○西会津町農業委員会委員等の定数に関する条例
平成28年12月13日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき,西会津町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員会の委員の定数)
第2条 農業委員会の委員の定数は,12人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は,11人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(西会津町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)
2 西会津町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和32年条例第26号)は,廃止する。
(西会津町農業委員会委員の選挙区に関する条例の廃止)
3 西会津町農業委員会委員の選挙区に関する条例(昭和32年条例第27号)は,廃止する。
(経過措置)
4 この条例の施行の日までに在任している農業委員については,その任期の末日までの間は,なお従前のとおりとする。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略