○西会津町快適環境づくり条例施行規則

平成26年6月13日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町快適環境づくり条例(平成26年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(回収容器の設置等を要しない自動販売機)

第2条 条例第9条第1項の規則で定める自動販売機は,次に掲げるものとする。

(1) 工場,事務所等の敷地に設置された自動販売機で,当該工場,事務所等の関係者以外の者が利用することができないもの

(2) 建物の内部に設置された自動販売機で,当該建物に立ち入らなければ利用することができないもの

(3) その他町長が空き缶等のポイ捨てのおそれがないと認める場所に設置された自動販売機

(回収容器)

第3条 条例第9条第1項の規則で定めるところにより設置する回収容器は,次の各号に掲げるすべての要件を備えるものでなければならない。

(1) 材質は,金属,プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 飲食料品の容器等の回収に支障のない容積を有すること。

(3) 安全性があり,かつ,飲食料品の容器等の投入が容易なものであること。

2 回収容器は,飲食料品の容器等を回収するために適当な場所で,かつ,町民等の通行の妨げにならない場所に設置しなければならない。

3 回収容器は,常に破損がなく,かつ,飲食料品の容器等の回収に支障のない容量及び投入しやすい状態を保つよう管理しなければならない。

(勧告)

第4条 条例第11条第1項の規定による勧告は,回収容器設置(適正管理)勧告書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第11条第2項の規定による勧告は,散乱宣伝物回収等勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(命令)

第5条 条例第12条第3項の規定による命令は,回収容器設置(適正管理)命令書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第12条第4項の規定による命令は,散乱宣伝物回収等命令書(様式第4号)により行うものとする。

(立入調査員証)

第6条 条例第15条第1項に規定する身分を示す証明書は,立入調査員証(様式第5号)とする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

様式 略

西会津町快適環境づくり条例施行規則

平成26年6月13日 規則第13号

(平成26年10月1日施行)