○職員の給与等の臨時特例に関する条例

平成25年7月10日

条例第26号

(職員の給与に関する条例の特例)

第1条 この条例の施行の日から平成26年2月28日までの間(以下「特例期間」という。)においては,職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号。以下「給与条例」という。)第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第7条の給料を含む。)の支給に当たつては,給料月額から,給料月額に,100分の5.57(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては,給与条例に基づき支給される給与のうち給与条例第27条第1項から第4項までの規定により支給される給与の支給に当たつては,次の各号に掲げる給与の額から,当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給与条例第27条第1項 前項に定める額

(2) 給与条例第27条第2項又は第3項 前項に定める額に,100分の80を乗じて得た額

(3) 給与条例第27条第4項 前項に定める額に,同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては,給与条例第13条の適用を受ける職員に対する同条の規定の適用については,同条中「得た額」とあるのは,「得た額から,第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第7条の給料を含む。)に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に職員の給与等の臨時特例に関する条例(平成25年条例第26号)第1条第1項において当該職員に適用される支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

(職員の勤務時間,休暇等に関する条例の特例)

第2条 特例期間においては,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第5号)第15条第3項の規定の適用については,同項中「同条例第13条第1項」とあるのは,「職員の給与等の臨時特例に関する条例(平成25年条例第26号)第1条第3項」とする。

(端数計算)

第3条 この条例の規定により給与の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

この条例は,平成25年8月1日から施行する。

職員の給与等の臨時特例に関する条例

平成25年7月10日 条例第26号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
平成25年7月10日 条例第26号