○西会津町職員提案制度に関する規程
平成22年9月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は,町職員の創意工夫によるまちづくりや行政事務改革への提案を奨励し,その提案を積極的に行政運営に取り入れることで,町職員のまちづくりへの参画意識の高揚と業務の能率化及び合理化を図ることを目的とする。
(提案の資格)
第2条 提案できる資格を持つ者は町職員とし,個人又はグループで前条の提案をすることができる。
(提案の内容)
第3条 提案の内容は,具体的,かつ,実現可能なものとし,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) まちづくりに関すること。
(2) 行政サービスの向上に役立つこと。
(3) 業務の改善及び経費の節減並びに歳入の増になること。
(4) 職員の意識改革につながること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が定めた特定の課題に関すること。
2 次に掲げるものは,提案として取り扱わない。
(1) 私事に関すること。
(2) 単に,不平不満や苦情,批判,欠点の指摘にとどまるもの
(3) 提案の内容が漠然とし,明確でないもの
(4) その他,提案として不適当なもの
(提案の方法)
第4条 提案しようとする者又はグループの代表者(以下「提案者」という。)は,別記様式による提案票に必要事項を記入し,提案内容を説明する参考資料を添えて西会津町庁議(以下「庁議」という。)の庶務に提出しなければならない。
(受理)
第5条 庁議の庶務は,提案者から提案があつた場合には,受理した旨を提案者に口頭で通知するとともに,速やかに庁議により審査するよう手続きを行わなければならない。
(提案の処理)
第6条 提案は,次の順序により処理するものとする。
順序 | 処理担当者等 | 処理事項 |
1 | 庁議の庶務 | 受理した提案事項を庁議へ送付する。 |
2 | 庁議 | 庁議で審査し,採用,不採用を決定し,その結果を提案者及び所管課等の長に通知する。 |
(審査の基準)
第7条 庁議で行う提案の採用にあたつては,次の各号に掲げる基準を全て満たしていることを条件とする。
(1) 第3条第1項の各号のいずれかに該当していること。
(2) 採用することにより明らかに効果が見込まれること。
(3) 実施が困難ではないこと。
(4) 創意工夫がみられること。
(提案の実施)
第8条 町長は,採用と決定した提案の実施について,所管課長等に対し必要な措置を命ずるものとする。
2 前項の措置を命ぜられた所管課長等は,提案者と連携しながら,その実施についての計画及び実施による結果を町長に報告しなければならない。
(提案の募集)
第9条 提案は随時受け付けることとするが,特別な事項については,特に期間を定めて提案を募集することができるものとする。
2 毎年7月を提案推進月間とする。
(人事考課及び褒賞)
第10条 採用された提案のうち,特に優秀な提案をした職員については,その旨を人事記録に登載し,人事考課の参考にするとともに,西会津町職員表彰規程(昭和44年訓令第6号)に基づき表彰するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
(行政事務改革の提案に関する規程の廃止)
2 行政事務改革の提案に関する規程(平成18年訓令第1号)は,廃止する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は,令和2年9月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。