○西会津町子育て医療費サポート事業条例施行規則
平成21年3月31日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は,西会津町子育て医療費サポート事業条例(平成21年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格証の提示)
第5条 前条の規定により受給資格証の交付を受けた受給資格者は,その保護する乳幼児及び児童生徒が医療機関において医療を受けるときは,当該医療機関に受給資格証を提示しなければならない。
(医療機関)
第7条 条例第7条第2項の規定により定める医療機関は,すべての医療機関とする。ただし,西会津町国民健康保険の被扶養者については県内の医療機関とする。
(助成の決定及び交付)
第8条 町長は,条例第7条の規定による申請又は請求があつたときは,その内容を審査し,当該申請又は請求に係る助成額を決定して助成金を交付するものとする。
(1) 受給資格者,乳幼児及び児童生徒の双方又はいずれか一方の氏名又は住所
(2) 加入している保険種別
2 受給資格者は,子育て医療費サポート事業受給資格を喪失したときは,速やかに受給資格証を町長に返還しなければならない。
(再交付の申請)
第10条 受給資格者は,受給資格証を亡失又はき損したときは,子育て医療費サポート事業受給資格証再交付申請書(様式第6号)により町長に再交付の申請をするものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は平成21年4月1日から施行する。
2 西会津町乳幼児医療費助成に関する規則(昭和48年規則第8号。以下「旧規則」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の前に行われた旧規則に基づく助成の対象となる医療費の助成は,なお従前の例による。
附則(平成26年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前に行なわれた助成の対象となる医療費の助成は,なお従前の例による。
様式 略