書(様式第7号)によるものとする。

(入居許可の取消)

第8条 町長は,条例第8条第3項の規定により入居の許可を取り消したときは,定住促進住宅入居許可取消通知書(様式第8号)によりその者に通知する。

(同居の承認申請)

第9条 条例第9条の承認を得ようとする者は,定住促進住宅同居承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の定住促進住宅同居承認申請書の提出があつたときは,これを審査し,承認するかどうかを決定し,定住促進住宅同居承認(不承認)通知書(様式第10号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(継続入居の申込)

第10条 条例第10条の承認を得ようとする者は,定住促進住宅の入居者が死亡し,又は退去等した場合において,その同居の親族が当該定住促進住宅を引き続き使用したいときは,10日以内に,定住促進住宅継続入居承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の定住促進住宅継続入居承認申請書の提出があつたときは,これを審査し,承認するかどうかを決定し,定住促進住宅継続入居決定(不決定)通知書(様式第12号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(連帯保証人の変更)

第11条 入居者は,条例第8条第1項第1号の連帯保証人が次の各号のいずれかに該当したときは,連帯保証人を変更し,連帯保証人変更届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(1) 死亡

(2) 失業その他保証能力を欠く事情が生じたとき。

2 前項の連帯保証人変更届には,第5条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(家賃の額の変更)

第12条 町長は,条例第11条第2項の規定により家賃を変更したときは,変更した家賃を徴収する月の1月前までに家賃変更通知書(様式第14号)により入居者に通知しなければならない。

(使用料納入通知書)

第13条 家賃については,毎月分を調定し,納期をその月の末日として納入通知書を発行する。

2 新たに定住促進住宅に入居したとき,又は入居者が当該定住促進住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃については,日割計算をもつて調定し,納期をその月の末日(月の中途で明け渡す場合はその明け渡す日)とし,納入通知書を発行する。

(修繕費用の負担)

第14条 町長は,条例第16条第2項の規定により,入居者に修繕の費用を負担させる場合は,その額,修繕箇所等を記載した定住促進住宅修繕費入居者負担額通知書(様式第15号)により当該入居者に通知する。

(長期不在の届出)

第15条 入居者は,条例第20条の規定により届出をするときは,定住促進住宅長期不在届(様式第16号)によらなければならない。

(工作物等設置の申請)

第16条 入居者は,条例第22条及び第23条の規定により住宅の敷地内に工作物設置,用途の変更又は模様替え若しくは増築をしようとするときは,工作物等設置(用途変更)申請書(様式第17号)を提出し,町長の承認を受けなければならない。

2 町長は,前項の工作物等設置(用途変更)申請書の提出があつた場合において,次の各号に該当し,やむを得ないと認めたときは承認する。

(1) 住宅を増築又は模様替えをしても管理上支障がなく,かつ,原形に復することが容易であること。

(2) 増築の部分が床面積3.3平方メートル以下で,管理上支障がないこと。

(3) 火災その他災害のおそれがなく,風紀,衛生その他公衆道徳上支障がないこと。

3 町長は,前項に規定する工作物等設置(用途変更)申請書の提出があつたときは,審査のうえ,その可否を決定し,その旨を工作物等設置(用途変更)承認(不承認)通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

(返還届)

第17条 条例第24条第1項の規定による届出は,定住促進住宅返還届(様式第19号)により行わなければならない。

(明渡請求書)

第18条 条例第25条第1項に規定する定住促進住宅の明け渡し請求は,定住促進住宅明渡請求書(様式第20号)により行うものとする。

(駐車場の使用申請)

第19条 条例第29条第1項の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は,定住促進住宅駐車場使用申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の定住促進住宅駐車場使用申請書の提出があつたときは,審査のうえ,その可否を決定し,その旨及び条例第31条第4項に規定する使用開始日を定住促進住宅駐車場使用決定(不決定)通知書(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

3 条例第31条第1項に規定する所定の書類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 使用決定を受けた自動車検査証の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

4 町長は,条例第31条第3項又は条例第34条第1項の規定により使用の決定を取り消したときは,定住促進住宅駐車場使用決定取消通知書(様式第23号)により通知するものとする。

(駐車場の返還)

第20条 駐車場の使用決定を受けた者(次条において「使用者」という。)が,駐車場を返還しようとするときは,定住促進住宅駐車場返還届(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

(駐車場使用料納入通知書)

第21条 駐車場の使用料は,毎月分を調定し,納期をその月の末日として納入通知書を発行する。

2 新たに駐車場の使用を開始したとき,又は使用者が当該駐車場を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは,その月の駐車場の使用料については,日割計算をもつて調定し,納期をその月の末日(月の中途で明け渡す場合はその明け渡す日)とし,納入通知書を発行する。

(定住促進住宅監理員及び定住促進住宅管理人)

第22条 条例第36条第1項に規定する定住促進住宅監理員は,次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 定住促進住宅及び共同施設の管理

(2) 定住促進住宅及び周辺環境の維持に関する指導

(3) その他定住促進住宅及び共同施設の良好な維持管理に関する事項

2 条例第36条第2項に規定する定住促進住宅管理人は,次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 定住促進住宅及び共同施設の修繕の有無の調査報告等

(2) 入居者の転出,死亡,定住促進住宅の転貸,無断同居又は退去の調査報告等

(3) 無承認の定住促進住宅の模様替え等の事実調査報告等

(4) 町と入居者との連絡

(5) その他定住促進住宅及び共同施設の維持管理上必要と認める事項の調査報告等

(立入検査証票)

第23条 条例第37条第3項の規定による証票は,定住促進住宅立入検査員証(様式第25号)とする。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 規則第2条から第8条まで,第19条及び第20条に規定する手続きは,この規則の施行の日前においても行うことができる。

様式 略

西会津町定住促進住宅条例施行規則

平成20年3月31日 規則第3号

(平成20年4月1日施行)