○西会津町都市公園条例

平成27年6月15日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 都市公園及び公園施設の設置の基準(第3条―第8条)

第3章 都市公園の管理(第9条―第23条)

第4章 雑則(第24条―第34条)

第5章 罰則(第35条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか,都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園で町が設置するものをいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項各号に規定する公園施設をいう。

(3) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

第2章 都市公園及び公園施設の設置の基準

(設置,区域の変更及び廃止)

第3条 町長は,都市公園を設置し,都市公園の区域を変更し又は都市公園を廃止するときは,当該都市公園の名称,位置,区域(都市公園を廃止する場合を除く。),その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(町民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第4条 都市公園の町民1人当たりの公園の敷地面積の標準は,10平方メートル以上とする。

(都市公園の設置基準)

第5条 町は,次に掲げる都市公園を設置する場合においては,それぞれの特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に役立つよう考慮するほか,次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町内に居住する者の休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園,主として運動の用に供することを目的とする都市公園については,容易に利用することができるように配置し,それぞれの目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては,それぞれの設置目的に応じて都市公園の機能を十分発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定めることとする。

(有料公園施設)

第6条 有料公園施設は,別表第1のとおりとする。

(公園施設の設置基準)

第7条 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は(以下「建築面積」という。)は,100分の2を超えないものとする。

(公園施設の設置基準の特別の場合)

第8条 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

第3章 都市公園の管理

(行為の制限)

第9条 都市公園において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,町長の許可を得なければならない。

(1) 行商,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行なうこと。

(4) 競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,行為の期間,行為を行う場所又は公園施設,行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は第1項に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り,第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第10条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は,当該許可に係る事項については,前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第11条 都市公園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は第9条第1項若しくは,同条第3項の許可に係るものについては,この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し,又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。

(3) 土石,竹木等の物件を堆積すること。

(4) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。

(5) 動物を捕獲し,又は殺傷すること。

(6) 指定した場所以外でたき火をすること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定した場所以外の場所に車両を乗り入れ,又は止めておくこと。

(9) はり紙,はり札その他の広告物を表示すること。

(10) 都市公園をその用途外に利用すること。

(11) 公衆の都市公園利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第12条 町長は都市公園の損壊その他の理由により,その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認める場合においては,都市公園を保全し又はその利用者の危険を防止するため,区域を定めて都市公園の利用を禁止し又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第13条 法第5条第1項の条例で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは,次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは,次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第14条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで,当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で,当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(申請書の添付書類等)

第15条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は,当該許可の申請書に設計書,仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第16条 法第5条第1項,法第6条第1項,同条第3項及び第9条第1項若しくは,同条第3項の許可を受けた者は,別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(監督処分)

第17条 町長は次の各号のいずれかに該当する者に対して,この条例の規定に基づく許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は次の各号のいずれかに該当する場合においては,この条例の規定による許可を受けた者に対し,前項に規定する処分をし,又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第18条 法第27条第5項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類,形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか,保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第19条 法第27条第5項の規定による公示は,次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を,保管を始めた日から起算して14日間,西会津町公告式条例(昭和29年条例第1号)で定める掲示場(以下「掲示場」という。)に掲示する。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については,同号の掲示の期間が満了しても,なおその工作物等の所有者,占有者その他当該工作物等について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは,その掲示の要旨を周知する方法を講じること。

2 町長は,前項に規定する方法による公示を行うとともに,規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備付け,かつ,これを関係者に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価方法)

第20条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は,取引の実例価格,当該工作物等の使用年数,損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において,町長は,必要があると認めるときは,工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する方法)

第21条 町長は,法第27条第6項の規定による工作物等の売却は,競争入札に付して行わなければならない。ただし,競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については,随意契約により売却することができる。

(保管した工作物等の売却)

第22条 町長は,前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは,その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに,その工作物等の名称又は種類,形状,数量その他必要な事項を掲示場に掲示し,又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 町長は,前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは,なるべく3人以上の入札者を指定し,かつ,それらの者に当該工作物等の名称又は種類,形状,数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 町長は,前条ただし書の規定による随意契約をするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第23条 町長は,保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者に返還するときは,返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ,かつ,規則で別に定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第4章 雑則

(届出)

第24条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該行為をした者は,速やかにその旨を町長に届けなければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは,同条第3項の許可を受けた者が,公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が,公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が,法第10条第1項の規定により,都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し又は抵当権を設定し,若しくは移転したとき。

(7) 第17条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第25条 使用料は,公園施設の設置若しくは管理,都市公園の占用,第9条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用(以下「都市公園の利用」という。)の期間が1年を超えない場合においては,都市公園の利用の許可の際に徴収する。

