○西会津町乳幼児家庭子育て応援金支給条例施行規則

平成25年3月29日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町乳幼児家庭子育て応援金支給条例(平成25年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき,乳幼児家庭子育て応援金(以下「応援金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の要件)

第2条 条例第3条第2号に規定する育児休業基本給付金等とは,雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく育児休業基本給付金またはこれに準ずる手当金をいう。また,同条第3号の規定による支給時まで引き続き1カ年以上町に住所を有することとは,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されてから1カ年以上経過したことをいう。

(応援金支給の要件)

第3条 条例第4条の規定による保育所等に入所した日,又は他法の適用を受けた日とは,支給対象児が2歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に入所した,又は措置された日をいう。

(受給の手続き)

第4条 条例第5条の申請書(様式第1号)は,養育者本人の保険証の写しを添えて支給の対象となる日までに提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は,前条の申請があつた場合において,当該申請者(以下「申請者」という。)条例及びこの規則の規定による受給資格要件に該当するときは,速やかに応援金の支給を決定する。

2 応援金を支給しないと決定したときは,町長はその理由を付し,申請者に対し応援金を支給しない旨を通知する。

(応援金の支給)

第6条 応援金の支給は,4月,8月,12月とする。

2 応援金支給申請の手続きをしてから応援金が支給されるまでの間に,申請者が死亡した場合は,支給対象児を養育することとなる者に応援金を支給する。

3 前項の規定により,申請者に代わつて応援金の支給を受けようとする者は,その事由が発生した日から10日以内に応援金申請者変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

第7条 受給資格を満たした支給対象児が転出し,又は死亡したときは応援金は当該日の属する月の前月分まで支給する。

(支給決定の取り消し又は返還)

第8条 町長は,虚偽の申請,その他不正の手段により応援金の支給を受けようとし,又は受けた者があると認めたときは,支給の決定を取り消し,又はすでに支給した応援金の返還を命ずることができる。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(様式略)

西会津町乳幼児家庭子育て応援金支給条例施行規則

平成25年3月29日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第1号
平成29年3月23日 規則第3号