○西会津町新型インフルエンザワクチン接種助成事業実施要綱
平成22年10月20日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は,「平成22年度新型インフルエンザワクチン接種助成事業実施要綱」の策定について(平成22年9月28日厚生労働省健発0928第6号厚生労働事務次官通知)の別添「平成22年度インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱」に定めるもののほか,新型インフルエンザワクチン接種助成事業(以下「助成事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は,西会津町(以下「町」という。)とする。
(助成事業の対象者及び助成額)
第3条 助成事業の対象者は,町に住所を有する者とする。
2 助成額は,次のとおりとする。
(1) 生活保護世帯の者及び市町村民税非課税世帯に属する者(以下「低所得者等」という。) 全額
(2) 前号に該当するものを除く,0歳から中学生に相当する年齢の者までの児童・生徒,妊婦及び1歳未満児の保護者等 全額
(3) 前2号に該当するものを除く高校生に相当する年齢の者及び基礎疾患を有する者 1回につき1千円を超える金額
(実施方法)
第4条 助成事業の実施は,代理受領方式を原則とし,町長と代理受領に関する契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)にワクチン接種費用を支払う方法により実施する。
4 やむを得ない事情により,代理受領の方式をとれない場合や契約医療機関以外でワクチンの接種を受けた助成事業の対象者に対しては,償還払いとする。
(対象者証明書の交付)
第5条 助成事業の適用を受けようとする者は,新型インフルエンザワクチン接種助成事業対象者証明交付申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。ただし,低所得者等以外の助成事業の対象者(以下「町長が認める者」という。)については,その限りではない。
3 町長は,第1項の申請があつた場合において,当該申請者が低所得者等であることを確認できなかつた場合には,新型インフルエンザワクチン接種費用助成事業対象者証明交付申請を却下することができる。
4 町長が認める者は,対象者証明書の交付に替え健康保険証等により資格を確認することとする。
(ワクチンの接種)
第6条 対象者は,助成事業の適用を受ける場合には,契約医療機関に対し新型インフルエンザワクチン接種費用助成事業対象者証明書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし,町長が認める者については,その限りではない。
2 契約医療機関は,新型インフルエンザワクチン接種費用助成事業対象者証明書(様式第3号)等により,助成事業の対象者であることを確認の上,ワクチンを接種するものとする。
2 町長は,前項の請求があつた場合には,内容を審査し,適正であると認めたときには,30日以内にその額を支払うものとする。
(償還払いの方法)
第8条 第4条第4項による償還払いの手続きは,西会津町新型インフルエンザワクチン接種助成事業補助金交付要綱によることとし,ワクチンを接種した医療機関が発行する新型インフルエンザワクチン予防接種済証写し及び領収書の写しを添付し,町長に請求するものとする。
2 町長は,前項の請求があつた場合には,内容を審査し,適正であると認めたときには,30日以内にその額を支払うものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成22年10月1日から適用する。
様式 略