○西会津町乳幼児家庭子育て応援金支給条例施行規則
平成25年3月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,西会津町乳幼児家庭子育て応援金支給条例(平成25年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき,乳幼児家庭子育て応援金(以下「応援金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(応援金支給の要件)
第3条 条例第4条の規定による保育所等に入所した日,又は他法の適用を受けた日とは,支給対象児が2歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に入所した,又は措置された日をいう。
2 応援金を支給しないと決定したときは,町長はその理由を付し,申請者に対し応援金を支給しない旨を通知する。
(応援金の支給)
第6条 応援金の支給は,4月,8月,12月とする。
2 応援金支給申請の手続きをしてから応援金が支給されるまでの間に,申請者が死亡した場合は,支給対象児を養育することとなる者に応援金を支給する。
第7条 受給資格を満たした支給対象児が転出し,又は死亡したときは応援金は当該日の属する月の前月分まで支給する。
(支給決定の取り消し又は返還)
第8条 町長は,虚偽の申請,その他不正の手段により応援金の支給を受けようとし,又は受けた者があると認めたときは,支給の決定を取り消し,又はすでに支給した応援金の返還を命ずることができる。
附則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は,令和6年12月2日から施行する。
(様式略)