○西会津町都市公園条例施行規則

平成27年6月15日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,西会津町都市公園条例(平成27年条例第20号。以下「条例」という。)第34条の規定により,都市公園の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 条例別表第1に掲げる施設の利用時間は,午前8時30分から午後10時までとする。ただし,指定管理者(西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより町長が指定した法人その他の団体をいう。以下に同じ。)は必要があるときは,これを臨時に変更することができる。この場合,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(休業日)

第3条 条例別表第1に掲げる施設の休業日は,指定管理者と町長が協議して定めるものとする。

(使用申請)

第4条 条例第13条第1項及び都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けようとする者は,都市公園施設設置(変更)許可申請書(様式第1号),都市公園施設管理(変更)許可申請書(様式第2号)又は都市公園占用(変更)許可申請書(様式第3号)を町長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 条例第9条1項又は第3項の許可を受けようとする者は,当該行為をしようとする日の7日前までに,都市公園内行為(変更)許可申請書(様式第4号)を町長に提出し,その許可を受けなければならない。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(使用許可)

第5条 町長は前条の申請書が提出されたときは,その内容の審査のうえ適当と認めたものに対しては,すみやかに都市公園使用許可書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の免除)

第6条 条例第26条の規定により使用料の免除を受けようとする者は,使用料減免申請書(様式第6号)を町長へ提出しなければならない。

(保管工作物等の一覧簿及び備え付け場所)

第7条 条例第19条第2項の規則で定める様式は,保管工作物等一覧簿(様式第7号)とする。

2 保管工作物等一覧簿の備え付け場所は,商工観光課とする。

(工作物等を返還する場合の受領書)

第8条 条例第23条の規則で定める様式は,受領書(様式第8号)とする。

(有料施設の利用申請及び承認)

第9条 条例別表第1に掲げる施設の利用承認を受けようとする者は,都市公園利用(変更)承認申請書(様式第9号)を指定管理者に提出し,その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は前項の申請書が提出されたときは,その内容の審査のうえ適当と認めた者に対しては,すみやかに都市公園利用承認書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,条例別表第1の水泳プール,ミニチュアゴルフ施設及びフィールドアスレチック施設を利用する者が個人利用にかかる承認を受けようとする者であるときは,利用しようとする日までに,口頭により申請して承認を受けることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(西会津町さゆり公園条例施行規則の廃止)

2 西会津町さゆり公園条例施行規則(平成5年規則第11号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に利用許可された申請については,従前の例による。

(平成30年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(西会津町ふれあい交流施設条例施行規則の廃止)

2 西会津町ふれあい交流施設条例施行規則(平成9年規則第16号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に効力を有する西会津町ふれあい交流施設条例施行規則第2条第1項の規定により承認を受けている者は,施行日にこの規則第9条第1項の規定により承認を受けたものとみなす。

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町都市公園条例施行規則

平成27年6月15日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)