○教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月23日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき,教育長が営利企業等に従事しようとする場合において,会社その他の団体における地位及び西会津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可の基準を定めるものとする。

(会社その他の団体における地位)

第2条 教育長は,法第11条第7項の規定に基づき教育委員会の許可を受けて,営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の顧問,理事,評議員その他これに準ずる地位に就くことができる。

(許可の基準)

第3条 教育委員会は,教育長が法第11条第7項に規定する営利企業等に従事することに関しては,次に掲げる要件を具備し,かつ,法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。

(1) 職務遂行に支障がないこと。

(2) 教育長の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

第4条 教育委員会は,法第11条第7項の規定に基づいて許可した場合において,事業の変更その他の事由により前条の基準に反すると認められる場合及びそのおそれのある場合には,速やかに許可を取り消さなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の法第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては,この規則の規定は適用せず,営利企業等の従事制限に関する規則(平成27年規則第1号)の規定を適用する。ただし,同規則中「職員」とあるのは「教育長」と,「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。

教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月23日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成27年3月23日 教育委員会規則第1号