○西会津町都市公園条例施行規則
平成27年6月15日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,西会津町都市公園条例(平成27年条例第20号。以下「条例」という。)第34条の規定により,都市公園の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第3条 条例別表第1に掲げる施設の休業日は,指定管理者と町長が協議して定めるものとする。
2 保管工作物等一覧簿の備え付け場所は,商工観光課とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(西会津町さゆり公園条例施行規則の廃止)
2 西会津町さゆり公園条例施行規則(平成5年規則第11号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に利用許可された申請については,従前の例による。
附則(平成30年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
(西会津町ふれあい交流施設条例施行規則の廃止)
2 西会津町ふれあい交流施設条例施行規則(平成9年規則第16号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に効力を有する西会津町ふれあい交流施設条例施行規則第2条第1項の規定により承認を受けている者は,施行日にこの規則第9条第1項の規定により承認を受けたものとみなす。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。