○西会津町一時保育事業条例施行規則
平成22年6月30日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は,西会津町一時保育事業条例(平成22年条例第12号。以下「条例」という。)に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定こども園)
第2条 一時保育は,認定こども園で実施する。
(定員及び保育時間)
第3条 一時保育の定員及び保育時間は,次のとおりとする。
(1) 定員 1日当りの利用児童数は6名以内とする。
(2) 保育時間 実施保育所が保育を行う日の午前7時から午後7時までとする。
(申請)
第4条 一時保育を利用しようとする保護者は,原則として利用しようとする日の2日前まで,一時保育申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(通知)
第5条 町長は,利用の可否の決定をした時は,一時保育利用承諾・不承諾通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(費用負担)
第6条 一時保育を利用した保護者は,町長が指定する期日までに条例第6条に定める一時保育料を納入しなければならない。
(辞退の届出)
第7条 一時保育の利用の決定を受けた保護者は,一時保育を利用する必要がなくなつたときは,一時保育辞退届出書(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(利用の取消し等)
第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用の決定を取り消すことができる。
(1) 対象児童が一時保育の利用対象とならなくなつたとき。
(2) 対象児童が疾病その他の理由により,一時保育による保育が不適当となつたとき。
(3) 実施認定こども園の園長が行う保育上の指示に従わないとき。
附則
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。