2 都市公園の利用の期間が1年を超える場合においては,当該年度分は利用の許可の際,当該年度以降の分はその都度1年分の使用料を4月に徴収する。

3 都市公園の利用期間に1ヵ年未満の端数があるときは,年額の月割計算とする。

(使用料の免除)

第26条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,当該使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 町内の官公署が主催して使用するとき。

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第27条 第3条から前条までの規定は,法第33条第4項に規定する公園予定区域及び予定公園施設について準用する。

(指定管理者による管理)

第28条 町長は,西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより,町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に都市公園の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第29条 指定管理者が行う業務は,次のとおりとする。

(1) 都市公園の利用に関する業務

(2) 利用時間及び休業日の変更に関する業務。ただし,変更する場合は,あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(3) 都市公園施設の利用に係る料金(以下「利用料」という。)に関する業務

(4) 都市公園の施設,設備,備品等の維持管理に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか,町長が特に必要があると認める業務

(利用の承認)

第30条 別表3に掲げる都市公園の施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は,指定管理者の承認を得なければならない。承認を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 指定管理者は,公園の管理上必要があるときは,その承認に条件を付すことができる。

3 指定管理者は,公園を利用しようとする者が,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,施設等の利用を承認してはならない。

(1) 公園における秩序を乱し,善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷し,又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他公園の管理運営上支障があるとき。

(利用承認の取消し等)

第31条 指定管理者は,前条第1項の承認を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,利用の承認を取消し,又は利用を制限し,若しくは中止させることができる。

(1) 前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,この条例に基く規則に違反したとき。

2 前項の規定により,利用の承認を取消し,又は利用を制限し,若しくは中止させたことにより生じた利用者の損害については,その賠償の責めは負わない。

(利用料)

第32条 都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合において利用者は,指定管理者に対して,別表3の利用料(以下「利用料」という。)を支払わなければならない。

2 都市公園の利用料は,地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。

3 利用料の額は,別表第3に定める額を超えない範囲で指定管理者が定めるものとし,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(利用料の免除)

第33条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,当該利用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 町内の官公署が主催して利用するとき。ただし,冷暖房設備及び暖房機器を適用しないものとする。

(2) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第35条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,5万円以下の過料を科する。

(1) 第9条第1項又は第3項(第27条においてこれらの規定を準用する場合も含む。)の規定に違反して第9条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第11条(第27条においてこれらの規定を準用する場合も含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第17条第1項又は第2項(第27条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(両罰規定)

第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは,その法人又は人に対しても同条の過料を科する。

(権限の代行)

第37条 法第5条の3の規定により町長に代わつてその権限を行う者は,前2条の規定の適用については町長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(西会津町さゆり公園条例の廃止)

2 西会津町さゆり公園条例(平成5年条例第9号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前になされた使用許可に係る使用料については,従前の例による。

(平成30年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(西会津町ふれあい交流施設条例の廃止)

2 西会津町ふれあい交流施設条例(平成9年3月条例第21号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に効力を有する西会津町ふれあい交流施設条例第6条第1項の規定により承認を受けている者は,施行日にこの条例第30条第1項の規定により承認を受けたものとみなす。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

この条例は,令和5年1月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正後の西会津町道路占用料徴収条例別表及び西会津町都市公園条例別表第2の2の規定は,この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し,同日前の占用の期間に係る占用料の額については,なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

公園名

位置

有料公園施設の種類

さゆり公園

西会津町登世島字西林乙2529番地の10

野球場

多目的広場

テニスコート

水泳プール

体育館

西会津町登世島字西林乙5353番地

ミニチュアゴルフ施設

フィールドアスレチック施設

ふれあい広場施設

屋内ゲートボール場

別表第2(第9条,第13条,第16条関係)

(1) 公園施設を設け,又は管理する場合

種別

使用料

公園施設を設け,管理する場合

西会津町行政財産使用料条例(昭和63年西会津町条例第9号)第2条の規定により算出した額

(2) 公園を占用する場合

種別

単位

金額

本柱

本柱(H柱又は人形柱を除く。)コンクリート柱若しくは鉄柱1本又は鉄塔の使用面積1.7平方メートルまでごとに1本

150円

H柱又は人形柱1本

300円

支線又は支柱

1本

150円

付属設備

路線保護用柱,水底表示柱,支線柱,標柱又は標石1本

150円

ハンドホール又はマンホール1個

300円

その他の設備

使用面積1.7平方メートルまでごとに

150円

競技会,展示会,博覧会その他これらの催しのために設けられた仮設工作物

1平方メートル1日

30円

興行用施設

30円

露店

50円

工事用板囲,足場,詰所その他の工事用施設及び土石,竹木,瓦その他の工作物

1平方メートル1月

59円

備考 使用料の額が1平方メートル1日を単位として定められている場合で使用の期間が1月未満であるときは,1件の許可に係る使用料の額は,表に掲げる額の面積及び期間を乗じて得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を合算した率に1を加えた数値を乗じて得た額とする。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(3) 第9条に掲げる行為をする場合

