○西会津町法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成24年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,西会津町法定外公共物の管理に関する条例(平成24年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 次に掲げる行為の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)に関係図書を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 条例第4条第1項各号に規定する行為の許可
(2) 条例第5条の規定による更新の許可
2 前項第2号の申請者は,許可期間満了の日の30日前までに,当該申請をしなければならない。
附則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
(様式略)