○西会津町営住宅条例施行規則

平成20年3月31日

規則第2号

西会津町営住宅管理条例施行規則(平成10年規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,西会津町営住宅条例(平成20年西会津町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(障害の程度)

第2条 条例第6条第2項第1号アの規則で定める障害の程度は,次の各号に掲げる障害の種類に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(入居申込書及び添付書類)

第3条 条例第8条の規定により町営住宅への入居の申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)は,町営住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 次のからまでに掲げる区分に応じ,当該からまでに掲げる書類

 給与所得者 入居申込者及び当該入居申込者と同居しようとする者(以下「同居予定者」という。)の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては,町長が認定した額とし,以下「所得金額」という。)に係る市町村長の発行する所得が記載された証明書(以下「所得証明書」という。)(市町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあつて,前年の所得金額に係る給与所得の源泉徴収票及び前々年の所得金額に係る所得証明書)又は町長の認定に係る証明書

 給与所得者以外の者で,所得税,市町村民税又は事業税の納税の義務を有している者 前年の所得金額に係る所得証明書(市町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあつては,前年の所得金額に係る確定申告書その他の所得の収支を記載した明細書及び前々年の所得金額に係る所得証明書)

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者又は無職者若しくは不定収入者 そのことを証明する書類

(2) 入居申込者及び同居予定者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し

(3) 同居予定者が親族であることを証明する書類

(4) 所得税法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者(以下「控除対象配偶者」という。)又は同項第34号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)で,入居申込者及び同居予定者以外のものがある場合には,それを証明する書類

(5) 控除対象配偶者が所得税法第2条第1項第33号の2に規定する老人控除対象配偶者(以下「老人控除対象配偶者」という。)である場合又は扶養親族に同項第34号の2に規定する特定扶養親族若しくは同項第34号の3に規定する老人扶養親族がある場合には,それを証明する書類

(6) 入居申込者,同居予定者又は控除対象配偶者若しくは扶養親族で,入居申込者及び同居予定者以外のものが所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者である場合には,それを証明する書類

(7) 入居申込者又は同居予定者が所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦又は同項第31号に規定する寡夫である場合には,それを証明する書類

(8) 第6条各号に掲げる者にあつては,それを証明する書類

(9) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第6条第1項各号に掲げる者にあつては,それを証明する書類

(10) 困窮事項申告書(様式第1号の2)

2 入居申込者が次の各号に掲げる者であるときは,前項の規定によるほか,同項の町営住宅入居申込書を提出する際,それぞれ当該各号に規定する書類を提示しなければならない。

(1) 被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第1条に規定する被爆者をいう。以下同じ。)被爆者健康手帳

(2) 炭鉱離職者(炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項,第9条第1項又は第9条の2第1項の規定により炭鉱離職者求職手帳を発給されている者をいう。以下同じ。)炭鉱離職者求職手帳

(入居者の決定通知)

第4条 条例第8条第2項の規定により町営住宅への入居を決定し許可したときは,当該許可に係る者に対し,町営住宅入居許可通知書(様式第2号)により通知する。

(住宅困窮度合の分類基準)

第5条 条例第9条第2項の規定による住宅困窮度合の分類基準は,別表第1のとおりとする。

(優先入居の要件)

第6条 条例第9条第5項の規定による要件を備えているものは,次の各号に掲げる者について,それぞれ当該各号に掲げる者とする。

(1) 老人 60歳以上の者で同居予定者のすべてが次のいずれかに該当する者

 配偶者

 18歳未満の者

 次号アからまでのいずれかに該当する者

 60歳以上の者

(2) 心身障害者 生計上主たる収入を得る者で次のいずれかに該当する者

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の3に掲げる第1款症以上である者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる4級以上である者

 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち当該手帳に障害の程度が重度であることの記載がされている者

 障害者の日常生活及び社会生活総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に定める疾病の障害の程度が,継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者

(3) 20歳未満の子を扶養する配偶者のない女子 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に20歳未満の子を扶養している者

(4) 18歳未満の親族を3人以上扶養する者 現に18歳未満の親族を3人以上扶養している者

(入居の辞退届)

第7条 町営住宅への入居を許可された者(以下「入居者」という。)が,入居を辞退しようとするときは,町営住宅入居辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(入替入居)

第8条 条例第5条第1項第8号に規定する相互に入れ替わることを希望する者は,町営住宅入替入居申請書(様式第4号)を町長に提出することができる。

2 町長は,前項の規定により町営住宅入替入居申請書が提出されたときは,これを審査し,他の町営住宅に入居させるかどうかを決定し,町営住宅入替入居決定(不決定)通知書(様式第5号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(請書及び添付書類)

第9条 条例第11条第1項第1号の請書は,様式第6号によるものとする。

2 前項の請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(2) 連帯保証人の所得を証する書類

(期間延長の申請)

