○西会津町結婚祝金支給条例施行規則
平成22年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,西会津町結婚祝金支給条例(平成21年条例第31号。以下「条例」という。)に基づき,結婚祝金(以下「祝金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給要件)
第2条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次の事項の全てに該当しなければならない。
(1) 婚姻届が受理されていること。
(2) 西会津町に住所を有し居住していること。
(3) 西会津町に3年以上定住する意思を有すること。
(4) 夫婦のいずれかが,50歳以下であること。
2 本籍が西会津町以外にあり,他の市区町村に婚姻届を提出した者は,申請書に戸籍謄本を添付するものとする。
3 祝金で賃貸住宅家賃6か月分の支給を選択する者は,申請書に賃貸借契約書(共益費,駐車場使用料等直接住宅の賃貸料と認められないものを除く。)の写しを添付するものとする。
4 居住確認は,自治区長が申請書提出時及び住所を有し居住の確認をした日から3年後に行うものとし,西会津町結婚祝金居住確認書(様式第3号)により行うものとする。ただし,申請者の親族が自治区長である場合や,自治区長が居住確認を行えない事情があるときは,自治区の役員によつて行うものとする。
2 祝金を支給しないと決定したときは,町長はその理由を付し,申請者に対し祝金を支給しない旨を通知する。
(賃貸住宅の家賃)
第5条 町長は,祝金の支給を決定した月以降の賃貸住宅の家賃を6か月間祝金として,本人に支給するものとする。
2 前項の祝金は,支給開始から6か月に満たなくとも賃貸住宅に居住しなくなつた場合は支給しない。
(支給決定の取消又は返還)
第6条 町長は,虚偽の申請,その他不正な手段により祝金の支給を受けようとし,又は受けた者であると認めたときは,支給の決定を取り消し,又は既に支給した祝金を返還させなければならない。
(1) 転出した日から起算して3年以内に再度転入し,支給要件の3年以上定住することが確実な場合にあつて,西会津町結婚祝金確約書(様式第4号)を町長に提出したとき。
(2) 離婚したとき。
附則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に第2条第1項第1号に規定する婚姻届が受理されたものの祝金の額は,なお従前の例による。