○西会津町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成24年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町法定外公共物の管理に関する条例(平成24年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 次に掲げる行為の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)に関係図書を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 条例第4条第1項各号に規定する行為の許可

(2) 条例第5条の規定による更新の許可

2 前項第2号の申請者は,許可期間満了の日の30日前までに,当該申請をしなければならない。

3 町長は,前2項の規定による申請に基づき当該申請に係る許可をしたときは,法定外公共物使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(許可の変更申請)

第3条 許可を受けた者は,条例第6条の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは,法定外公共物使用許可事項変更申請書(様式第3号)に許可書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(権利譲渡の承認申請)

第4条 条例第9条の承認を受けようとする者は,法定外公共物権利譲渡承認申請書(様式第4号)に許可書の写しを添えて,町長に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第5条 条例第10条第3項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は,地位承継届(様式第5号)に許可書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(様式略)

西会津町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成24年3月30日 規則第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9類 土木・建設
沿革情報
平成24年3月30日 規則第8号