○西会津町未熟児養育事業実施要綱
平成25年3月29日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。),母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)に定めるもののほか,未熟児養育事業の実施について必要な事項について定める。
(未熟児養育医療対象者)
第2条 養育医療の対象は,法第6条第6項に規定する未熟児であつて,医師が入院養育を必要と認めたものとし,法第6条第6項にいう諸機能を得るに至つていないものとは,次のいずれかの症状等を有している場合をいう。
(1) 出生時の体重が,2,000g以下のもの
(2) 出生時の体重が,2,000g以上でも生活力が特に薄弱であつて,次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安,けいれんがあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器,循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの,チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向があるか,又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物,血性便のあるもの
オ 黄だん
生後数時間以内に現れるか,異常に強い黄だんのあるもの
(3) 前2号に準ずるもので,家庭環境が特に不良のため,適切な養育が期待されないもの
(医療の実施機関及び給付の範囲)
第3条 養育医療の給付は,厚生労働大臣又は都道府県知事が指定した医療機関に委託して行うものとする。
2 養育医療の給付範囲は,次のとおりとし,現物給付を原則とする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置,手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話,その他の看護
(5) 移送
3 指定養育医療機関の診療方針及び診療報酬は,健康保険の診療報酬の例による。
(低体重児の届出)
第4条 法第18条の規定による低体重児の届出は,低体重時出生届(様式第1号)により出生届時に町長へ提出するものとする。
(養育医療の給付の申請)
第5条 養育医療の給付を受けようとするときは,当該未熟児の保護者が,養育医療給付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により町長に申請するものとする。
(給付決定)
第6条 町長は,申請書を受理した時は,速やかに内容を審査し給付の可否を決定するものとする。
2 給付を行うことを決定したときは,養育医療券(様式第5号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し,かつ当該医療機関にその旨を通知するものとする。
3 給付を行わないことを決定したときは,その理由を養育医療給付不承認通知書(様式第6号)に記載して申請者に交付するものとする。
4 養育医療の性質上,給付申請の際,すでに当該医療機関において医療を受けているものについては,当該医療の開始の日から医療の給付対象として取り扱うものとする。
5 医療は,医療券を指定養育医療機関に提出して給付を受けることを原則とするが,止むを得ない理由により医療券を提出できない場合には,先に医療を行い,その理由がなくなつた後に速やかに医療券を提出するものとする。
(医療券の取扱い)
第7条 医療券は,発行の日付順に一連番号を記入し,かつ所定の事項を明確に記載するものとする。
2 医療券の有効期間の記載に当たつては,始期を前条第4項の規定により,当該医療機関において医療を開始した日,終期は当該医療の終了の予定日をもつて期限とし,1歳の誕生日を超えないものとする。
3 当該医療券の有効期間を超えて医療の継続を必要とする場合には,当該未熟児の保護者は,養育医療を継続する理由を記載した担当医師の養育医療継続承認協議書(様式第7号)を添えて町長に提出するものとする。
6 入院養育を受けている養育医療機関を転院しようとするときは,当該未熟児の保護者は,転院を必要とする理由を記載した指定医療機関変更届(様式第10号)を町長に提出し,医療券の再交付を受けなければならない。
7 医療券をき損,汚損又は紛失した場合は,養育医療券再交付申請書(様式第11号)により,再交付の申請をすることができる。
8 当該未熟児の治癒,転医,死亡又は医療を中止した場合は,当該医療機関は速やかに医療券を町長に返戻するものとする。
(移送の取り扱い)
第8条 未熟児を指定養育医療機関に収容する場合は,救急用自動車又は乗用車を用いることとし,移送用保育器及び酸素吸入装置を準備し,医師及び看護師の付き添いのもとに移送することが望ましい。指定養育医療機関は,できる限り所要の設備を備え,未熟児の移送を安全迅速にできるよう配慮するものとする。
2 移送は,入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし,本人の居住地から医療を受ける指定養育医療機関までの最も経済的な通常の経路及び方法による必要な最小限の実費を支給するものとする。
3 介護の必要があると認められる場合は,付添人の移送料についても支給するものとする。
5 移送費の支給を行わないことを決定した場合は,速やかにその理由を養育医療移送費・看護料不承認通知書(様式第14号)に記載して,申請者に交付するものとする。
(自己負担金)
第9条 町長は,養育医療の給付を行つた場合(前条の規定により,養育医療の給付に代えて養育医療に要する費用を支給した場合を含む。),本人又は扶養義務者からその負担能力に応じて,当該措置に要する費用の全部又は一部を,自己負担金として徴収するものとする。
2 自己負担金の額は,原則として当該未熟児の属する世帯の当該年度分の市町村民税額(当該未熟児の医療開始月が4月から6月までの申請については前年度分の市町村民税額)等に応じて月額によつて決定するものとし,その徴収月額は,別表第1に定めた徴収基準月額により算定した額とする。ただし,当該未熟児の措置に要した費用につき,費用総額から社会保険各法負担額を差し引いた額を超えてはならない。
