○西会津町地域連携販売力強化施設条例

平成26年12月11日

条例第20号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,農林産物や特産品,地場産品等の販売,地域情報の発信を通して,地域の産業及び観光の振興を図るとともに,地域間の交流や地域経済の活性化に資するため,西会津町地域連携販売力強化施設(以下「販売力強化施設」という。)を設置する。

(位置及び施設)

第2条 販売力強化施設は,西会津町野沢字下條乙1969番地22に置く。

2 販売力強化施設は,次の各号に掲げる施設をもつて構成する。

(1) 農林産物直売施設

(2) 農林産物加工品販売施設

(3) 地域交流施設

(4) その他附帯施設

(業務)

第3条 販売力強化施設において行う業務は,次のとおりとする。

(1) 農林産物等の地場産品,飲食物その他物品の販売に関すること。

(2) 観光情報及び地域情報の発信に関すること。

(3) 交流促進に関すること。

(4) その他町長が必要と認める業務を行うこと。

(指定管理者による管理)

第4条 販売力強化施設の管理は,西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより,町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務に関すること。

(2) 開館日及び開館時間の変更に関する業務。ただし,変更する場合は,あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(3) 販売力強化施設の利用の承認に関する業務

(4) 利用料の免除に関する業務

(5) 利用の承認の条件に関する業務

(6) 利用の承認の取消し等に関する業務

(7) 販売力強化施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(8) その他販売力強化施設の管理上,町長が必要と認める業務

(利用の承認)

第6条 第2条第2項に掲げる施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,前条の承認をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反する恐れがあると認められるとき。

(2) 販売力強化施設の施設,設備,展示販売物品等を損傷し,又は汚損する恐れがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,販売力強化施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の承認の取消し等)

第8条 指定管理者は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の承認を取り消し,又は利用を中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定による利用の承認に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。

2 前項の規定により,利用の承認を取り消し,又は利用を中止させることにより生じた利用者の損害については,その賠償の責は負わない。

(保証金及び利用料)

第9条 第6条の規定による承認を受けた利用者は,別表第1及び別表第2に掲げる保証金及び利用料を指定管理者に納めなければならない。

2 保証金の額は,別表第1の額の範囲内において,指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料の額は,別表第1及び第2の額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率及び当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た率を合計した率に1を加えた率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)の範囲内において,指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料の免除)

第10条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,利用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 町内の官公署が主催して利用するとき。

(2) 販売力強化施設の利用促進になると認められるとき。

(3) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。

(権利譲渡の禁止)

第11条 利用者は,承認を受けた利用の目的以外に利用し,又はその権利を他人に譲渡し,若しくは転貸してはならない。

(損害賠償)

第12条 故意又は過失により販売力強化施設の施設,設備,展示販売物品等を損傷し,汚損し,又は滅失した者は,その損害を賠償しなければならない。ただし,町長は,特別の理由があると認める場合は,賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 利用の手続き及びこれらに関し必要なその他の行為は,指定管理者が決定するまでの間,町長が行うことができる。

別表第1(第9条関係)

農林産物加工品販売施設の保証金及び利用料

区分

保証金

利用料

町内者

500,000円

毎月の売上額に100分の15を乗じた額

町外者

1,000,000円

毎月の売上額に100分の20を乗じた額

備考

1 保証金は,利用者が利用を終えたとき,これを還付する。ただし,未納の利用料又は損害賠償金があるときは,保証金のうちからこれを控除する。

2 保証金には,利子をつけない。

3 光熱水費は,別に実費を徴収する。

別表第2(第9条関係)

地域交流施設の利用料

区分

利用料

町内者

売上額に100分の15を乗じた額

町外者

売上額に100分の20を乗じた額

西会津町地域連携販売力強化施設条例

平成26年12月11日 条例第20号

(平成26年12月11日施行)