○西会津町名誉町民条例施行規則

平成21年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町名誉町民条例(平成21年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考)

第2条 西会津町名誉町民(以下「名誉町民」という。)を選考するときは,附属機関の設置に関する条例(平成8年条例第1号)第2条に規定する西会津町表彰審査委員会に諮るものとする。

(決定)

第3条 条例第3条の規定に基づき,名誉町民として議会の同意を得て決定したときは速やかにその旨を本人又は関係者に通知するものとする。

(顕彰等)

第4条 条例第4条の規定に基づく名誉町民の公示及び顕彰は,次の各号に定めるところによる。

(1) 名誉町民の功績は,広報紙等により広く公示する。

(2) 名誉町民には,称号記(様式第1号)及び肖像画を贈り顕彰する。

(3) 前号に規定する肖像画は町庁舎等へ掲額する。

2 名誉町民の栄誉を称えるため名誉町民台帳(様式第2号)に記録するものとする。

(表彰)

第5条 名誉町民の表彰は,町自治功労者表彰式に併せて行うものとする。ただし,特別な事由あるときは,この限りでない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

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西会津町名誉町民条例施行規則

平成21年3月31日 規則第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成21年3月31日 規則第4号