○西会津町営住宅条例施行規則
平成20年3月31日
規則第2号
西会津町営住宅管理条例施行規則(平成10年規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,西会津町営住宅条例(平成20年西会津町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(障害の程度)
第2条 条例第6条第2項第1号アの規則で定める障害の程度は,次の各号に掲げる障害の種類に応じ,当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
ア 給与所得者 入居申込者及び当該入居申込者と同居しようとする者(以下「同居予定者」という。)の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては,町長が認定した額とし,以下「所得金額」という。)に係る市町村長の発行する所得が記載された証明書(以下「所得証明書」という。)(市町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあつて,前年の所得金額に係る給与所得の源泉徴収票及び前々年の所得金額に係る所得証明書)又は町長の認定に係る証明書
イ 給与所得者以外の者で,所得税,市町村民税又は事業税の納税の義務を有している者 前年の所得金額に係る所得証明書(市町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあつては,前年の所得金額に係る確定申告書その他の所得の収支を記載した明細書及び前々年の所得金額に係る所得証明書)
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者又は無職者若しくは不定収入者 そのことを証明する書類
(2) 入居申込者及び同居予定者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し
(3) 同居予定者が親族であることを証明する書類
(4) 所得税法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者(以下「控除対象配偶者」という。)又は同項第34号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)で,入居申込者及び同居予定者以外のものがある場合には,それを証明する書類
(5) 控除対象配偶者が所得税法第2条第1項第33号の2に規定する老人控除対象配偶者(以下「老人控除対象配偶者」という。)である場合又は扶養親族に同項第34号の2に規定する特定扶養親族若しくは同項第34号の3に規定する老人扶養親族がある場合には,それを証明する書類
(6) 入居申込者,同居予定者又は控除対象配偶者若しくは扶養親族で,入居申込者及び同居予定者以外のものが所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者である場合には,それを証明する書類
(7) 入居申込者又は同居予定者が所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦又は同項第31号に規定する寡夫である場合には,それを証明する書類
(8) 第6条各号に掲げる者にあつては,それを証明する書類
(9) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第6条第1項各号に掲げる者にあつては,それを証明する書類
(10) 困窮事項申告書(様式第1号の2)
(1) 被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第1条に規定する被爆者をいう。以下同じ。)被爆者健康手帳
(2) 炭鉱離職者(炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項,第9条第1項又は第9条の2第1項の規定により炭鉱離職者求職手帳を発給されている者をいう。以下同じ。)炭鉱離職者求職手帳
(1) 老人 60歳以上の者で同居予定者のすべてが次のいずれかに該当する者
ア 配偶者
イ 18歳未満の者
エ 60歳以上の者
(2) 心身障害者 生計上主たる収入を得る者で次のいずれかに該当する者
ア 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の3に掲げる第1款症以上である者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる4級以上である者
ウ 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち当該手帳に障害の程度が重度であることの記載がされている者
エ 障害者の日常生活及び社会生活総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に定める疾病の障害の程度が,継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者
(3) 20歳未満の子を扶養する配偶者のない女子 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に20歳未満の子を扶養している者
(4) 18歳未満の親族を3人以上扶養する者 現に18歳未満の親族を3人以上扶養している者
(入居の辞退届)
第7条 町営住宅への入居を許可された者(以下「入居者」という。)が,入居を辞退しようとするときは,町営住宅入居辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(入替入居)
第8条 条例第5条第1項第8号に規定する相互に入れ替わることを希望する者は,町営住宅入替入居申請書(様式第4号)を町長に提出することができる。
(請書及び添付書類)
第9条 条例第11条第1項第1号の請書は,様式第6号によるものとする。
2 前項の請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(2) 連帯保証人の所得を証する書類
(連帯保証人の変更)
第15条 入居者は,条例第11条第1項第1号の連帯保証人が次の各号のいずれかに該当したときは,連帯保証人を変更し,連帯保証人変更届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(1) 死亡
(2) 失業その他保証能力を欠く事情が生じたとき。
(1) 入居者の世帯全員の住民票の写し
(2) 入居者の世帯全員の前年の所得に関する証明書
(3) その他収入の認定に際し町長が必要と認める書類
(使用料納入通知書)
第19条 家賃については,毎月分を調定し,納期をその月の末日として納入通知書を発行する。
2 新たに町営住宅に入居したとき,又は入居者が当該町営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃については,日割計算をもつて調定し,納期をその月の末日(月の中途で明け渡す場合はその明け渡す日)とし,納入通知書を発行する。
(1) 住宅を増築又は模様替えをしても管理上支障がなく,かつ,原形に復することが容易であること。
(2) 増築の部分が床面積3.3平方メートル以下で,管理上支障がないこと。
(3) 火災その他災害のおそれがなく,風紀,衛生その他公衆道徳上支障がないこと。
(社会福祉事業等の使用料納入通知書)
