○西会津町テレワークセンター条例施行規則

平成20年9月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町テレワークセンター条例(平成20年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の使用)

第2条 条例第2条第2項に規定する西会津町テレワークセンター(以下「テレワークセンター」という。)の施設は,次の各号に掲げる要件を満たす場合に使用することができる。

(1) 入居スペースは,ソフトウエア業,情報処理・提供サービス業等のソフト系IT分野で,西会津町において地域経済の活性化をサポートできる業種において,事業の開始を予定し,又は創業を計画している者が使用しようとする場合及び町外で既に事業を行つている者が,Uターン,Iターンして町内で事業を展開しようとする場合

(2) 多目的スペースは,町民及び入居スペース使用者が講習会,会議等で使用しようとする場合

(3) その他町長が特に認める団体又は個人が使用しようとする場合

(使用承認の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定によるテレワークセンター入居スペースの使用の承認を受けようとする者は,西会津町テレワークセンター入居スペース使用承認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添え,町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 法人の場合にあつては,当該法人の概要を記載した書類

(3) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

2 多目的スペースの使用の承認を受けようとする者は,西会津町テレワークセンター多目的スペース使用承認申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(使用の承認)

第4条 町長は,前条第1項に規定する入居スペース使用の承認申請書の提出があつた場合は,すみやかに西会津町テレワークセンター入居審査委員会の審査に付し使用承認の可否を決定するものとし,その結果を西会津町テレワークセンター入居スペース使用承認・不承認通知書(様式第3号)により,当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定は,第2条第1項第1号に規定する場合に限り適用する。

3 入居スペースの使用にかかる承認の期間は,1年以内とする。

4 町長は,前条第2項に規定する多目的スペース使用の承認申請書の提出があつた場合,その内容を調査し,使用承認の可否について決定するものとし,その結果を当該申請者に通知するものとする。

(使用の承認期間の更新)

第5条 入居スペースの使用の承認を受けた者が,当該承認の期間の満了後も引き続き当該入居スペースを使用しようとするときは,第4条第2項の規定にかかわらず,当該承認の期間満了前30日までに,西会津町テレワークセンター入居スペース使用期間更新承認申請書(様式第4号)に,第4条第1項に規定する使用承認通知書及び町長が別に指示する書類を添え,町長に提出し,その更新の承認を受けなければならない。

2 町長は,前項に規定する使用期間の更新の可否を決定したときは,西会津町テレワークセンター入居スペース使用期間更新承認・不承認通知書(様式第5号)により,当該申請者に通知するものとする。

3 第1項の更新に係る承認の期間は,1年以内とする。

(承認事項の変更)

第6条 条例第4条第1項後段の規定による変更の承認を受けようとする者は,西会津町テレワークセンター使用変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 入居スペースの使用者が,使用の承認を受けた期間が満了する前にその使用を取りやめようとするときは,使用を取りやめようとする日前2月までに,前項に規定する申請書を町長に提出するものとする。

3 町長は,前2項の規定による変更の可否を決定したときは,西会津町テレワークセンター使用変更承認・不承認通知書(様式第7号)により,当該申請者に通知するものとする。

(使用の承認の取消し等)

第7条 町長は,条例第5条の規定による使用の承認の取消し等を行うときは,西会津町テレワークセンター使用承認取消・中止通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(損傷又は滅失の届出)

第8条 テレワークセンターの施設,設備,備品等を損傷し,又は滅失した場合は,直ちに西会津町テレワークセンター施設等損傷・滅失届(様式第9号)を町長に提出し,その指示に従わなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,テレワークセンターの管理及び運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成20年10月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は,令和3年1月1日から施行する。

様式 略

西会津町テレワークセンター条例施行規則

平成20年9月30日 規則第16号

(令和3年1月1日施行)