○西会津国際芸術村条例

平成29年3月23日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,芸術と文化の振興,地域の情報発信を通して,交流人口の拡大と地域の活性化に資するため,西会津国際芸術村(以下「芸術村」という。)を設置する。

(位置及び施設)

第2条 芸術村は,西会津町新郷大字笹川字上ノ原道上3752番地に置く。

2 芸術村は,次に掲げる施設をもつて構成する。

(1) 会議施設

(2) 飲食提供施設

(3) 体験施設

(4) 展示施設

(5) その他附帯施設

(開館日及び開館時間)

第3条 芸術村の開館日及び開館時間は,規則で定める。

(芸術村において行う事業)

第4条 芸術村において行う事業は,次のとおりとする。

(1) 芸術及び文化活動の振興に関する事業

(2) 交流の促進に関する事業

(3) 定住及び移住の促進に関する事業

(4) 地域の活性化に関する事業

(5) その他町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第5条 芸術村の管理は,西会津町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の定めるところにより,町長が指定した法人その他団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 芸術村の各施設の利用の承認及び利用料に関する業務

(3) 芸術村に滞在し,活動を行う者(以下「滞在芸術家」という。)の滞在の承認に関する業務

(4) 芸術村の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) その他芸術村の管理上町長が必要と認める業務

(利用の承認)

第7条 第2条第2項に掲げる施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は,利用の承認に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,前条の承認をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員であるとき。

(3) 芸術村の施設,設備,展示物等を損傷し,又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか,芸術村の管理上支障があると認められるとき。

(利用の承認の取消し等)

第9条 指定管理者は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の承認を取り消し,又は利用を中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用の承認に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。

2 前項の規定により利用の承認を取り消し,又は利用を中止させることにより生じた利用者の損害については,町はその賠償の責めは負わない。

(利用料)

第10条 第7条の規定による承認を受けた利用者は,別表に掲げる利用料を指定管理者に納めなければならない。

(利用料の免除)

第11条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,利用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 町内の官公署が主催して利用するとき。

(2) 地域の活性化につながると認められるとき。

(3) 滞在芸術家が利用するとき。

(4) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。

(権利譲渡等の禁止)

第12条 利用者は,承認を受けた利用の目的以外に利用し,又はその権利を他人に譲渡し,若しくは転貸してはならない。

(損害賠償)

第13条 故意又は過失により芸術村の施設,設備,展示品等を損傷し,汚損し,又は滅失した者は,その損害を賠償しなければならない。ただし,町長は,特別の理由があると認める場合は,賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条に規定する指定管理者の業務は,指定管理者が決定するまでの間,町長が行うことができる。

別表(第10条関係)

芸術村施設の利用料

施設名

区分

9時から13時まで

13時から18時まで

18時以降

会議施設

2,000円

2,500円

3,000円

飲食提供施設

3,000円

3,500円

4,000円

体験施設

2,000円

2,500円

3,000円

展示施設

2,000円

2,500円

3,000円

全施設貸切

1日当たり30,000円

備考 18時以降の利用時間は,4時間以内とする。ただし,催事準備期間についてはこの限りでない。

西会津国際芸術村条例

平成29年3月23日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)