○西会津町地域連携販売力強化施設施行規則

平成26年12月11日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町地域連携販売力強化施設条例(平成26年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館日及び開館時間)

第2条 西会津町地域連携販売力強化施設(以下「販売力強化施設」という。)の開館日は,年間を通し毎日とし,開館時間については,午前9時から午後9時までとする。

2 条例第4条に規定する指定管理者は,必要があると認めるときは,開館時間を変更することができる。この場合,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(休業日)

第3条 指定管理者は,販売力強化施設の管理運営上必要があると認めるときは,休業日を臨時に設けることができる。この場合,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(利用の手続)

第4条 販売力強化施設を利用しようとするものは,あらかじめ西会津町地域連携販売力強化施設利用承認申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし,農林産物加工品販売施設については,別に定めるものとする。

2 利用の承認を受けたもの(以下「利用者等」という。)が,当該承認に係る事項を変更しようとする場合は,その変更の内容を記載した西会津町地域連携販売力強化施設利用(変更)承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 利用者等は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 販売力強化施設の設備,備品等を滅失し,又はき損しないこと。

(2) 販売力強化施設を清潔に保ち整頓すること。

(3) 販売力強化施設において風紀及び秩序を乱さないこと。

(4) その他係員の指示する事項。

(利用料の免除)

第6条 条例第10条に規定する特に必要と認めるときとは,次に定めるとおりとする。

(1) 販売力強化施設のPR効果が高いものと認められるとき。

(2) 町長が特に必要があると認められるとき。

2 利用料の全部又は一部の免除を受けようとするものは,西会津町地域連携販売力強化施設利用料(一部)免除申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 利用の手続き及びこれらに関し必要なその他の行為は,指定管理者が決定するまでの間,町長が行うことができる。

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町地域連携販売力強化施設施行規則

平成26年12月11日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)