2 入院期間が1か月未満のものについては,別表第1の徴収基準月額又は徴収基準加算月額に基づき,さらに日割計算により決定するものとする。この計算により1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。
3 当該未熟児に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がないときは,徴収月額の決定は行わない。ただし,当該未熟児本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は,本要綱にいう扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
4 災害その他特別の事情により,その扶養義務者が自己負担金の全部又は一部を負担することが困難な場合は,養育医療費用徴収基準額の特例申請書(様式第15号)に必要書類を添付して町長に提出し,町長はその状況を考慮し,自己負担金の額を定めるものとする。
(階層区分の認定方法)
第11条 世帯階層の認定は,別表第1により扶養義務者について判定された階層区分に基づいて行うものとする。
(自己負担金の徴収)
第12条 町長は,第9条の規定に基づき本人又は扶養義務者から自己負担金を徴収するものとする。徴収は,各月毎に自己負担金を算定して行なうものとする。
2 前項の自己負担金については,西会津町子育て医療費サポート事業の助成対象となるため,保護者は,町長を受任者とする委任状(様式第16号)を提出することにより西会津町子育て医療費サポート事業条例(平成21年条例第4号)に定められた当該助成に係る請求行為及び受領に関する一切の権限を委任することで,自己負担金に助成金を充当することができる。
(医療費の審査及び支払い)
第13条 診療報酬の審査及び支払いに関する事務は,社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。
(医療保険各法及び生活保護法との関係)
第14条 当該未熟児が,医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は,医療保険各法による給付が優先されることとなり,医療保険各法により給付を受けた残りの医療費のうち本人が直接負担する部分について,当該医療給付の対象とする。
2 本給付は生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助に優先して行われるものであるが,その給付対象となるものは,入院を要する程度の未熟児に限られているので,その他の未熟児であつて医療を必要とする場合は,生活保護法による医療扶助を受けることができる。
(養育医療給付・費用負担台帳)
第15条 養育医療の給付状況を明確にするため,町に養育医療給付・費用負担台帳(様式第17号)を備えるものとする。
(未熟児訪問指導の実施)
第16条 法第19条による訪問指導の実施にあたつては,医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとする。指導内容は,当該医療機関の医師等の意見を聞くほか,特に合併症や後遺症,成長発育状況等に応じて適切な指導を行なうものとする。
(未熟児訪問指導対象の把握)
第17条 訪問指導を徹底するため,常に低体重児の届出状況を把握する。また医療機関と連携し,未熟児が退院する際は未熟児等母子連絡票(様式第18号)にて対象の把握に努めるものとする。
(事後指導の徹底)
第18条 訪問指導を行なつたときは,母子健康手帳及び,未熟児等結果報告書(様式第19号)に必要事項を記入して事後指導の徹底を図るものとする。また,医療機関より未熟児等母子連絡票の送付があつた場合は,すみやかに未熟児等結果報告書を医療機関に送付し,連携を図るものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成25年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,福島県養育医療給付要綱によりなされた手続きは,この要綱の相当規定によりなされた手続きとみなす。
附則(平成27年告示第42号)
この要綱は,平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年告示第44号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和4年度分の事業から適用する。
別表第1
世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の均等割のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D | A,B,C階層を除き当該年度分の市町村民税の所得割課税世帯であつて,その額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 | |||
円 15,000以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10パーセント。ただし,その額が26,300円に満たない場合は26,300円。 |
備考
1 養育医療の給付を受ける児童の一の月における入院日数がその月の日数に満たない場合の徴収月額は,当該月額に当該児童の当該入院日数を当該月の日数で除して得た数を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じた場合にあつては,当該端数を切り捨てた額)とする。
2 同一世帯から2人以上の児童が同時に養育医療の給付を受ける場合にあつては,当該世帯の階層区分に応じた徴収基準月額に当該児童のうち当該月の入院日数が最も多い児童(該当児童が複数いる場合には,そのうちの1人の児童とする。)の入院日数を当該月の日数で除して得た数を乗じて得た額を乗じて得た数(当該額に1円未満の端数が生じた場合にあつては,当該端数を切り捨てた額)に当該児童以外の児童のそれぞれについて当該世帯の階層区分に応じた徴収基準加算月額に当該月の入院日数を当該月の日数で除して得た数を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じた場合にあつては,当該端数を切り捨てた額)を合算した額を加算した額とする。
(様式略)