○町長等及び教育長の給与の臨時特例に関する条例

平成25年7月10日

条例第24号

(町長等の給与及び旅費に関する条例の特例)

第1条 この条例の施行の日から平成26年2月28日までの間(以下「特例期間」という。)においては,町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和31年条例第27号)に基づく町長及び副町長に対する給料月額の支給に当たつては,給料月額から,給料月額に,100分の5.57を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。

(教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例)

第2条 特例期間においては,教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年条例第3号)に基づく教育長に対する給料月額の支給に当たつては,給料月額から,給料月額に,100分の5.57を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。

(施行期日)

1 この条例は,平成25年8月1日から施行する。

(町長の給与の特例に関する条例に関する特例措置)

2 町長の給与の特例に関する条例(平成21年条例第24号)における端数計算については,その規定にかかわらず,100分の50を乗じて得た額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

町長等及び教育長の給与の臨時特例に関する条例

平成25年7月10日 条例第24号

(平成25年8月1日施行)