第10条 条例第11条第1項に規定する入居の手続きをすることができない者は,同項に規定する期間内に町営住宅入居手続期間延長申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定により申請書の提出があつたときは,審査のうえ,その可否を決定し,町営住宅入居手続指示通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(入居日及び住宅の指定)

第11条 条例第11条第5項の規定により通知をするときは,町営住宅入居日指定通知書(様式第9号様式)により通知する。

(入居許可の取消)

第12条 町長は,条例第11条第4項の規定により入居の許可を取消したときは,町営住宅入居許可取消通知書(様式第10号)によりその者に通知する。

(同居の承認申請)

第13条 条例第12条の承認を得ようとする者は,町営住宅同居承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の町営住宅同居承認申請書の提出があつたときは,これを審査し,承認するかどうかを決定し,町営住宅同居承認(不承認)通知書(様式第12号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(継続入居の申込)

第14条 条例第13条の承認を得ようとする者は,町営住宅の入居者が死亡し,又は退去等した場合において,その同居の親族が当該町営住宅を引き続き使用したいときは,10日以内に,町営住宅継続入居承認申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の町営住宅入居継続承認申請書の提出があつたときは,これを審査し,承認するかどうかを決定し,町営住宅継続入居決定(不決定)通知書(様式第14号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(連帯保証人の変更)

第15条 入居者は,条例第11条第1項第1号の連帯保証人が次の各号のいずれかに該当したときは,連帯保証人を変更し,連帯保証人変更届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(1) 死亡

(2) 失業その他保証能力を欠く事情が生じたとき。

2 前項の連帯保証人変更届には,第9条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(利便性係数)

第16条 条例第14条第2項の数値は,別表第2の名称の欄に掲げる町営住宅ごとに,それぞれ同表利便性係数の欄に掲げる数値とする。

(収入の申告及び認定)

第17条 条例第15条第1項に定める収入の申告は,町営住宅入居者収入申告書(様式第16号)に次に掲げる書類を添付して毎年7月末日までに行わなければならない。

(1) 入居者の世帯全員の住民票の写し

(2) 入居者の世帯全員の前年の所得に関する証明書

(3) その他収入の認定に際し町長が必要と認める書類

2 町長は,前項の申告に基づいて,毎年9月末日までに収入の額を認定し,町営住宅入居者収入認定通知書(様式第17号)により通知するものとする。

3 条例第15条第4項の規定により収入の認定に対し意見を述べようとする者は,収入の額の認定に対する意見陳述書(様式第18号)により毎年12月末日までに行わなければならない。

4 町長は,前項の収入の額の認定に対する意見陳述書の提出があつたときは,審査のうえ,その可否を決定し,その旨を町営住宅入居者収入更正認定通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

(敷金,家賃の減免又は徴収猶予)

第18条 条例第11条第3項又は条例第16条の規定により敷金,家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は,その事実を証する書類を添えて,町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請を受理した場合において家賃,敷金の額を減免又は徴収猶予をする必要があると認めたときは,期間を定めて町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)承認書(様式第21号)を交付する。

(使用料納入通知書)

第19条 家賃については,毎月分を調定し,納期をその月の末日として納入通知書を発行する。

2 新たに町営住宅に入居したとき,又は入居者が当該町営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃については,日割計算をもつて調定し,納期をその月の末日(月の中途で明け渡す場合はその明け渡す日)とし,納入通知書を発行する。

(修繕費用の負担)

第20条 町長は,条例第21条第3項の規定により,入居者に修繕の費用を負担させる場合は,その額,修繕箇所等を記載した町営住宅修繕費入居者負担額通知書(様式第22号)により当該入居者に通知する。

(長期不在の届出)

第21条 入居者は,条例第25条の規定により届出をするときは,町営住宅長期不在届(様式第23号)によらなければならない。

(工作物等設置の申請)

第22条 入居者は,条例第27条及び第28条の規定により住宅の敷地内に工作物設置,用途の変更又は模様替え若しくは増築をしようとするときは,工作物等設置(用途変更)申請書(様式第24号)を提出し,町長の承認を受けなければならない。

2 町長は,前項の工作物等設置(用途変更)申請書の提出があつた場合において,次の各号に該当し,やむを得ないと認めたときは承認する。

(1) 住宅を増築又は模様替えをしても管理上支障がなく,かつ,原形に復することが容易であること。

(2) 増築の部分が床面積3.3平方メートル以下で,管理上支障がないこと。

(3) 火災その他災害のおそれがなく,風紀,衛生その他公衆道徳上支障がないこと。

3 町長は,前項に規定する工作物等設置(用途変更)申請書の提出があつたときは,審査のうえ,その可否を決定し,その旨を工作物等設置(用途変更)承認(不承認)通知書(様式第25号)により当該申請者に通知するものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第23条 条例第29条第1項の規定による収入超過者の認定の通知は,収入超過者認定通知書(様式第26号)により,同条第2項の規定による高額所得者の認定の通知は,高額所得者認定通知書(様式第27号)により行うものとする。

