○西会津町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年6月29日

告示第31号

(設置)

第1条 西会津町の鳥獣による農林水産業等の被害を防止・軽減させるため,鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき,鳥獣被害防止のため西会津町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(所掌業務)

第2条 実施隊は,次に掲げる業務を行う。

(1) 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に関すること。

(2) 被害防止のための設置済み防護柵等の適正管理についての助言に関すること。

(3) 被害の状況,鳥獣の出没状況等の調査に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,鳥獣被害防止対策に関すること。

(実施隊員)

第3条 実施隊の隊員は,次に掲げるものうちから町長が任命する。

(1) 町職員のうち鳥獣被害対策業務を担当する職員

(2) 被害防止計画に基づく防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから,町長が指名する者

2 前項第2号に掲げる実施隊員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(報酬)

第4条 前条第1項第2号に掲げる実施隊員には,特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第29号)の定めるところにより,年額2,000円の報酬を支給する。

(公務災害補償)

第5条 第3条第1項第2項に掲げる実施隊員が公務上の災害又は通勤による災害にあつたときは,市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例第16号)の定めるところにより補償する。

(隊長)

第6条 実施隊の隊長は,農林振興課長をもつてあてる。

(任期)

第7条 隊員の任期は4月1日から翌年3月31日までの1年間とし,再任を妨げない。

2 年度途中で隊員となつたものの任期は町長が任命した日から3月31日までとする。

(事務局)

第8条 実施隊の庶務は農林振興課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか,実施隊に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成25年告示第18号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

西会津町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年6月29日 告示第31号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業・経済/第1章 農林業
沿革情報
平成24年6月29日 告示第31号
平成25年3月29日 告示第18号