○西会津町一時保育事業条例施行規則

平成22年6月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町一時保育事業条例(平成22年条例第12号。以下「条例」という。)に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定こども園)

第2条 一時保育は,認定こども園で実施する。

(定員及び保育時間)

第3条 一時保育の定員及び保育時間は,次のとおりとする。

(1) 定員 1日当りの利用児童数は6名以内とする。

(2) 保育時間 実施保育所が保育を行う日の午前7時から午後7時までとする。

(申請)

第4条 一時保育を利用しようとする保護者は,原則として利用しようとする日の2日前まで,一時保育申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(通知)

第5条 町長は,利用の可否の決定をした時は,一時保育利用承諾・不承諾通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(費用負担)

第6条 一時保育を利用した保護者は,町長が指定する期日までに条例第6条に定める一時保育料を納入しなければならない。

(辞退の届出)

第7条 一時保育の利用の決定を受けた保護者は,一時保育を利用する必要がなくなつたときは,一時保育辞退届出書(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(利用の取消し等)

第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用の決定を取り消すことができる。

(1) 対象児童が一時保育の利用対象とならなくなつたとき。

(2) 対象児童が疾病その他の理由により,一時保育による保育が不適当となつたとき。

(3) 実施認定こども園の園長が行う保育上の指示に従わないとき。

この規則は,平成22年7月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

西会津町一時保育事業条例施行規則

平成22年6月30日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
平成22年6月30日 規則第25号
平成23年3月25日 規則第7号
平成28年3月23日 規則第8号
平成29年3月23日 規則第3号
令和4年3月18日 規則第2号