2 条例第29条第3項の規定により意見を述べようとする者は,収入超過者・高額所得者の認定に対する意見陳述書(様式第28号)により毎年12月末日までに行わなければならない。

3 町長は,前項の収入超過者・高額所得者の認定に対する意見陳述書の提出があつたときは,審査のうえ,その可否を決定し,収入超過者等更正決定通知書(様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。

(高額所得者に対する明渡請求等)

第24条 条例第32条第1項の規定による町営住宅の明け渡し請求は,高額所得者に係る町営住宅明渡請求書(様式第30号)により行うものとする。

2 条例第32条第4項の規定により明け渡しの期限の延長を申し出ようとする者は,町営住宅明渡期日延長承認申請書(様式第31号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項に規定する町営住宅明渡期日延長承認申請書の提出があつたときは,審査のうえ,その可否を決定し,その旨を町営住宅明渡期日延長承認(不承認)通知書(様式第32号)により申請者に通知するものとする。

(建替事業による明渡請求等)

第25条 条例第37条第1項の規定による明け渡しの請求は,町営住宅建替返還請求書(様式第33号)により行うものとする。

2 条例第38条の規定により新たに整備される町営住宅への入居を希望する者は,町営住宅優先選考入居申込書(様式第34号)を提出しなければならない。

(返還届)

第26条 条例第41条第1項の規定による届出は,町営住宅返還届(様式第35号)により行わなければならない。

(明渡請求書)

第27条 条例第42条第1項に規定する町営住宅の明け渡し請求は,町営住宅明渡請求書(様式第36号)により行うものとする。

(町営住宅の社会福祉事業等への使用許可申請等)

第28条 条例第43条第1項に規定する使用の許可の申請は,町営住宅社会福祉事業等使用許可申請書(様式第37号)によるものとする。

2 町長は,前項の町営住宅社会福祉事業等使用許可申請書の提出があつたときは,審査のうえ,その可否を決定し,その旨を町営住宅社会福祉事業等使用許可決定通知書(様式第38号)により当該申請者に通知するものとする。

(社会福祉事業等の使用料納入通知書)

第29条 社会福祉事業等に使用する町営住宅の使用料は,使用料納入通知書により納付しなければならない。

(社会福祉事業等の申請内容変更報告)

第30条 条例第48条に規定する申請内容の変更報告は,町営住宅社会福祉事業等変更報告書(様式第39号)によるものとする。

(社会福祉事業等の使用許可の取消し)

第31条 町長は,条例第49条の規定により使用の許可を取り消したときは,町営住宅社会福祉事業等使用許可取消通知書(様式第40号)により通知するものとする。

(町営住宅のみなし特定公共賃貸住宅への入居手続等)

第32条 条例第50条の規定により町営住宅を特定優良賃貸住宅として使用する場合の入居手続等については,この規則の規定を準用する。

(集会所の利用手続)

第33条 条例第56条第1項の規定により集会所の利用の許可を受けようとする者は,集会所利用許可申請書(様式第41号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の集会所利用許可申請書の提出があつたときは,審査のうえ,その可否を決定し,その旨を集会所利用許可決定通知書(様式第42号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は,条例第57条第1項各号のいずれかに該当することにより,集会所の利用許可を取り消したときは,集会所利用許可取消通知書(様式第43号)により通知するものとする。

4 集会所の利用許可を受けた者は,集会所の利用を終了したとき,又は利用許可を取り消されたときは,速やかに当該集会所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第34条 集会所の利用許可を受けた者は,集会所の利用に際し,施設,附属設備,備品等をき損し,又は滅失したときは,町長の定める損害額を賠償し,又はこれを原状に回復しなければならない。ただし,町長が相当の理由があると認めるときは,その全部又は一部を免除することができる。

(駐車場の使用申請)

第35条 条例第61条第1項の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は,町営住宅駐車場使用申請書(様式第44号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の町営住宅駐車場使用申請書の提出があつたときは,審査のうえ,その可否を決定し,その旨及び条例第63条第4項に規定する使用開始日を町営住宅駐車場使用決定通知書(様式第45号)により当該申請者に通知するものとする。

3 条例第63条第1項に規定する所定の書類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 使用決定を受けた自動車検査証の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

4 町長は,条例第63条第3項又は条例第66条第1項の規定により使用の決定を取り消したときは,町営住宅駐車場使用決定取消通知書(様式第46号)により通知するものとする。

(駐車場の返還)

