○西会津町訪問看護事業所管理運営規則
平成26年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,西会津町訪問看護事業所設置条例(平成26年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき,西会津町訪問看護事業所(以下「訪問看護事業所」という。)の管理及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項,健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項,介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項及び同法第8条の2第4項に規定する療養上の世話又は必要な診療の補助を,訪問看護利用者(以下「利用者」という。)へ行なうとともに,日常生活の充実に資するものとする。
(運営の方針)
第3条 訪問看護事業所は,利用者の心身の特性を踏まえて,可能な限りその居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,その療養生活を支援し,心身の機能の維持回復を目指して支援する。
(通常の事業実施区域)
第4条 訪問看護事業所が行う事業の実施区域は,西会津町内とする。
(管理者の職務)
第5条 管理者は,訪問看護及び訪問看護事業所の運営の統括をする。
(職員及び職員の職務)
第6条 訪問看護事業所に次の職員を置く。
(1) 保健師,看護師又は准看護師2名以上
(2) その他管理運営に必要な職員
2 前項に規定する職員は,管理者の命を受けて所定の業務に従事する。
(業務日及び業務時間)
第7条 訪問看護事業所の業務日は,西会津町の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項に規定する西会津町の休日を除き,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,町長が必要と認めるときは,これを変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず,主治医の指示,居宅サービス計画,その他特殊事情があるものについては,業務日及び業務時間以外であつても業務を行うものとする。
(訪問看護の提供)
第8条 訪問看護事業は,主治医が発行する訪問看護指示書に従つて訪問看護計画書を作成し,主治医に提出するとともに当該計画書に基づいて実施する。
2 訪問看護事業実施後は,訪問看護報告書を主治医に提出する。
(訪問看護の内容)
第9条 訪問看護事業所が行う訪問看護の内容は,次のとおりとする。
(1) 病状の観察
(2) 身体の清拭及び洗髪
(3) 褥瘡の処置
(4) 体位の変換
(5) カテーテル等の管理
(6) リハビリテーション
(7) 家族及び介護者に対する指導
(8) その他主治医の指示に基づくもの
(緊急時における対応)
第10条 職員は,訪問看護中に利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは,速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
2 職員は,前項の措置を講じた場合は,主治医及び管理者に速やかに報告しなければならない。
(利用の申込等)
第11条 訪問看護事業所を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は,訪問看護事業所の利用の可否を決定したときは,利用決定・却下通知書(様式第2号)を申請者に交付する。
(一部負担金等)
第12条 利用者は事業所に対し,条例第5条に定める額を支払うものとする。
(一部負担金等の徴収)
第13条 町長は,利用者から納入通知書により,毎月,一部負担金等を徴収するものとする。ただし,町長は,必要があると認めるときは,随時,一部負担金等を徴収することができる。
(職員証の携帯)
第14条 職員が訪問看護を行うときは,西会津町訪問看護事業所職員証(様式第2号)を携帯し,関係者から請求のあつた場合は,これを提示しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか,その他運営に関することについては町長が別に定める。
附則
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
様式 略