種別

単位

金額

摘要

条例第9条第1項第1号に掲げる行為

1日

500円


条例第9条第1項第2号に掲げる行為

1日

300円


条例第9条第1項第3号及び第4号に掲げる行為

1平方メートル1日

3円


備考 1件の許可に係る使用料の額は,表に掲げる額に面積及び期間を乗じて得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を合算した率に1を加えた数値を乗じて得た額とする。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

別表第3(第32条関係)

(1) 野球場等

施設の名称

利用単価

金額(円)

摘要

町内者

町外者

野球場

1面につき1回

1,000

3,000

1回は5時間以内とする。

野球場照明

1時間

4,000

7,000


野球場スコアボード

1回につき

1,000

1,500

1回は5時間以内とする。

多目的広場

1面につき1回

500

3,000

1回は5時間以内とする。

テニスコート

一般

1コートにつき1回

600

800

1回は2時間以内とする。

生徒等

400

400

備考 生徒等とは,高校生,中学生,小学生をいい,一般とは,生徒等以外の者をいう。

(2) 水泳プール

区分

利用単位

金額(円)

摘要

大人

高校生

小中学生

屋外プールが利用されている期間

普通券

1人1回

300

200

100

屋外,屋内プール兼用

回数券

11回分

3,000

2,000

1,000

上記以外の期間

普通券

1人1回

400

300

200

屋内プール

回数券

11回分

4,000

3,000

2,000

全期間

定期券

1人6か月間

6,000

4,000

2,000

屋外,屋内プール兼用

コース占用料

1コース1回

1,000

割り増し分

備考

(1) 1回は午前,午後及び夜間に区分しそれぞれ4時間以内とする。

(2) 幼児については無料とし,高校生以上の保護者等の付添人(有料)を要する。

(3) 体育館

区分

金額(円)

摘要

8時30分から12時30分

13時から17時

17時から22時


団体利用

体育館

町内者

1,500

1,500

1,500

連続利用の場合は,累計額とする。

児童生徒の利用は2分の1とする。

町外者

2,000

2,000

2,000

冷暖房設備(1時間につき)

町内者

1,100

1,100

1,100

町外者

1,400

1,400

1,400

暖房機器(1時間につき)

町内者

500

500

500

町外者

600

600

600

放送設備

500

500

500

個人利用(一人につき)

100

100

200

備考

(1) 営利を目的として利用する場合は,10倍の金額を徴収する。ただし,冷暖房設備及び暖房機器を適用しないものとする。

(2) 利用時間に1時間未満の端数があるときは,当該端数を1時間として計算した利用料を徴収する。

(4) ミニチュアゴルフ施設(1人1回)

区分

金額(円)

備考

大人

200


子供

100


備考

(1) 大人とは,中学生以上の者をいう。

(2) 子供とは,小学生以下の者をいい,3歳未満の幼児は無料とする。

(5) フィールドアスレチック施設

区分

金額(円)

備考

普通券

個人1人

100


団体1人

80


回数券

個人1人

1,000

11回分

備考

(1) 子供(小学生以下の者をいう。)の保護者及び3歳未満の幼児は,無料とする。

(2) 「団体」とあるのは,10人以上の団体をいう。

(6) ふれあい広場施設

区分

金額(円)

備考

町内者

500

2分の1面貸し切り利用1回

町外者

3,000

2分の1面貸し切り利用1回

備考 1回は,5時間以内とする。

(7) 屋内ゲートボール場

ゲートボールで使用する場合

区分

金額(円)

備考

1日

半日

町内者

個人

200

100


団体(10人以上)

3,000

2,000


町外者

個人

400

200


団体(10人以上)

6,000

4,000


備考

(1) 高校生以下については半額とし,就学前の幼児は無料とする。

(2) 半日とは4時間以内とし,1日とは8時間以内とする。

ゲートボール以外で使用する場合

区分

金額(円)

備考

1日

半日

町内者

団体(9人以下)

2,000

1,000


団体(10人以上)

3,000

2,000


町外者

団体(9人以下)

4,000

2,000


団体(10人以上)

6,000

4,000


備考

(1) 高校生以下については半額とする。

(2) 半日とは4時間以内とし,1日とは8時間以内とする。

西会津町都市公園条例

平成27年6月15日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
平成27年6月15日 条例第20号
平成30年3月23日 条例第7号
令和2年2月25日 条例第1号
令和4年9月22日 条例第18号
令和5年3月20日 条例第7号