○西会津町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年6月13日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町空き家等の適正管理に関する条例(平成26年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第5条の規定による情報提供については,空き家等に関する情報提供書(様式第1号)を町長に提出する方法によるほか,口頭その他の方法により行うことができるものとする。

(立入調査)

第3条 条例第7条第2項に規定する身分を証明する書類は,身分証明書(様式第2号)とする。

2 立入調査を実施するに当たつては,あらかじめ所有者等に対して立入調査実施通知書(様式第3号)を交付し,立入調査の趣旨及び内容を十分に説明してから実施するものとする。この場合において,所有者等が明らかでないときは,立入調査実施通知書により遅くとも立入調査を実施しようとする日の7日前までに公告しなければならない。

(助言又は指導)

第4条 条例第8条の規定による助言又は指導については,空き家等の適正管理について(助言・指導)(様式第4号)によるものとする。

(勧告)

第5条 条例第9条の規定による勧告については,空き家等の適正管理について(勧告)(様式第5号)によるものとする。

(緊急安全措置)

第6条 条例第10条第2項による通知は,空き家等に関する緊急安全措置実施通知書(様式第6号)によるものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は,条例第11条の規定に基づき,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「補助金等交付規則」という。)及びこの規則に定めるところにより,条例第8条の助言又は指導,若しくは第9条の勧告に従つて措置を講ずるものに補助金を交付する。

2 前項の対象となる危険な状態にある空き家等は,次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし,町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(1) 本補助金の交付を受けたことがないこと。

(2) 3年以内に建替えをしないこと。

(3) 3年以内に土地の譲渡をしないこと。

(4) 公共事業等による補償の対象となつていないこと。

3 第1項の補助金の額は,100万円を限度とし予算の範囲内で,次に掲げる措置に要する費用の5分の4以内の額とする。

(1) 町内に事業所を有する解体業者が行う空き家等の解体,廃材等の運搬及び処理

(2) 前号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認めた措置

4 第1項の補助金の交付を申請する者は,補助金交付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は,補助金等交付規則第16条の規定に基づき,補助金の交付の決定を取り消した場合において,補助事業の当該取消しに係る部分に関し,すでに補助金が交付されているときは,期限を定めて,当該補助金の返還を命ずるものとする。

(公表)

第9条 条例第12条の公表については,当該空き家等の敷地に同条各号に掲げる事項を記載した看板を設置することにより行うほか,西会津町公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項の規定を準用する。

(命令)

第10条 条例第13条の規定による命令については,空き家等の適正管理について(命令)(様式第8号)によるものとする。

(戒告)

第11条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告については,戒告書(様式第9号)によるものとする。

(代執行令書)

第12条 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書については,代執行令書(様式第10号)によるものとする。

(証書)

第13条 行政代執行法第4条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証書については,執行責任者証(様式第11号)によるものとする。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

様式 略

西会津町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年6月13日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)