第36条 駐車場の使用決定を受けた者(次条において「使用者」という。)が,駐車場を返還しようとするときは,町営住宅駐車場返還届(様式第47号)を町長に提出しなければならない。

(駐車場使用料納入通知書)

第37条 駐車場の使用料は,毎月分を調定し,納期をその月の末日として納入通知書を発行する。

2 新たに駐車場の使用を開始したとき,又は使用者が当該駐車場を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは,その月の駐車場の使用料については,日割計算をもつて調定し,納期をその月の末日(月の中途で明け渡す場合はその明け渡す日)とし,納入通知書を発行する。

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第38条 条例第68条第1項に規定する町営住宅監理員は,次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 町営住宅及び共同施設の管理

(2) 町営住宅及び周辺環境の維持に関する指導

(3) その他町営住宅及び共同施設の良好な維持管理に関する事項

2 条例第68条第3項に規定する町営住宅管理人は,次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 町営住宅及び共同施設の修繕の有無の調査報告等

(2) 入居者の転出,死亡,町営住宅の転貸,無断同居又は退去の調査報告等

(3) 無承認の町営住宅の模様替え等の事実調査報告等

(4) 町と入居者との連絡

(5) その他町営住宅及び共同施設の維持管理上必要と認める事項の調査報告等

(立入検査証票)

第39条 条例第69条第3項の規定による証票は,町営住宅立入検査員証(様式第48号)とする。

(委任)

第40条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第2の改正規定中「西林東住宅」の項の規定は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の西会津町営住宅条例施行規則の規定によつてした請求,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によつてしたものとみなす。

(平成21年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

評点

判定要素

10点

8点

6点

4点

2点

1点

不良住宅

住宅が倒壊する恐れがありその他危険な状態にある

バラック建住宅

転用住宅

生活環境(日照,悪臭,騒音,湿気)

 

 

設備の共用

 

炊事場,便所,給水の三設備とも共用

左記三設備のうち二設備が共用

左記三設備のうち一設備のみ共用

浴室がない

 

別居

 

住宅がないため妻若しくは夫又は子と別居している

住宅がないため扶養を要する親又は姉妹と別居している。

婚約が成立しているが住宅がないため婚姻できない

 

 

 

過密住宅

1人当たり1.3畳以内

1人当たり1.6畳以内

1人当たり2.0畳以内

1人当たり2.0畳を超えているが,15歳以上の者が3人以上で一室居住

1人当たり2.0畳を超えているが,15歳未満の者を含み3人以上で一室居住

 

立退要求

裁判上の判決,和解又は調停の成立により明渡しが決定済

定年退職,会社解散等自己の都合以外の理由により社宅等から立ち退くことが必要である

立ち退き問題について係争中である。

立ち退きを要求されている

 

 

遠距離通勤

 

 

通常の通勤方法で片道の通勤時間が1時間半以上であるもの

通常の通勤方法で片道の通勤時間が1時間以上であるもの

通常の通勤方法で片道の通勤時間が30分以上であるもの

 

過大住居費

 

家賃月額が月収の3割以上

家賃月額が月収の2割5分以上3割未満

家賃月額が月収の2割以上2割5分未満

家賃月額が月収の1割5分以上2割未満

 

町営住宅既入居申込回数

 

 

3回以上

2回

1回

 

特殊事情者

寝たきり老人がいる世帯 注1

70歳以上の老人で構成する世帯

母子世帯 注2

父子世帯 注3

寡婦世帯 注4

身体障害者がいる世帯 注5

一部屋を必要とする長期療養者がいる世帯

老人が同居している世帯(70歳以上)

 

その他の事情

 

 

 

 

 

合計評点数は0点であるがその他の困窮事項として特に認めるもの

注1 寝たきり高齢者等 西会津町在宅介護者リフレッシュサービス事業実施要綱第2条の定義に該当する者

注2 母子世帯 母子及び寡婦福祉法第6条第1項で配偶者のない女子で,20歳未満の子を扶養している者

注3 父子世帯 所得税法第2条第1項第31号で規定する寡夫の定義に該当する者(本表に限り老年者含む)

注4 寡婦世帯 所得税法第2条第1項第30号で規定する者(本表に限り老年者含む)

注5 心身障害者

①身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる4級以上である者

②厚生労働大臣の定める養育手帳を受けている者のうち当該手帳の障害の程度が重度であることの記載がされている者 注1に該当する者を除く

③戦傷病者特別援護法の定める戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が恩給法別表第1号表の3に掲げる1款症以上である者

別表第2(第15条関係)

名称

利便性係数

西原住宅

0.85

下小屋住宅

0.85

西林東住宅

0.85

様式 略

西会津町営住宅条例施行規則

平成20年3月31日 規則第2号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 町営住宅
沿革情報
平成20年3月31日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第11号