○議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例

平成25年7月10日

条例第25号

(議会議員の議員報酬及び費用弁償条例の特例)

第1条 この条例の施行の日から平成26年2月28日までの間においては,議会議員の議員報酬及び費用弁償条例(昭和29年条例第16号)に基づく議会議員に対する議員報酬月額の支給に当たつては,議員報酬月額から,議員報酬月額に,100分の5.57を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。

この条例は,平成25年8月1日から施行する。

議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例

平成25年7月10日 条例第25号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 特別職の給与等
沿革情報
平成25年7月10日 条例第25号