○西会津町定住促進住宅条例施行規則
平成20年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,西会津町定住促進住宅条例(平成20年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 入居申込者及び同居予定者の所得証明書
(2) 入居申込者及び同居予定者の納税証明書
(3) 入居申込者及び同居予定者の住民票の写し
(入居の辞退届)
第4条 定住促進住宅への入居を許可された者(以下「入居者」という。)が,入居を辞退しようとするときは,定住促進住宅入居辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(請書及び添付書類)
第5条 条例第8条第1項第1号の請書は,様式第4号によるものとする。
2 前項の請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(2) 連帯保証人の所得を証する書類
(連帯保証人の変更)
第11条 入居者は,条例第8条第1項第1号の連帯保証人が次の各号のいずれかに該当したときは,連帯保証人を変更し,連帯保証人変更届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(1) 死亡
(2) 失業その他保証能力を欠く事情が生じたとき。
(使用料納入通知書)
第13条 家賃については,毎月分を調定し,納期をその月の末日として納入通知書を発行する。
2 新たに定住促進住宅に入居したとき,又は入居者が当該定住促進住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃については,日割計算をもつて調定し,納期をその月の末日(月の中途で明け渡す場合はその明け渡す日)とし,納入通知書を発行する。
(1) 住宅を増築又は模様替えをしても管理上支障がなく,かつ,原形に復することが容易であること。
(2) 増築の部分が床面積3.3平方メートル以下で,管理上支障がないこと。
(3) 火災その他災害のおそれがなく,風紀,衛生その他公衆道徳上支障がないこと。
3 条例第31条第1項に規定する所定の書類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 使用決定を受けた自動車検査証の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(駐車場使用料納入通知書)
第21条 駐車場の使用料は,毎月分を調定し,納期をその月の末日として納入通知書を発行する。
2 新たに駐車場の使用を開始したとき,又は使用者が当該駐車場を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは,その月の駐車場の使用料については,日割計算をもつて調定し,納期をその月の末日(月の中途で明け渡す場合はその明け渡す日)とし,納入通知書を発行する。
(定住促進住宅監理員及び定住促進住宅管理人)
第22条 条例第36条第1項に規定する定住促進住宅監理員は,次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 定住促進住宅及び共同施設の管理
(2) 定住促進住宅及び周辺環境の維持に関する指導
(3) その他定住促進住宅及び共同施設の良好な維持管理に関する事項
2 条例第36条第2項に規定する定住促進住宅管理人は,次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 定住促進住宅及び共同施設の修繕の有無の調査報告等
(2) 入居者の転出,死亡,定住促進住宅の転貸,無断同居又は退去の調査報告等
(3) 無承認の定住促進住宅の模様替え等の事実調査報告等
(4) 町と入居者との連絡
(5) その他定住促進住宅及び共同施設の維持管理上必要と認める事項の調査報告等
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 規則第2条から第8条まで,第19条及び第20条に規定する手続きは,この規則の施行の日前においても行うことができる。
様式 略