○西会津町奥川みらい交流館条例施行規則

平成25年9月20日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は,西会津町奥川みらい交流館条例(平成25年条例第28号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の使用申請)

第2条 施設の使用の承認を受けようとするものは,あらかじめ西会津町奥川みらい交流館使用承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(施設の使用報告)

第3条 施設の使用を了したものは,すみやかに西会津町奥川みらい交流館使用報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成25年10月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

西会津町奥川みらい交流館条例施行規則

平成25年9月20日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成25年9月20日 規則第14号
令和4年3月18日 規則第2号