○西会津町子育て医療費サポート事業条例

平成21年3月31日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は,乳幼児及び児童生徒の疾病の早期発見及び早期治療を促進することによりトータルケアの町づくりを推進するとともに,子育てに伴う経済的負担の軽減を図り,子供を安心して産み育てる環境づくりに寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例により助成の対象となる者は,町内に住所を有し18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「対象者」という。)とする。

(定義)

第3条 この条例において「医療保険各法」とは,次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

2 この条例において「医療費」とは,医療保険各法の規定による療養に関する費用の額をいう。

3 この条例において「医療機関」とは,医療保険各法の規定により医療に関する給付を取り扱う病院及び診療所をいう。

(受給資格者)

第4条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は,次の各号に掲げる者で対象者を保護する父母又は当該対象者を現に保護し,その生計を維持している者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき西会津町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 医療保険各法の規定による被保険者,組合員又は被扶養者である者

2 前項の規定にかかわらず,保護する対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は,受給資格者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する場合。

(2) 西会津町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成12年条例第23号)による医療費助成金の支給を受けることができる場合。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は,対象者に係る医療費のうち受給資格者が負担すべき額に相当する額とする。ただし,次に掲げる額を控除したものとする。

(1) 医療保険各法に定める保険者又は共済組合の規約,定款等により医療保険法に規定する保険給付に併せて附加給付を行う旨の定めがあるときは,その規定に基づき給付を受けることのできる額

(2) 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付を受けることができる場合はその額

(3) 医療保険各法の保険者が負担すべき高額療養費がある場合はその額

2 西会津町国民健康保険条例(昭和34年条例第11号)第5条の2の規定によつて一部負担金の額を減じている受給資格者については,この条例による医療費の助成をしたものとみなす。

(受給資格の登録)

第6条 医療費の助成を受けようとする者は,規則の定めるところにより町長に申請書を提出し,受給資格の登録を受けなければならない。

(助成の方法)

第7条 医療費の助成は,規則の定めるところにより受給資格者の申請に基づき行う。

2 前項の規定にかかわらず町長は,助成すべき額の限度内において,対象者の医療に関し,規則に定める医療機関に支払うべき費用を受給資格者に代わりその医療機関に支払うことができる。

3 前項の規定による支払いがあつたときは,当該受給資格者に対し医療費の助成をしたものとみなす。

(譲渡等の禁止)

第8条 この条例に基づく助成を受ける権利は,他に譲渡し又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第9条 町長は,助成申請の原因となつた傷病が,第三者の行為によつて生じたものであり,第三者から賠償又は補填が行われたときは,その価格の限度において助成を行わず,又は助成した医療費を返還させる。

(助成金の返還)

第10条 受給資格者が,虚偽その他不正な行為により助成を受けたときは,町長は当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成24年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の受診に係る医療費については,なお従前の例による。

西会津町子育て医療費サポート事業条例

平成21年3月31日 条例第4号

(平成24年10月1日施行)