○町長の給与の特例に関する条例

平成27年3月30日

条例第18号

町長の給料月額は,平成27年9月30日までの間において,町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和31年条例第27号)第2条の規定にかかわらず,同条に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

町長の給与の特例に関する条例

平成27年3月30日 条例第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 特別職の給与等
沿革情報
平成27年3月30日 条例第18号