○西会津町児童福祉法施行細則
平成27年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この細則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し,児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費の申請)
第2条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は,障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
(支給量の基準)
第4条 法第21条の5の7第7項に規定する支給量の基準は,町長が別に定める。
(通所受給者証)
第5条 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は,通所受給者証(様式第5号)とする。
(負担上限額の管理)
第6条 町長は,第3条に規定する障害児通所給付費の支給の決定(以下「支給決定」という。)を受けた法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者であつて,その者のひと月当たりの支給決定に係る同条第1項に規定する障害児通所支援(以下「障害児通所支援」という。)に要する費用及び次条の規定による支給決定の変更に係る障害児通所支援に要する費用を合算した額が政令第24条各号に定める区分に従い当該各号に定める額(以下「負担上限額」という。)を超えると見込まれる者(以下「上限額管理対象者」という。)について,上限額管理対象者が,障害児通所支援の支給について契約した法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等(以下「指定障害児通所支援事業者等」という。)のうち,提供されるサービス量,生活面を含めた利用者との関係性,事務処理体制等を総合的に勘案し,上限管理者(上限管理事業所)を決定し,当該事業所に上限管理を依頼する。
2 上限額管理者は,上限額管理者以外の指定障害児通所支援事業者等(以下「他事業者」という。)に対して,上限額管理者となつた旨を速やかに報告しなければならない。なお,この報告は,町長又は指定障害児相談支援事業者が代行することができるものとする。
3 他事業者は,上限額管理対象者に提供する障害児通所支援について,利用者負担額一覧表(様式第7号)を作成し,上限額管理者に提出しなければならない。ただし,上限管理者は,当該事業所のみにおいて当該月の利用者負担額が,利用者負担月額に達した場合は,達した時点において関係事業所に対し,利用者負担額一覧表の提出が不要である旨を通知することとする。
5 町長は,上限額管理対象者が負担上限額を超える額を納入したときは,その超える額に相当する額を還付する。
(支給決定の変更の申請)
第7条 省令第18条の21に規定する変更の申請書は,障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)とする。
2 町長は,法第21条の5の8第2項の規定により通所給付決定の変更の決定又は却下を行つたときは,障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定(却下)通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消しの通知)
第8条 町長は,法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しを行つたときは,障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式第11号)により,当該取消しを行つた者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 通所給付決定保護者は,法第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において,次に掲げる事項を変更したときは,速やかに,町長に申請内容変更届出書(様式第12号)により届け出なければならない。
(1) 通所給付決定保護者の氏名,居住地及び連絡先
(2) 障害児通所支援を利用する児童の氏名,居住地,連絡先及び保護者との続柄
(通所受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第18条の6第8項に規定する申請書は,受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。
(契約内容報告書)
第11条 指定障害児通所支援事業者等は,法第21条の5の3に規定する指定通所支援の提供に当たつては,当該支援を受けようとする者の保護者と契約を締結するものとし,契約締結後,遅滞なく当該契約の内容について契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第14号)により,町長に報告しなければならない。
(多子軽減措置の申請及び決定等)
第12条 通所給付決定を受けた保護者で,同一世帯に複数の乳幼児を有する者は,当該通所給付決定に係る乳幼児(次項に規定する対象乳幼児に限る。)が受けた障害児通所支援(放課後等デイサービスを除く。)に対して支払う法第21条の5の3第2項第2号に規定する額(以下「自己負担額」という。)について,償還金の支給を申請することができる。
2 償還金の支給の対象となる乳幼児(以下「対象乳幼児」という。)は,次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 同一世帯に2人以上の乳幼児が属していること。
(2) 同一世帯に属する乳幼児のうち対象乳幼児より年長の子が幼稚園等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園及び特別支援学校の幼稚部,法律第39条第1項に規定する保育所,法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設又は就学前の子どもに関する教育,保育所等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)に通園していること。
