○社会福祉法人等による西会津町営住宅の使用等に関する標準取扱要綱

平成23年1月28日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。),公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号。以下「省令」という。)西会津町町営住宅条例(平成20年条例第3号。以下「条例」という。)及び西会津町営住宅条例施行規則(平成20年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,社会福祉法人等による西会津町営住宅の使用に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は,要綱中に定めるもののほか,法,省令,条例及び規則の定めるところによる。

(使用許可の申請手続き)

第3条 規則第27条第1項により,町営住宅社会福祉事業等使用許可申請書に添付する書類は,次のとおりとする。

(1) 認知症対応型老人共同生活援助事業又は共同生活援助を行う事業(身体障害者,精神障害者又は知的障害者に対して行うもの)を実施するもの(ただし,社会福祉法人,医療法人,一般社団法人又は一般財団法人,特定非営利活動法人及び介護保険法に規定する指定地域密着型サービス事業者(認知症対応型共同生活介護を行うもの)又は指定地域密着型介護予防サービス事業者(介護予防認知症対応型共同生活介護を行うもの)に限る。以下「運営主体」という。)の定款又は寄付行為

(2) 運営主体の役員名簿

(3) 入居者,世話人,介護職員及び運営主体間の支援,緊急連絡体制がわかる書類

(4) 前各号に掲げるもののほか,町営住宅社会福祉事業等使用許可申請の審査に当たり必要であるとして,町長が指示する書類

(継続許可申請)

第4条 条例第43条の許可を受けた者で,許可期間満了後も引き続き当該住宅を使用しようとする者は,原則として,許可期間が満了する1ヶ月前までに規則第27条に規定する申請書類を町長に提出しなければならない。

(模様替え承認申請)

第5条 運営主体が,使用を許可された住宅において模様替えをしようとするときは,規則第21条の規定を準用して,町長の承認を受けなければならない。

(入居届)

第6条 運営主体は,使用を許可された住宅に許可申請書に添付の名簿登載者が入居したときは,すみやかに入居届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし,使用期間の満了による継続許可については,この限りでない。

(使用状況報告)

第7条 運営主体は,原則として,許可期間の満了する日までに,使用状況報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

この要綱は,公布の日から施行する。

様式 略

社会福祉法人等による西会津町営住宅の使用等に関する標準取扱要綱

平成23年1月28日 告示第4号

(平成23年1月28日施行)