第29条 社会福祉事業等に使用する町営住宅の使用料は,使用料納入通知書により納付しなければならない。
3 町長は,条例第57条第1項各号のいずれかに該当することにより,集会所の利用許可を取り消したときは,集会所利用許可取消通知書(様式第43号)により通知するものとする。
4 集会所の利用許可を受けた者は,集会所の利用を終了したとき,又は利用許可を取り消されたときは,速やかに当該集会所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第34条 集会所の利用許可を受けた者は,集会所の利用に際し,施設,附属設備,備品等をき損し,又は滅失したときは,町長の定める損害額を賠償し,又はこれを原状に回復しなければならない。ただし,町長が相当の理由があると認めるときは,その全部又は一部を免除することができる。
3 条例第63条第1項に規定する所定の書類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 使用決定を受けた自動車検査証の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(駐車場使用料納入通知書)
第37条 駐車場の使用料は,毎月分を調定し,納期をその月の末日として納入通知書を発行する。
2 新たに駐車場の使用を開始したとき,又は使用者が当該駐車場を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは,その月の駐車場の使用料については,日割計算をもつて調定し,納期をその月の末日(月の中途で明け渡す場合はその明け渡す日)とし,納入通知書を発行する。
(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)
第38条 条例第68条第1項に規定する町営住宅監理員は,次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 町営住宅及び共同施設の管理
(2) 町営住宅及び周辺環境の維持に関する指導
(3) その他町営住宅及び共同施設の良好な維持管理に関する事項
2 条例第68条第3項に規定する町営住宅管理人は,次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 町営住宅及び共同施設の修繕の有無の調査報告等
(2) 入居者の転出,死亡,町営住宅の転貸,無断同居又は退去の調査報告等
(3) 無承認の町営住宅の模様替え等の事実調査報告等
(4) 町と入居者との連絡
(5) その他町営住宅及び共同施設の維持管理上必要と認める事項の調査報告等
(委任)
第40条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
附則(平成21年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
評点 判定要素 | 10点 | 8点 | 6点 | 4点 | 2点 | 1点 |
① 不良住宅 | 住宅が倒壊する恐れがありその他危険な状態にある | バラック建住宅 | 転用住宅 | 生活環境(日照,悪臭,騒音,湿気) |
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② 設備の共用 |
| 炊事場,便所,給水の三設備とも共用 | 左記三設備のうち二設備が共用 | 左記三設備のうち一設備のみ共用 | 浴室がない |
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③ 別居 |
| 住宅がないため妻若しくは夫又は子と別居している | 住宅がないため扶養を要する親又は姉妹と別居している。 婚約が成立しているが住宅がないため婚姻できない |
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④ 過密住宅 | 1人当たり1.3畳以内 | 1人当たり1.6畳以内 | 1人当たり2.0畳以内 | 1人当たり2.0畳を超えているが,15歳以上の者が3人以上で一室居住 | 1人当たり2.0畳を超えているが,15歳未満の者を含み3人以上で一室居住 |
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⑤ 立退要求 | 裁判上の判決,和解又は調停の成立により明渡しが決定済 | 定年退職,会社解散等自己の都合以外の理由により社宅等から立ち退くことが必要である | 立ち退き問題について係争中である。 | 立ち退きを要求されている |
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⑥ 遠距離通勤 |
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| 通常の通勤方法で片道の通勤時間が1時間半以上であるもの | 通常の通勤方法で片道の通勤時間が1時間以上であるもの | 通常の通勤方法で片道の通勤時間が30分以上であるもの |
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⑦ 過大住居費 |
| 家賃月額が月収の3割以上 | 家賃月額が月収の2割5分以上3割未満 | 家賃月額が月収の2割以上2割5分未満 | 家賃月額が月収の1割5分以上2割未満 |
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⑧ 町営住宅既入居申込回数 |
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| 3回以上 | 2回 | 1回 |
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⑨ 特殊事情者 | 寝たきり老人がいる世帯 注1 | 70歳以上の老人で構成する世帯 | 母子世帯 注2 父子世帯 注3 | 寡婦世帯 注4 身体障害者がいる世帯 注5 一部屋を必要とする長期療養者がいる世帯 | 老人が同居している世帯(70歳以上) |
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⑩ その他の事情 |
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| 合計評点数は0点であるがその他の困窮事項として特に認めるもの |
注1 寝たきり高齢者等 西会津町在宅介護者リフレッシュサービス事業実施要綱第2条の定義に該当する者
注2 母子世帯 母子及び寡婦福祉法第6条第1項で配偶者のない女子で,20歳未満の子を扶養している者
注3 父子世帯 所得税法第2条第1項第31号で規定する寡夫の定義に該当する者(本表に限り老年者含む)
注4 寡婦世帯 所得税法第2条第1項第30号で規定する者(本表に限り老年者含む)
注5 心身障害者
①身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる4級以上である者
②厚生労働大臣の定める養育手帳を受けている者のうち当該手帳の障害の程度が重度であることの記載がされている者 注1に該当する者を除く
③戦傷病者特別援護法の定める戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が恩給法別表第1号表の3に掲げる1款症以上である者
別表第2(第15条関係)
名称 | 利便性係数 |
西原住宅 | 0.85 |
下小屋住宅 | 0.85 |
西林東住宅 | 0.85 |
様式 略