○議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例
平成25年7月10日
条例第25号
(議会議員の議員報酬及び費用弁償条例の特例)
第1条 この条例の施行の日から平成26年2月28日までの間においては,議会議員の議員報酬及び費用弁償条例(昭和29年条例第16号)に基づく議会議員に対する議員報酬月額の支給に当たつては,議員報酬月額から,議員報酬月額に,100分の5.57を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。
附則
この条例は,平成25年8月1日から施行する。