○西会津町長交際費の公表に関する要綱
平成21年9月1日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は,行政運営の透明性の向上を図るため,町長交際費の支出に係る情報の公表に関し,必要な事項を定めるものとする。
(公表する内容)
第2条 町長交際費の公表は,次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出月日
(2) 支出先・内容等
(3) 支出区分
(4) 支出金額
2 前項の規定にかかわらず,病気見舞い等の相手方に特段の配慮が必要な場合は,支出先である個人名等は公表しないものとする。
(支出区分)
第3条 前条第1項第3号に規定する支出区分は,西会津町長交際費支出基準(平成21年告示第22号)によるものとする。
(公表の時期)
第4条 町長交際費の公表は,様式第1号により月毎に区分整理し,当月分を翌月の10日までに行うものとする。ただし,10日が西会津町の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項に規定する町の休日の場合は,その翌日までに行うものとする。
(公表の方法)
第5条 町長交際費の公表は,西会津町のホームページに掲載するとともに,総務課総務係備え付けの町長交際費支出簿の閲覧により行うものとする。
2 前項に規定する閲覧は,西会津町情報公開条例(平成11年条例第17号)第9条に基づく情報公開の請求手続は要しないものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成21年8月5日以降に支出の原因があつたものについて適用する。
附則(平成22年告示第11号)
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。