3 償還金の額は,自己負担額から法第21条の5の3第2項第1号に規定する額に100分の8を乗じて得た額に相当する額を減じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額)とする。ただし,対象乳幼児が当該世帯に属する乳幼児のうち第3子以降の乳幼児である場合の償還金の額は,自己負担額に相当する額とする。
5 申請書の提出は,月を単位として行い,申請をする保護者の世帯に対象乳幼児が複数いる場合は対象乳幼児ごとに申請書を作成するものとする。
6 町長は,償還金の支給の可否を決定したときは,障害児通所給付費に係る多子軽減措置償還金支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により申請者に通知する。
(高額障害児通所給付費の申請等)
第13条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は,高額障害児通所給付費支給申請書(様式第18号)とする。
2 前項の申請書には,省令第18条の26第2号及び第3号に掲げる負担額を証する書類を添付しなければならない。ただし,同意書を提出した者にあつては,当該書類の添付を省略することができる。
(高額障害児通所給付費の支給決定)
第14条 町長は,法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の可否を決定したときは,高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請)
第15条 省令第18条の5に規定する申請書は,特例障害児通所給付費支給申請書(様式第20号)とする。
(特例障害児通所給付費の支給決定等)
第16条 町長は,法第21条の5の2に規定する特例障害児通所給付費(以下「特例障害児通所給付費」という。)の支給の可否を決定したときは,特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第17条 法第21条の5の4第3項の規定により,町長が定める特例障害児通所給付費の額は,ひと月につき,同一の月に受けた同項各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ,当該各号に定める額を合計した額から,それぞれ政令第25条の2各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ,当該各号に定める額(その額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは,当該相当する額)を控除して得た額とする。
(災害時による特例給付)
第18条 障害児通所給付費について,法第21条の5の11第1項に規定する障害児通所給付費の額の特例(以下「障害児通所給付費の額の特例」という。)の適用を受けようとする者は,災害時利用者負担額減額・免除等申請書(様式第22号)を町長に提出するものとする。
2 町長は,障害児通所給付費の額の特例を適用することを決定又は却下したときは,災害時利用者負担額減額・免除等決定(却下)通知書(様式第23号)により申請者に通知する。
(障害児支援利用計画案の提出依頼等)
第19条 省令第18条の13に規定する書面による通知は,障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第24号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の申請等)
第20条 省令第25条の26の3の申請書は,障害児相談支援給付費支給申請書(様式第25号)とする。
(障害児相談支援給付費の支給決定等)
第21条 町長は,障害児相談支援給付費の支給の可否を決定したときは,障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の取消通知)
第23条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は,障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第29号)により行うものとする。
(指定障害児相談支援事業者の指定申請)
第24条 省令第25条の26の6第1項に規定する申請書は,指定(更新)申請書(様式第30号)とする。
(指定障害児相談支援事業者の変更等の届出)
第25条 省令第25条の26の7第1項の規定による届出は,変更届出書(様式第31号)によるものとする。
2 省令第25条の26の7第2項又は第3項の規定による届出は,廃止・休止・再開届出書(様式第32号)によるものとする。
(指定障害児相談支援事業者の指定等の公示)
第26条 法第24条の37の規定による公示は,次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定障害児相談支援事業者の名称
(2) 指定障害児相談支援事業所の名称及び所在地
(3) 指定,名称及び所在地の変更又は指定の取消し若しくは指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(4) その他町長が必要と認める事項
(業務管理体制の届出)
第27条 法第24条の38第2項による届出及び同条第4項の規定による区分の変更の届出は,業務管理体制整備事項届出書(様式第33号)により行うものとする。
2 法第24条の38第3項の規定による区分の変更の届出は,業務管理体制整備事項変更届出書(様式第34号)により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(西会津町児童福祉法施行細則の廃止)
2 西会津町児童福祉法施行細則(平成18年規則第28号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に現に西会津町障害者総合支援法施行細則(平成18年規則第4号),西会津町児童福祉法施行細則の様式により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
様式 略